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第57回国連総会(2002年) 核軍縮関連決議より


新アジェンダ案(決議:57/59)

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブラジル、エジプト、フィジー、アイルランド、メキシコ、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ソロモン諸島、南アフリカ、スウェーデン、ツバル、ウクライナ、オーストリア、ボリビア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、チリ、コスタリカ、コートジボワール、ドミニカ共和国、エクアドル、ガンビア、ガーナ、グレナダ、ヨルダン、ケニア、クウェート、パラグアイ、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、シエラレオネ、ウルグアイ、バヌアツ

核兵器のない世界へ:新たな課題の必要

国連総会は、

1998年12月4日の53/77 Y決議、1999年12月1日の54/54 G決議および2000年11月20日の55/33C決議を想起し、

核兵器の存在が人類の存続にとって脅威であることを確信し、

国際社会が全体として参加することが国際平和と安定の維持と強化にとり中心的に重要であり、また国際的安全保障が集団的な関与を必要とする集団的な関心事であることを宣言し、

また、軍縮の分野で国際的に交渉された諸条約が国際平和と安全に重要な貢献をおこなってきたこと、そして一国的および二国間の核軍縮諸措置は、核軍縮に向けた条約に基づく多国間アプローチを補完するものであることを宣言し、

国際司法裁判所が1996年7月8日ハーグにおいて発表した「核兵器の威嚇あるいは使用の適法性」と題する勧告的意見に留意し、

核兵器国が核兵器を無期限に保有するとのいかなる前提も、核不拡散体制の保全と維持、そして国際平和と安全の維持というより幅広い目標とは相容れないことを宣言し、

透明性、検証および不可逆性の基本原則がすべての核軍縮諸措置に適用されることが不可欠であることを宣言し、

非戦略核兵器のさらなる削減が核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠な一部をなしていることを確信し、

核不拡散条約の各条項は、各締約国を常にいかなる状況のもとでも拘束し、すべての締約国が同条約の義務の厳格な遵守に全面的に責任を負っていること、核軍縮にかんして約束が行われ、その実行が引き続き急務であることを宣言し、

核不拡散条約締約国2000年再検討会議で合意された13項目の実施において、これまでのところほとんど前進が見られないことに深い懸念を表明し、

核不拡散条約の信頼性を促進する上で定期的な報告が重要であることを強調し、

軍縮会議が、核軍縮を取り扱い、核兵器その他の核爆発装置用の分裂性物質製造の非差別的、多国間的、国際的で効果的に検証が可能な禁止条約の交渉を再開することに、ひき続き失敗していることに深い懸念を表明し、

包括的核実験禁止条約がいまだ発効していないことに深刻な懸念を表明し、

配備・備蓄されている核兵器の総数がいまだに数千におよび、核兵器が使用される可能性がひき続き存在することに深い懸念を表明し、

モスクワ条約で予想される配備済み戦略核弾頭数の削減が、アメリカ合衆国とロシア連邦の間の核エスカレーションの緩和プロセスに積極的なステップとなることを認識し、その一方で、配備済み兵器と警戒態勢にある兵器数の削減は、核兵器の不可逆的な削減と全面廃絶に取って代わることはできないことを強調し、

これらの2カ国間の合意達成にもかかわらず、核兵器の全面廃絶に至るプロセスに5大核保有国すべてが参加するための努力のきざしが見られないことに留意し、

安全保障戦略の一部としての核兵器により幅広い役割を与えるアプローチが生まれつつあり、これが新型核兵器の配備と核兵器使用の正当化へとつながりかねないことに、深い懸念を表明し、

ミサイル防衛の開発が核軍縮と不拡散に否定的な影響を及ぼしかねず、地上および宇宙空間での新たな軍拡競争につながりかねないことに懸念を表明し、

宇宙空間の兵器化につながるようないかなる措置もとられるべきでないことを強調し、

地域的な激動が国際的な安全に影響を及ぼしており、南アジア・中東の地域的な緊張がひき続き安全保障状況が悪化している背景のもとで、核不拡散条約に未加盟で、保障措置のもとに置かれていない核施設を運用している3つの国々が、核のオプションを引き続き維持していることに深い懸念を表明し、

キューバが核不拡散条約に加盟し、トラテロルコ条約を批准する意思を発表したことを歓迎し、

また、中央アジア諸国のあいだで、中央アジア非核兵器地帯創設に関する条約の交渉が締結したことを歓迎し、その可能な限り早期の発効の重要性を強調し、

いくつかの地域で非核兵器地帯がさらに進展しており、特に南半球とその近隣地域でそれらの非核兵器地帯が強化されていることをさらに歓迎し、

大量破壊兵器、特に核兵器の廃絶に努力すること、そしてこの目的を達成するために核の危険を除去する方途を探求する国際会議開催の可能性を含めすべての選択肢を維持する、と各国首脳が決意した国連ミレニアム宣言を想起し、

