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第58回国連総会(2003年) 核軍縮関連決議より


新アジェンダ案(決議:58/51)

共同提案国:ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン

核兵器のない世界へ:新たな課題

総会は、

1998年12月4日の53/77Y決議、1999年12月1日の54/54G決議、2000年11月20日の55/33C決議、2002年11月22日の57/59決議を想起し、

核兵器の存在が、人類の生存に対する脅威であること、また、このような兵器の使用と使用威嚇に対する唯一の真の保証が、核兵器の完全廃絶とそれらが決してふたたび使用または製造されないとの保証にあると確信し、

核兵器の維持には、拡散の一因となる危険性ならびに非国家主体の手にわたる危険性が内在することも確信し、

核不拡散と核軍縮が、双方での、継続的で不可逆的な前進を必要とする、相互に等しく重要で、補強しあうプロセスであることを再確認し、

国際社会の全体としての参加が、国際の平和と安定を維持、強化するうえで中心であること、また、国際安全保障が、集団的取り組みを必要とする集団的問題であることを宣言し、

軍縮分野において国際的に交渉された諸条約が、国際平和と安全保障に基本的な貢献をしてきたこと、また、一方的および2カ国間軍縮措置が、核軍縮にむけた、条約にもとづく多国間アプローチを補完することも宣言し、

1996年7月8日、国際司法裁判所が出した「核兵器の威嚇または使用の適法性」に関する勧告的意見に留意し、

核保有国による核兵器の無期限の保有という仮定が、どんなものであれ、核不拡散体制の統合性ならびに国際平和と安全保障の維持という、より広範な目標と両立し得ないことを宣言し、

核不拡散条約(NPT)の各条項は、各締約国をいついかなる状況のもとでも拘束し、すべての締約国が同条約義務を厳格に順守する全面的な責任を負っていること、核軍縮に関して約束がおこなわれ、その実行がひきつづき急務であることを宣言し、

核軍縮に関する13措置について、現在まで限られた前進しかないことに深い懸念を表明し、2000年NPT再検討会議で合意された13項目措置の実施を決意し、

軍縮会議(CD)が、核軍縮と核不拡散の両方の目標を考慮に入れ、核軍縮をとりあげることと、核兵器・その他の装置用分裂性物質の製造を禁ずる、差別的でなく、国際的なかつ効果的な検証が可能な多国間条約の交渉の再開にひきつづき失敗していることに深い懸念を表明し、

包括的核実験禁止条約がまだ発効していないことに、重大な懸念を表明し、

NPTへの信頼を高めるうえで、定期報告が重要であることを強調し、

解体された兵器から生じる余剰核物質を国際保障措置のもとに置くことを目的とする、国際原子力機関(IAEA)、ロシア連邦、アメリカ合衆国が参加する「三者構想」の第一段階が2002年9月に成功裏に完了したことに注目し、

非戦略核兵器のさらなる削減が、核軍備の削減と軍縮プロセスと切り離すことができないものであることを確信し、

2カ国の合意にもかかわらず、核保有5カ国すべてが核兵器の完全廃絶につながるプロセスに関与している兆候がないことに留意し、

透明性、検証、不可逆性の基本原則は、すべての核軍縮措置に適用されることが最も重要であることを宣言し、

とりわけ地域的不安定が国際の安全保障におよぼす影響から見て、また、これに関連して、南アジアと中東で地域的緊張がつづき安全保障情況が悪化していることから、NPTに加盟しておらず、保障措置がとられていない核施設を稼動しているインド、イスラエル、パキスタンの3カ国により核兵器の選択肢が維持されていることに深い懸念を表明し、

朝鮮民主主義人民共和国によるNPTからの脱退、ならびに、ヨンビョンの原子炉をIAEAの保障措置のもとに置かずに再稼動させるとの決定にも深い懸念を表明し、

ミサイル防衛の開発が、核軍縮と不拡散に否定的な影響をあたえうること、地球と宇宙におけるあらたな軍拡競争につながりうることに懸念を表明し、宇宙の兵器化につながる措置は一切とるべきでないことを強調し、

核兵器の使用の正当化ならびに新型核兵器の開発の可能性をふくめ、安全保障戦略の一環として核兵器により広範な役割をあたえるアプローチが現われていることに深い懸念を表明し、

非核兵器地帯の発展のさらなる前進を歓迎し、

国連ミレニアム宣言において、各国政府の元首が、大量破壊兵器とりわけ核兵器の廃絶に努力し、核の危険をなくす方法を確認するための国際会議開催の可能性もふくめ、この目標達成のためにすべての選択肢を維持する決意をしたことを想起し、

2000年NPT再検討会議の最終文書において、核保有国が、第6条のもとすべての締約国が誓約している核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという明確な約束をしたことを考慮に入れ、

  1. 核兵器が使用されうるいかなる可能性も、人類にとってひきつづき危険であることを再確認する。

  2. すべての国々にたいし、新たな核軍拡競争につながるような、あるいは核軍縮と核不拡散に否定的な影響を与えるようないかなる行動も慎むようよびかける。

  3. また、すべての国に対し、核軍縮と核不拡散の分野における国際条約と国際法の下で負うすべての義務を履行するようよびかける。

  4. さらに、2000年NPT再検討会議の合意の全面的・効果的な実施を、すべての締約国が決意をもって追求するようよびかける。その結果は、核軍縮達成に不可欠な計画を準備するものである。

