【 談話 】
長崎「被爆体験者」訴訟判決について
9月9日、長崎「被爆体験者」訴訟の判決が長崎地方裁判所でおこなわれ、原告44人のうち15人に対して「被爆者」と認める一部勝訴の不当判決を下した。
今回の判決は、「黒い雨」訴訟広島高裁判決に従えば、全員が「被爆者」と認定され、被爆者健康手帳の交付を受けうるべきところ、「『黒い雨』が降ったかどうか」に問題を矮小化し、その立証責任を原告に負わせ、耐えがたい苦痛をもたらすものとなっている。
日本原水爆被害者団体協議会の木戸季市事務局長談話が指摘しているように、国・厚労省はこれまでも原爆被害を放射線被害のみに矮小化し、限定した施策をおこなってきた。「黒い雨」の「被爆者」に対して、広島のみ被爆者健康手帳取得条件に疾病の有無を加えて、分断をおこなっている。今回の長崎地裁判決は、国・厚労省のそうした姿勢を反映している。
国・厚労省は、被爆者切り捨て政策を即刻改め、長崎「被爆体験者」全員を「被爆者」として被爆者健康手帳の交付をするよう強く求める。
2024年9月12日
原水爆禁止日本協議会
事務局長 安井正和