核不拡散条約締約国2000年再検討会議最終文書において核兵器国が行った、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという明確な約束?これは条約第6条のもとすべての締約国が約束したことであるが?を考慮に入れ、

  1. 核兵器が使用されるといういかなる可能性も、人類にとってひきつづき危険であることを再確認する。
  2. すべての国々にたいし、新たな核軍拡競争につながるような、あるいは核軍縮と核不拡散に否定的な影響を与えるようないかなる行動も慎むようよびかける。
  3. また、すべての国々にたいし、核軍縮と核不拡散の分野の国際諸条約を遵守し、これらの条約から生じるすべての義務を誠実に実行するようよびかける。
  4. さらに、すべての締約国にたいし、決意と引き続く熱意を持って、核不拡散条約締約国2000年再検討会議で達成された重要な諸合意の全面的・効果的な実施を追求するようよびかける。この会議の結果は核軍縮達成に必要な青写真を提供している。
  5. 多国間交渉により法的拘束力ある安全の保証がすべての非核兵器締約国に与えられるまでのあいだ、核兵器国が、安全の保証にかんしてすでに行われた約束を全面的に守るようよびかけ、この問題を2005年再検討会議に勧告することを展望して優先課題とすることに合意する。
  6. また、核兵器国にたいし、自国の核兵器と軍縮措置の実施について透明性と説明責任を向上させるようよびかける。
  7. 2000年最終文書第15段落12項および1995年決定の第4段落(c)に述べられているように、すべての締約国が、核不拡散条約第6条の実施に関して定期的な報告を提出することについて、同条約2005年再検討会議準備委員会が検討することの必要性を再確認する。
  8. 核兵器国にたいし、核不拡散条約の約束を実施して、戦略核削減の枠組みで自国の核弾頭を解体することにより不可逆性の原則を適用し、それらを再配備可能な状態にしておくことを避けるようよびかける。
  9. 包括的核実験禁止条約の早期発効を達成するため、調印と批准の重要性と緊急性に合意する。
  10. 包括的核実験禁止条約の早期発効に至るまでのあいだ、核兵器爆発実験あるいはその他の核爆発のモラトリアムを支持し、維持するようよびかける。
  11. 包括的核実験禁止条約のもとで核実験を監視する国際システム実施の進展のために、同条約の早期発効の緊急性を強調する。
  12. 非戦略核兵器のさらなる削減が優先課題とされ、核兵器国がこの点で行った約束を誠実に守らねばならないことに合意する。
  13. 非戦略核兵器の削減が、透明で不可逆的なやり方で行われねばならず、非戦略核兵器の削減と廃絶が、全体的な兵器削減交渉に含まれるべきであることに合意する。この文脈において、以下のことを達成するために緊急な行動がとられねばならない:
    • 一国的イニシアチブに基づいた、および核兵器削減と軍縮プロセスの不可分の一部としての、非戦略核兵器のさらなる削減。
    • 非戦略核兵器によりもたらされる脅威を削減するためのさらなる信頼醸成と透明性の諸措置。
    • 核兵器システムの実戦配備体制をさらに引き下げるための、具体的で合意された諸措置。
    • 1991年のブッシュ・ゴルバチョフ宣言など、非戦略核にかんする既存の非公式な二国間取り決めを、正式に法的拘束力ある合意にすること。
  14. 核兵器国にたいし、5大核保有国すべてが継ぎ目なくまとまって核兵器廃絶につながるプロセスに参加するために必要な諸措置をとるようよびかける。
  15. 軍縮会議がすみやかに核軍縮をとりあつかう臨時小委員会を設立するべきであることに合意する。
  16. また、軍縮会議が、核軍縮と核不拡散の目的を考慮に入れ、核兵器その他の核爆発装置用の分裂性物質製造の非差別的、多国間的、国際的で効果的に検証可能な禁止条約の交渉を再開すべきであることに合意する。
  17. さらに、軍縮会議が、1992年2月13日の決定にあるように、宇宙空間におけるあらゆる軍拡競争を防止するという責務の検討と更新を完了し、できる限り早く臨時小委員会を再確立すべきであることに合意する。
  18. 核不拡散条約に未加盟で安全保障措置のない核施設を運用している3つの国々にたいし、非核兵器国として同条約に速やかに無条件に加盟するようよびかけ、核不拡散を確実なものとするために、国際原子力機関理事会が1997年5月15日に承認した「国際原子力機関と諸国間の保障措置適用モデル追加議定書」に沿った追加議定書とともに、必要な包括的合意を発効させるようよびかける。そして、明確かつ緊急に、すべての核兵器開発あるいは配備を追求するような政策をやめ、地域と世界の平和と安全と核軍縮と核兵器拡散の阻止に向けた国際社会のとりくみを足元から崩しかねないようなあらゆる行為を自制するようよびかける。
  19. まだそうしていない国々にたいし、国際原子力機関とのあいだに全面的な保障措置協定を締結し、モデル議定書に基づいて、保障措置協定の追加議定書を締結することをよびかける。
  20. 当該地域諸国間で自主的に達成された取り決めに基づく国際的に認知された非核兵器地帯の設置が、世界的・地域的平和と安全保障を高め、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目標の実現に貢献することを再確認し、中東や南アジアなど、非核兵器地帯が存在しない地域においてその設立をよびかけている諸提案を支持する。
  21. 国際原子力機関、ロシア連邦、アメリカ合衆国の三者間イニシアチブの完了と実施、および、他の核兵器国を参加させる可能性を考慮するようよびかける。
  22. 実際的になりしだい速やかに、すべての核兵器国が、軍事目的に必要でなくなった核分裂性物質を、平和目的でそのような物質を処理するために国際原子力機関あるいはその他関連する国際的検証取り決めの管理下に置き、そのような物質が永久に軍事プログラムの枠外に置かれることを確実なものとするようによびかける。
  23. 核兵器のない世界は、究極的には、普遍的で、多国間で交渉された法的拘束力を持つ協定、もしくは相互に強化しあう一連の協定を包含する枠組みという支えを必要とすることを確認する。
  24. 国連決議55/33/Cの実施に関する国連事務総長報告を承認し、事務総長にたいし、既存の資料の範囲内で、本決議の実行に関する報告を作成することを要請する。
  25. 「核兵器のない世界へ:新たな課題の必要」と題される議題を国連第58回総会の暫定議題に含め、本決議の実行を検討することを決定する。