  5. 包括的核実験禁止条約の早期発効を達成するために必要な調印と批准が、重要かつ緊急であることに合意する。

  6. 包括的核実験禁止条約の早期発効にいたるまでのあいだ、核兵器爆発実験あるいはその他の核爆発のモラトリアムを支持し、維持するようよびかける。

  7. 国際監視システムの実施の進展をうけ、包括的核実験禁止条約の発効の緊急性を強調する。

  8. 核保有国に対し、NPTやその他の核軍縮や核削減に関する合意やイニシアチブでおこなった誓約を実行し、自国の核弾頭を解体することによって不可逆性の原則を適用し、それらを再配備が可能な状態に置かないようよびかける。

  9. 戦略攻撃核削減条約(モスクワ条約)で示された、配備された戦略核弾頭数の削減が、アメリカ合衆国とロシア連邦の関係において前向きな第一歩を意味することを認め、両国に対し、この条約を検証可能で不可逆的かつ透明性があるものとし、作戦配備されていない弾頭も対象に入れることで、この条約を効果的な核軍縮措置とするようよびかける。

  10. 非戦略核兵器のさらなる削減が、核兵器の廃絶にむけた重要な一歩として、より優先的な課題とされるべきであり、これが、以下の点をふくむ包括的な方法で実行されるべきであることに合意する。

    • 一方的イニシアチブにもとづく、核兵器削減と軍縮プロセスの不可分の一部としての、非戦略核兵器のさらなる削減。

    • 透明性があり、検証可能で、不可逆的な方法による削減の実行。

    • アメリカ合衆国とソ連/ロシア連邦の、非戦略核兵器に関する1991年および1992年の大統領核イニシアチブの維持、再確認、実施。

    • ロシア連邦とアメリカ合衆国による大統領核イニシアチブを正式な法律とすること、およびこのような兵器のさらなる削減に関する交渉の開始。

    • 核保有国がNPTで誓約している核軍縮プロセスの一環として、また、非戦略核兵器を保有するすべての核保有国がとるべき必要な措置として、核保有国による撤去とそれにつづく廃絶のために、非戦略核兵器、それらの部品および関連物質を、とりわけ、非戦略核兵器を物理的に安全で中心的な貯蔵所に置くことを通じて輸送・貯蔵するための、特別安全保障と物理的防護措置を強化すること。

    • 非戦略核兵器の脅威を減らすための、さらなる信頼醸成・透明性措置の達成。

    • 非戦略核兵器の使用の危険性を減らすために、警戒態勢にある非戦略核兵器体系の段階をさらに下げるための、具体的合意措置の達成。

    • 非戦略兵器を保有する核保有国による、配備兵器の数または種類を増やさない、ならびに、新型非戦略兵器の開発または使用の正当化をおこなわない誓約。

    • いくつかの核保有国の兵器庫よりすでに除去された種類の非戦略核兵器の禁止、ならびに、これら兵器の廃絶を検証するための透明性メカニズムの構築。

  11. 核保有国に対し、自国の核兵器と軍縮措置の実行について、透明性と説明責任の向上を求める。

  12. 軍縮会議(CD)が、すみやかに核軍縮をとりあつかう適切な特別委員会を設立するべきであることに合意する。

  13. 軍縮会議(CD)が、核軍縮と核不拡散の両方の目的を考慮に入れ、核兵器およびその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する非差別的で、国際的なかつ有効な検証が可能な多国間条約の交渉を再開すべきであることに合意する。

  14. 軍縮会議が(CD)、1992年2月13日の決定にあるように、あらゆる側面において宇宙空間における軍拡競争を防止するという委任事項の検討と更新を完了し、できる限り早く特別委員会を再設置すべきであることに合意する。

  15. 核保有国に対し、核兵器廃絶につながる切れ目のないプロセスに核保有5カ国すべてを統合するための必要な諸措置を講ずるようよびかける。

  16. 前回までの諸会期の審議と結果を考慮した上で、2005年NPT再検討会議にむけた第3回準備委員会、また適切であれば第4回準備委員会が、再検討会議に対する提言をふくめた報告を作成するためにあらゆる努力をすべきことに留意する。

  17. NPTへの信頼を高めるために、定期報告の重要性を強調する。

  18. 核保有国に対し、多国間で交渉され法的拘束力を持つ、締約国であるすべての非核保有国に対する安全の保証がなされるまでのあいだ、安全の保証に関する既存の約束を全面的に尊重することをよびかける。

  19. NPT締約国に提出されている安全の保証に関する諸提案に留意し、再検討会議にこの問題の進め方についての提言をおこなうため、2005年NPT再検討会議の準備委員会に対し、第3回準備委員会においてこの問題を十分に検討する時間を設けるようよびかける。

  20. NPT未加盟であり、保障措置がとられていない核施設を稼動している、インド、イスラエル、パキスタンの3国に対し、非核保有国として即時かつ無条件にNPTに加盟すること、そして、核不拡散を確実にするために、追加議定書とならんで、1997年5月15日IAEA理事会により承認された「保障措置適用のためのIAEAとの合意に追加されたモデル議定書」に従い、求められる包括的保障措置合意を発効させること、また、いかなる核兵器の開発または配備をすすめる政策も明確かつ緊急に破棄し、地域と国際の平和と安全保障ならびに核軍縮と核兵器拡散防止にむけた国際社会の努力を損ないうるあらゆる行動も慎むことをよびかける。

