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徳島県原水協が原爆症認定制度の抜本的改善を求める要請書を発表


2007年04月04日

徳島県原水協は4月4日、首相と厚生労働大臣に対し、原爆症認定制度の抜本的改善を求める要請書を発表しました。以下、全文を紹介します。 原爆症認定制度の抜本的改善を求める要請書                            2007年4月4日 内閣総理大臣 安倍晋三 殿 厚生労働大臣 柳沢伯夫 殿                      原水爆禁止徳島県協議会常任理事会                       代表理事 中内輝彦 服部敏彦                              山本正美 吉田純子                          徳島市佐古7番町8-13  原爆症としての認定を求めた申請を国が却下したことにたいし、被爆者が却下の取り消しを求めて各地で裁判所に提訴されていますが、昨年5月に下された大阪地裁の判決以後、8月広島、本年1月名古屋、3月仙台および東京の各地裁において判決が下り、国は全ての裁判で敗訴しました。  各地裁の判決で共通するのは 1.国が現在とっている被曝線量の算定方式であるDS86およびDS02は原爆が爆発した瞬間に生じる初期放射線による被曝線量の推定値であり、残留放射能、黒い雨や死の灰など放射性降下物や2次的に生じた誘導放射能による被曝は皆無とみなし一切考慮されていないこと。 2.放射能を持つ空気や飲食物を通して体内で被曝する内部被曝についてはアルファ線などが深く影響し、外部被曝に比べ近距離での被曝となり、人体に内部から大きく影響を与えるにもかかわらず、この影響を皆無としていること。 3.国が算定の基準とするもう一つの「原因確率」なるものは、初期放射線に対応してつくられたものにすぎず、残留放射線による外部被曝・内部被曝等の影響は全く考慮されていない。したがって原因確率なるものを機械的に適用することは放射線起因を判断する上で誤りへと導くことになる。 4.放射線起因性の判断手法については、個々の被爆者の個別事情を踏まえて判断することは誤りを 生ずる恐れがある。これらによる判断の手法を厳密かつ機械的に適用することは被爆者の救済を目的とする法の趣旨に沿わない。 と判断しています。  国はこれまでの判決を全て不服として控訴しました。しかし、国の原爆症認定行政の誤りはこれまで最高裁、大阪高裁、東京高裁はじめ全国12の裁判所で厳しく指摘されてきました。したがって国はこれらの判決を真摯に受け止め、DS86や原因確率による機械的な適用によって結果的には非科学的となるこれまでの認定方式を抜本的に改め、これまでの控訴を全て撤回するとともに、全ての被爆者の救済に全力を傾けることを要求いたします。                                                    以上

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