  21. 関係地域諸国により自発的に到達された協定にもとづく、国際的に認知された非核兵器地帯の創設が、世界と地域の平和と安全保障を向上させ、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目標実現に寄与するという確信を再確認する。

  22. 中東と南アジアにおける緊張状態に懸念を表明し、核兵器およびその他の大量破壊兵器のない中東地域の創設ならびに、南アジア非核兵器地帯の創設にむけた支持をあらたにする。

  23. IAEAと全面的保障措置協定を締結していない国に対し、それを締結し、「モデル議定書」にもとづく保障措置協定の追加議定書を締結するようよびかける。

  24. NPT条項の完全順守にむけ、朝鮮民主主義人民共和国に対し、最近の宣言を再考するようよびかけ、これと関連して、この問題の早期かつ平和的解決と、朝鮮半島における非核兵器地帯の創設をめざすすべての外交努力を支持する。

  25. IAEAはNPT締約国の核施設が平和目的のみに使われていることを検証し、また保証できなければならないことを強調し、そのために各国が負う義務の履行から生じている問題を解決するために、IAEAと全面的かつ直ちに協力することを諸国によびかける。

  26. すでに合意されており、IAEAとロシア連邦、またアメリカ合衆国との新しい検証協定において利用できる「モデル法的枠組み」にもとづき、両国が調印した「プルトニウムの管理と処分に関する協定」にある検証要件を実行するようIAEAに働きかけることを、ロシア連邦とアメリカ合衆国によびかける。

  27. すべての核保有国に対し、軍事上これ以上必要とされていない自国の分裂性物質を、実行可能な限り早く、IAEAまたはその他の適切な国際検証の下に置くための協定をつくること、また、このような物質が永久に軍事計画の外に置かれるようにするために、このような物質の平和目的での処理にむけた協定をつくるようよびかける。

  28. 核兵器のない世界は、究極的に、普遍的で多国間により交渉された法的拘束力をもつ条約、または、補強し合う一連の条約を網羅する枠組みの支えを必要とすることを確認する。

  29. 57/59決議の実行に関する事務総長報告を承認し、事務総長に対し、いまある手段の範囲でこの決議の実行に関する報告を準備するよう要請する。

  30. 「核兵器のない世界へ:新たな課題」と題される議題を国連第59回総会の暫定議題にふくめ、本決議の実行を検討することを決定する。

決議全体の票決【賛成133:反対6:棄権38】

賛成133:    アフガニスタン、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ-ダルサラーム、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カボベルデ、中央アフリカ共和国、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、キプロス、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エリトリア、エチオピア、フィジー、フィンランド、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギスタン、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対6カ国:    フランス、インド、イスラエル、パキスタン、イギリス、アメリカ
棄権38カ国:    アルバニア、オーストラリア、ベラルーシ、ベルギー、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、エストニア、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア連邦、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、セルビア・モンテネグロ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ

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新アジェンダ案(決議:58/50)

共同提案国:ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン

非戦略核兵器の削減

総会は、

2000年11月20日の55/33D決議、2002年11月22日の57/58決議と57/59決議を想起し、

2000年核不拡散条約(NPT)締約国再検討会議最終文書において核保有国が、すべての締約国が第6条で約束した目標である核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成すると明確に約束したことを強調し、

軍縮と不拡散が、国際平和と安全保障の維持にとって不可欠であることを認識し、

すべての締約国がNPTの自らの義務をいついかなる状況においても厳格に順守する必要性、ならびに、2000年、1995年の再検討会議で合意された諸決定および最終文書の約束を維持する必要性を再確認し、

1996年7月8日、ハーグで出された核兵器の威嚇と使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告に留意し、

核軍縮につながる、透明で検証可能、不可逆的な核兵器削減をおこなう核保有国の責任をくり返し表明し、

2000年NPT再検討会議最終文書においてなされた、非戦略核兵器のさらなる削減への約束を強調し、

非戦略核兵器のさらなる削減が、核兵器の削減と軍縮のプロセスと切り離せない部分であることを確信し、

紛争地域に携帯が可能で、近接することができることから生じる非戦略核兵器による脅威、よって、非戦略核兵器の拡散と使用の危険性を懸念し、

低出力の新型非戦略核兵器が開発される可能性もふくめ、安全保障戦略の一環として核兵器により広範な役割をあたえる試みが現れていることを懸念し、

非戦略核兵器に関する透明性と正式な協定がないことを考慮に入れ、

核兵器の廃絶にむけた重要な一歩として、非戦略核兵器のさらなる削減により高い優先性があたえられるべきこと、また、それが包括的なやり方で実行されるべきことを強調し、

  1. 非略核兵器のさらなる削減と廃絶が、一方的なイニシアチブに基づくべきこと、また、核兵器の削減と軍縮プロセスと不可分のものとして包括されるべきことに合意する。

  2. さらに、非戦略核兵器の削減が、透明性があり、検証可能で不可逆的なやり方で実行されるべきことに合意する。

  3. 非戦略核兵器に関する1991年および1992年のアメリカ合衆国とソ連/ロシア連邦の大統領核イニシアチブを維持し、再確認し、履行することの重要性に合意する。

  4. ロシア連邦およびアメリカ合衆国に対し、両国大統領による核イニシアチブを正式に法律とし、非戦略核兵器のさらなる削減に関する交渉を始めるようよびかける。

  5. 核保有国がNPTで誓約している核軍縮プロセスの一環として、核保有国による撤去とそれにつづく廃絶のために、非戦略核兵器、それらの部品および関連物質を、とりわけ、非戦略核兵器を物理的に安全で中心的な貯蔵所に置くことを通じて輸送・貯蔵するための、特別安全保障と物理的防護措置を強化する重要性を強調し、このような兵器を保有するすべての核保有国に対し、この点について必要な措置を講ずるようよびかける。

  6. 非戦略核兵器による脅威を削減するために信頼醸成および透明性を促進する措置をとるようよびかける。

  7. また、非戦略核兵器の使用の危険を削減するために、警戒態勢にある非戦略核兵器体系の段階をさらに下げるための合意に基づく具体的な措置をよびかける。

  8. 配備されている非戦略核兵器の数と種類を増やさず、これらの新型兵器の開発や使用の正当化をおこなわないという約束を、これらの兵器を保有する核保有国がおこなう必要性を強調する。

  9. 一部の核保有国の兵器庫からすでに除去されている種類の非戦略核兵器を禁止し、これらの兵器の廃絶を検証するための透明性のあるメカニズムをつくることをよびかける。

  10. 第60回総会の暫定議題の中に「非戦略核兵器の削減」と題する議題を含めることを決定する。

決議全体の票決【賛成128:反対4:棄権43】

賛成128:    アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグアバーブーダ、アルゼンチン、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ-ダルサラーム、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カボベルデ、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、キプロス、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、フィンランド、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス人民民主共和国、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソマリア、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タイ、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対4:    フランス、ロシア連邦、イギリス、アメリカ
棄権43:    アルバニア、アルメニア、オーストラリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、日本、キルギスタン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア連邦、オランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、セルビア・モンテネグロ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウズベキスタン

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非同盟諸国案(決議:58/56)

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ-ダルサラーム、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、ハイチ、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、ラオス人民民主共和国、レソト、マダガスカル、マレーシア、マリ、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、パナマ、フィリピン、サウジアラビア、セネガル、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、タイ、トンガ、ウガンダ、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

核軍縮

総会は、

核の脅威の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75 E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70 P決議、1996年12月10日の51/45 O決議、1997年12月9日の52/38 L決議、1998年12月4日の53/77 X決議、1999年12月1日の54/54 P決議、2000年11月20日の55/33T決議、2001年11月29日の56/24R決議、2002年11月22日の57/79決議を想起し、

核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、

1972年の「細菌兵器(生物兵器)および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、一時的委譲、使用、使用の威嚇の禁止および核兵器の廃棄に関する核兵器条約の達成と、そのような国際条約の早期締結を決意し、

いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、この目標達成への実際的な具体的措置をとる必要性を強調し、

軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連第10回特別総会」(SSD-I)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的向上と開発の停止にむけた合意、ならびに、実現可能な時ならいつでも、可能な限り早期における核兵器とそれらの運搬手段の最終的かつ完全な廃絶につながる、漸進的かつ均衡のとれた削減にむけた、合意された期限内での包括的かつ段階的計画の協定を、緊急に協議するようよびかけたことに留意し、

「核兵器の不拡散に関する条約」は核不拡散と核軍縮のかなめ石であるとの、同条約締約国の確信、ならびに、1995年の核不拡散条約再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認し、

2000年の核不拡散条約再検討締約国会議の最終文書において締約国により合意された、核兵器の完全廃絶につながる核軍縮の目標を達成する系統的かつ漸進的努力のための13項目措置の重要性を強調し、

「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題があたえられたことを再度表明し、

ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナ、アメリカ合衆国が締約国である、「戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)」の発効に感謝をもって留意し、

包括的核実験禁止条約の早期発効を再度よびかけ、

ロシア連邦とアメリカ合衆国による、核兵器の不可逆的なさらなる大幅削減をよびかける一方で、両国の配備戦略核兵器削減にむけた重要な措置として、「ロシア連邦とアメリカ合衆国による戦略攻撃核削減条約(モスクワ条約)」の調印に感謝をもって留意し、

核軍備の制限にむけた核保有国による一方的措置にも感謝をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、

核軍縮に関する2カ国間、数カ国間、多国間交渉が相互補完的なものであり、この点において2カ国間交渉はけっして多国間交渉にとって代われないことを認識し、

軍縮会議(CD)および国連総会において、非核保有国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の作成が支持されたこと、また、軍縮会議(CD)におけるこのような国際条約についての合意の早期達成にむけた多国間の努力に注目し、

核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもと、あらゆる分野にわたり核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する」と再確認したことを歓迎し、

2003年2月20日から25日にクアラルンプールで開かれた、「第12回非同盟諸国・政府首脳会議」最終文書の第74段落とその他関連する提言が、軍縮会議(CD)に対し、可能な限り早くかつ最優先課題として、核軍縮特別委員会を設立し、具体的な期限内での核兵器の最終的廃絶にむけた段階的プログラムについての協議を開始するようよびかけたことに留意し、

2003年9月26日ニューヨークで開かれた「非同盟諸国外相会議」宣言の第11段落を想起し、

国連軍縮委員会(Disarmament Commission)が1999年の実質会議で採択した、非核兵器地帯設置の原則と指針を念頭に置き、

国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶にむけ奮闘し、また、核の危険をなくす方法を明らかにする国際会議開催の可能性もふくむ、この目標の達成にむけたすべての選択肢を維持すると決意したことを想起し、

国連憲章にのっとり、各国は国際紛争の解決にあたり、核兵器の使用あるいは使用の威嚇をすべきではないことを再確認し、

テロ行為において大量破壊兵器とりわけ核兵器が使用される危険と、これを取り締まり克服するための具体的な国際的努力が緊急に必要であることを承知し、

  1. 最近の政治情勢の展開から見て、いま、すべての核保有国が、核兵器を廃絶するために有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。

  2. 核軍縮と核不拡散は実質的に相互に関連・補完するものであって、この二つのプロセスが一致して進められなければならないこと、また、核軍縮の系統的かつ漸進的プロセスが真に必要とされていることを再確認する。

  3. 世界の各地でおこなわれている、関係地域の諸国により自発的に達成された合意または協定にもとづく、あらたな非核兵器地帯の設立にむけた努力を歓迎、激励する。これは、核兵器のさらなる地域拡散を制限する効果的な措置であり、核軍縮の目標に寄与するものである。

  4. 核兵器がいつか使われうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、戦略ドクトリンと安全保障政策における核兵器の役割を小さくする必要が真に存在することを認識する。

  5. 核保有国に対し、核弾頭およびそれらの運搬システム手段の質的改良、開発、製造、貯蔵をただちに停止するよう強く求める。

  6. また、核保有国に対し、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国核兵器システムの作戦上の地位をさらに引き下げるためにその他の具体的措置を講ずることを強く求める。

  7. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶を達成するため、核の脅威を段階的に減らし、効果的な核軍縮措置を実施するよう、再度よびかける。

  8. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制不使用という共同の約束について法的拘束力をもつ国際協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国に対し、非核保有国に対し核兵器の使用も使用の威嚇もおこなわないという安全保障上の確約に関する法的拘束力をもつ国際協定を締結するようよびかける。

  9. 核保有国に対し、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を、適切な段階において、核保有国のあいだで開始するよう強く求める。

  10. 核軍縮ならびに、核およびその他の関連軍備管理・削減措置のプロセスに不可逆性の原則を適用する重要性を強調する。

  11. 2000年4月24日から5月19日までニューヨークで開かれた、 2000年NPT再検討会議の最終文書において、同条約6条ですべての締約国が誓約している核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという、核保有国による明確な約束の重要性、ならびに、核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ唯一の保証は核兵器の完全廃絶であると締約国が再確認したことの重要性を強調する。

  12. 2000年NPT再検討会議の最終文書にふくまれる、核軍縮にむけた13の措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。

  13. 核保有国に対し、一方的な努力にもとづき、また、核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠な部分として、非戦略核兵器をさらに削減することを強く求める。

  14. 軍縮会議(CD)において、特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項にもとづき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、国際的なかつ効果的な検証が可能な多国間条約の交渉をただちに開始するようよびかける。

  15. 軍縮会議(CD)に対し、5年以内の完了を目的に、そのような条約に関する協議をただちに開始することをふくむ作業計画に合意することを強く求める。

  16. 非核保有国に対する適切な安全の保証に関する国際的な法的協定または諸協定の締結をよびかける。

  17. 包括的核実験禁止条約の早期発効とその厳格な順守もよびかける。

  18. 軍縮会議(CD)が2003年会期において、総会57/79決議でよびかけられた核軍縮に関する特別委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。

  19. 軍縮会議(CD)に対し、優先事項として、2004年の早いうちに核軍縮をあつかう特別委員会を設立し、核兵器の最終的廃絶につながる核軍縮の段階的プログラムに関する協議を始めるよう、ふたたびよびかける。

  20. 核軍縮の具体的措置を明らかにし、それらに取り組むために、核軍縮すべての分野に関する国際会議を早期開催するようよびかける。

  21. 事務総長に対し、本決議の実行についての報告を第59回総会に提出するよう要請する。

  22. 第59回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れることを決定する。

決議案全体の票決【賛成112:反対45:棄権20】

賛成112:    アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アンティグアバーブーダ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ-ダルサラーム、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カボベルデ、中央アフリカ共和国、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス人民民主共和国、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、モーリタニア、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サウジアラビア、セネガル、シンガポール、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、シリア、タイ、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対45:    アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア・モンテネグロ、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権20:    アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、インド、アイルランド、日本、カザフスタン、キルギスタン、モーリシャス、パキスタン、大韓民国、モルドバ共和国、ロシア連邦、ルワンダ、スウェーデン、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタン

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マレーシア案(決議:58/46)

*非同盟運動諸国のメンバーである国連加盟国を代表して。

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ボリビア、ブルネイ-ダルサラーム、ブルンジ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、ラオス人民民主共和国、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア*、マリ、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパール、パキスタン、パナマ、ペルー、フィリピン、カタール、サウジアラビア、シエラレオネ、シンガポール、スリランカ、スーダン、タイ、トンガ、ベトナム、イエメン、ザンビア

核兵器の威嚇または使用の適法性に関する
国際司法裁判所勧告的意見の後追い

総会は、

1994年12月15日の49/75K決議、1996年12月10日の51/45M決議、1997年12月9日の52/38O決議、1998年12月4日の53/77W決議、1999年12月1日の54/54Q決議、2000年11月20日の55/33X決議、2001年11月29日の56/24S決議、2002年11月22日の57/85決議を想起し、

核兵器が存在しつづけていることが全人類に対する脅威であり、核兵器が使用されれば地上すべての生命に破滅的な影響をもたらすことを確信し、核による破局に対する唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶と、確実にそれらが二度と製造されないことであることを確信し、

核兵器の完全廃絶と核兵器のない世界の創造という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、

核兵器の不拡散に関する条約第6条のもと締約国が負う厳粛な義務、とりわけ、核軍拡競争の早期停止ならびに核軍縮に関する効力ある措置について、誠実に交渉を遂行するという義務を心に留め、

1995年の核兵器不拡散条約(NPT)締約国延長・再検討会議で採択された核不拡散・軍縮にむけた原則と目標を想起し、

2000年の核兵器不拡散条約(NPT)締約国再検討会議で採択された、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという核保有国による明確な約束を強調し、

1996年9月10日の50/245国連決議で、包括的核実験禁止条約が採択されたことを想起し、また、この条約に調印・批准する国が増加していることに満足の意を表明し、

南極条約とトラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、これら条約が対象とする南半球全体およびそれに隣接する諸地域を徐々に核兵器から解放していることを、満足をもって認識し、

核に関する現存するすべての軍縮、軍備管理、削減措置を強化することの重要性を強調し、

核兵器による威嚇または核兵器の使用を非核保有国に対しおこなわないと保証するための、多国間で協議され、法的拘束力をもつ協定の必要性を認識し、

唯一の多国間軍縮協議の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再確認し、2003年度のCD会期において軍縮協議、とりわけ核軍縮の協議に進展が見られないことを遺憾とし、

軍縮会議(CD)が、特定された期限内での核兵器完全廃絶にむけた段階的プログラムについて協議を開始する必要性があることを強調し、

2000年NPT再検討会議において合意された、第6条を実行するための13項目措置の実行において進展が見られないことに深い懸念を表明し、

核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇または使用を、法的拘束力をもって禁止し、効力ある国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを強く望み、

1996年7月8日に出された、核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、

57/85決議の実行に関する事務総長による覚書の関連部分に留意し、

  1. 厳格かつ効果的な国際的管理のもと、あらゆる分野にわたる核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全員一致の結論を、再度強調する。

  2. すべての国に対し、核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、輸出、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、この義務を即時果たすよう、ふたたびよびかける。

  3. すべての国に対し、この決議と核軍縮の実行にあたり講じてきた努力と措置を事務総長に報告することを要請し、また、事務総長に対し、この報告を第59回総会に知らせるよう要請する。

  4. 第59回総会の暫定議題に、「核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い」と題する項目を入れるよう決定する。

決議案全体の票決【賛成124:反対:29:棄権22】

賛成124:    アルジェリア、アンゴラ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ-ダルサラーム、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カボベルデ、中央アフリカ共和国、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、キルギスタン、ラオス人民民主共和国、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、シンガポール、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タイ、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対29:    アルバニア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マーシャル諸島、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権22:    アンドラ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、リヒテンシュタイン、大韓民国、モルドバ共和国、セルビア・モンテネグロ、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ウズベキスタン (国連の公式議事録より)

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日本案(決議:58/59)

共同提案国:日本、オーストラリア、イタリア、ウクライナ、アフガニスタン、エクアドル、エルサルバドル、ガボン、グアテマラ、コートジボワール、スイス、ツバル、ニカラグア、ネパール、パプアニューギニア、バングラデシュ、フィジー、東ティモール、ホンジュラス

核兵器廃絶への道程

(外務省訳)
総会は、

1994年12月15日の決議49/75H、1995年12月12日の決議50/70C、1996年12月10日の決議51/45G、1997年12月9日の決議52/38K、1998年12月4日の決議53/77U、1999年12月1日の決議54/54D、2000年11月20日の決議55/33R、2001年11月29日の決議56/24N、2002年11月29日の決議57/78を想起し、

国際の平和及び安全の増進と核軍縮の促進とは、相互に補完し強化し合うことを認識し、

大量破壊兵器の拡散により増大しつつある危険に関する深い懸念を表明し、

核の惨禍を回避するためにあらゆる努力を払うべきことを確信し、

核兵器不拡散条約(NPT)が、国際的な核不拡散体制の礎として、また核軍縮を追求する上で必要不可欠な基盤として、決定的に重要であることを再確認すると共に、東ティモールの本条約加入を歓迎し、

NPT・核不拡散体制への挑戦により完全遵守の必要性が更に増大したこと、また、全ての締約国による条約遵守への信頼がある場合にのみNPTはその役割を果たすことができることに留意し、

一方的或いは更なる核軍縮への一歩となるべき米露間の戦略攻撃削減条約の最近の発効を含む交渉を通じた、核兵器国による核兵器削減の進展、及び国際社会による核軍縮・不拡散に向けた努力を認識し、

核軍縮における更なる進展は、国際的な核不拡散体制を強化し、国際の平和と安全の確保に資するとの確信を再確認し、

直近の核実験以降、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発に関するモラトリアムが継続していることも歓迎し、

2000年NPT運用検討会議の最終文書が成功裡に採択されたことを歓迎するとともに、その結論を履行することの重要性を強調し、

2005年に開催される運用検討会議に向けた2003年4-5月の第2回準備委員会における建設的な議論を歓迎し、

昨年12月に東京において開催されたIAEA保障措置強化のための国際会議を含む、IAEA保障措置の更なる強化を目的とした一連のセミナー及び会議が成功裏に開催されたことを歓迎し、前述のセミナー及び会議の成果を最大限活用することによって、保障措置及び追加議定書の普遍化によりIAEA保障措置システムが更に強化されることへの希望を共有し、

ロシアと米国が、両国間の新たな戦略関係に関する共同宣言に従って、集中的な協議を継続することを慫慂し、

更に包括的核実験禁止条約(CTBT)第14条に基づいて2003年9月に開催されたCTBT発効促進会議の最終宣言を歓迎し、

テロリストが核兵器又は関連物資、放射性物質、機材及び技術を取得または開発することを防止する重要性を認識するとともに、この点に係るIAEAの役割を強調し、

未来の世代のための軍縮・不拡散教育の重要性を強調すると共に、57回会期において国連事務総長から国連総会に提出された、軍縮・不拡散教育に関する国連事務総長報告書の勧告を歓迎し、

以下決議する。

  1. NPTの普遍性を達成することの重要性を再確認するとともに、未締約国に対し、遅滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを要請する。

  2. NPTの全締約国が、同条約上の義務を履行することの重要性を再確認する。

  3. NPT第6条並びに1995年の「核不拡散及び核軍縮のための原則と目標」決定のパラグラフ3及び4(c)を履行する体系的、漸進的努力のための、以下の現実的な措置の核心的重要性を強調する:

    • 遅滞なくかつ無条件に、かつ憲法上の手続に従い、CTBTに署名・批准し、その早期発効を達成することの重要性及び緊急性、並びにその発効までの間の、核実験爆発或いはそれ以外のあらゆる核爆発のモラトリアム。

    • 1995年の特別コーディネーターの報告書及び同報告書に含まれた任務に基づき、また、核軍縮と不拡散の双方の目的を考慮して、核兵器或いはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する、国際的かつ効果的に検証可能な無差別的な多数国間条約を交渉するためのアドホック委員会を、2004年会期内のできるだけ早期にジュネーブ軍縮会議(CD)に設置し、5年以内に交渉を妥結すること、並びに同条約の発効までの間の核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアム。

    • 作業計画を策定する文脈の中で、核軍縮を扱うことを任務とする適切な補助機関を、2004年会期内のできるだけ早期にCDに設置すること。

    • 核軍縮、核及び核に関連する兵器の軍備管理・削減措置に関し、不可逆性の原則を含めること。

    • 2000年NPT運用検討会議で合意された、NPT加盟国が同条約第6条の下で同意する核軍縮につながる、核兵器の全面的廃絶を達成することへの核兵器国による明確な約束。

    • ロシア及び米国が、戦略的安定性及び国際的安全保障を維持、強化するため、既存の多数国間条約に大きな重要性を置きつつ、戦略攻撃兵器の大幅な削減を行うこと。

    • 国際の安定を促進し、かつすべてのものにとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、すべての核兵器国が核軍縮につながる以下の措置をとること:

      • すべての核兵器国が、一方的な核軍備削減を継続するようなお一層の努力を払うこと。

      • 核兵器能力及びNPT第6条に従った合意の実行に関し、核軍縮に関する一層の進展を支える自発的な信頼醸成措置として、すべての核兵器国が透明性を向上させること

      • 一方的なイニシアチブに基づき、かつ核兵器削減及び軍縮の過程の不可分の一部としての、非戦略核兵器の一層の削減

      • 核兵器システムの運用状態を一層低減するための具体的な合意措置

      • 核兵器が使用される危険性を最小化し、核兵器の全面的廃絶の過程を促進するための、安全保障政策における核兵器の役割の低減

      • 核兵器の全面的廃絶へ至る過程に、すべての核兵器国が早期にかつ適切に関与すること。

    • 軍縮の過程における各国の努力の究極的目標は、効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることを確認すること。

  4. 核兵器のない世界の実現のためには、核兵器廃絶の達成に向けた取組みの過程におけるすべての核兵器国によるなお一層大幅な核兵器の削減を含む、更なる措置が必要であることを認識する。

  5. 核兵器国が国連加盟国に対し、核軍縮に向けた進捗或いは努力について然るべく通知するよう求める。

  6. 2004年にNPT運用検討会議第3回準備委員会が開催されるにあたり、2005年NPT運用検討会議の成功の重要性を強調する。

  7. 現在進行中の核兵器解体に係る努力を歓迎し、その結果として生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意し、すべての核兵器国が、もはや軍事上必要とされない核分裂性物質を、できるだけ速やかにIAEA或いは関連する国際的検証措置の下に置くこと、また、かかる物質を永久に軍事計画の枠外に置くことを確保する目的で、平和的目的のために処分するようにすることを要請する。

  8. 核兵器のない世界を実現・維持するための核軍縮合意の遵守を保証するために必要とされる、IAEAの保障措置を含む検証能力の更なる開発の重要性を強調する。

  9. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散を防止し抑制するための努力を倍加し、これら兵器の拡散に資する可能性のある装置、材料、技術を移転しないとの政策を、かかる政策がNPT上の加盟国の義務に一致することを確保しつつ、必要に応じて確認し強化することを要請する。

  10. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散に資するあらゆる物質の安全性、安全な保管、効果的な管理及び防護に関し、これらの物質が特にテロリストの手に渡るのを防止するため、可能な限り高い水準を維持するよう要請する。

  11. 加盟国に対して、決議GC(44)/RES/19及びIAEA改訂行動計画(2003年4月)で概括された、包括的保障措置協定及び追加議定書の発効促進を目的として、行動計画の要素の実施を引き続き検討することを勧告する、IAEA総会決議GC(47)/RES/11の採択を歓迎するとともに、その重要性を強調し、右決議の早期かつ完全な履行を要請する。

  12. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が果たす建設的役割を奨励する。

決議案全体の票決【賛成164:反対2:棄権14】

賛成164:    アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグアバーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベニン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ-ダルサラーム、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カボベルデ、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、ミクロネシア連邦、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギスタン、ラオス人民民主共和国、ラトビア、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、マーシャル諸島、モーリタニア、モーリシャス、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、ソマリア、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア連合共和国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対2:    インド、アメリカ
棄権16:    ブータン、ブラジル、中国、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト、アイルランド、イスラエル、メキシコ、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、南アフリカ、スウェーデン

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第58回国連総会  核軍縮関連決議案の採択状況一覧(2003年12月8日採択)

決議(提案国) 賛成 反対 棄権 そのほかの賛成、反対、棄権の国
58/46 核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い (マレーシア) 124 29 22 × × × × 賛成:新アジェンダ連合
反対:カナダを除くNATO諸国など
棄権:オーストラリア、カナダ、韓国など
58/51 核兵器のない世界へ:新たな課題(新アジェンダ連合) 133 6 38 × × × 反対:インド、イスラエル、パキスタン
棄権:カナダを除くNATO諸国、オーストラリア、韓国など
58/50 非戦略核兵器の削減(新アジェンダ連合) 128 4 43 × × × × 棄権:NATO諸国、オーストラリア、イスラエル、インド、パキスタン、韓国など
58/56 核軍縮(非同盟諸国) 112 45 20 × × × 反対:NATO諸国、イスラエルなど
棄権:インド、パキスタン、アイルランド、スウェーデンなど
58/59 核兵器廃絶への道程(日本) 162 2 14 × 反対:インド
棄権:新アジェンダ連合、キューバ、イスラエル、北朝鮮、パキスタンなど
核軍縮との関連で核の危険をなくす方法を確認するための国連会議(メキシコ) 133 6 38 × × × 反対:イスラエル、モナコ、ポーランド
棄権:NATO諸国など
58/37 ミサイル(イラン) 113 3 56 × 賛成:ブラジル、エジプト、アイルランド、南アフリカ、スウェーデン
反対:イスラエル、ミクロネシア
棄権:NATO諸国、ニュージーランド、韓国など
58/35 非核保有国に対し、核兵器の使用の威嚇または使用をおこなわないことを保証する効果的な国際協定の締結 (パキスタン) 119 0 58 賛成:エジプト、メキシコなど
棄権:NATO諸国、ブラジル、アイルランド、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン、韓国など
58/68 中東における核拡散の危険性(エジプト) 162 4 10 × 反対:ミクロネシア、イスラエル、マーシャル諸島
棄権:オーストラリア、カナダ、インドなど
58/44 軍縮・不拡散の分野における多国間主義の促進(マレーシア) 118 12 46 × × 反対:アルバニア、ブルガリア、ミクロネシア、イスラエル、イタリア、ラトビア、マーシャル諸島、ポーランド、ポルトガル、スペイン
58/45 軍縮および軍備管理にかんする協定の起草と実行における環境規範の順守(マレーシア) 173 1 4 × 棄権:ミクロネシア、イスラエル
軍縮と発展の関係(マレーシア) 177 1 2 × 棄権:イスラエル、ルワンダ
58/47 核の危険の削減(インド、マレーシアなど) 114 47 17 × × × × 反対:NATO諸国、オーストラリア、アイルランド、ニュージーランド、スウェーデンなど
58/64 核兵器の使用禁止条約(エジプト、インド、インドネシアなど) 118 46 13 × × × 反対:NATO諸国、オーストラリア、フィンランド、アイルランド、イスラエル、ニュージーランド、スウェーデンなど
58/49 核兵器のない南半球および近隣地域(ブラジル) 162 23 8 × × × 棄権:イスラエル、パキスタン、スペイン、インドなど
58/36 宇宙における軍事競争の阻止(スリランカ) 174 0 4 棄権:イスラエル、ミクロネシア
58/71 包括的核実験禁止条約(オーストラリア) 173 1 4 × 棄権:コロンビア、インド、モーリシャス、シリア

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