決議案全体の票決

賛成125:アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、キプロス、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、グルジア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギスタン、ラオス、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア
反対6:フランス、インド、イスラエル、パキスタン、イギリス、アメリカ
棄権36:アルバニア、オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウズベキスタン、ユーゴスラビア

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新アジェンダ案(決議:57/58)

共同提案国:ブラジル、エジプト、フィジー、アイルランド、メキシコ、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ソロモン諸島、南アフリカ、スウエ?デン、ツバル、ウクライナ、パラグアイ、セントビンセント・グレナディーン、サモア、ウルグアイ、バヌアツ

非戦略核兵器の削減

国連総会は、

2000年11月20日の総会決議55/33 Dを想起し、

核不拡散条約締約国2000年再検討会議最終文書の中で核兵器国が、全ての締約国が第6条の下で約束した目標である核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を実現すると明確に約束したことを強調し、

軍縮と不拡散が国際平和と安全の維持にとって不可欠であることを認識し、

すべての締約国が核不拡散条約の下における自らの義務を厳格に遵守する必要性ならびに、2000年、1995年の再検討会議で合意された関連する諸決定および最終文書の中での約束を掲げることの必要性を再確認し、

1996年7月にハーグで出された核兵器の威嚇と使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告に留意し、

国連ミレニアム総会への報告の中で国連事務総長が非戦略核兵器を削減する問題に与えた重要性に留意し、

核不拡散条約締約国2000年再検討会議最終文書の中でなされた非戦略核兵器の一層の削減への約束を強調し、

今日配備、貯蔵されている核兵器の総数が何千発にも達することを懸念し、

核軍縮につながる透明で検証可能で不可逆的でない核兵器削減に対する核兵器国の特別の責任をくり返し述べ、

非戦略核兵器の一層の削減が優先され、包括的に実行に移されるべきことを強調し、

  1. 戦略的核兵器の削減および廃絶を核兵器削減および軍縮プロセスの不可分のものとして含めるべきことに合意する。
  2. さらに、非戦略核兵器の削減が透明で検証可能で不可逆的なやり方で実行されるべきことに合意する。
  3. 非戦略核兵器に関する1991年および1992年の米ソ、米ロ大統領による核イニシアティブを保持し、再確認し、履行し、構築することの重要性に合意する。
  4. ロシア連邦およびアメリカ合衆国に対して、先の両国大統領による核イニシアティブを正式な法律文書にし、両国の非戦略核兵器のさらに効果的で検証可能な削減に関して交渉を始めるようよびかける。
  5. 非戦略核兵器の委譲および貯蔵に対する特別の安全保障と物理的な保護措置の重要性を強調し、そうした兵器を保有するすべての核兵器国に対しこの点に関して必要な措置をとるようよびかける。
  6. 非戦略核兵器による脅威を削減するために信頼醸成および透明性を促進する措置をよびかける。
  7. また、警戒態勢にある非戦略核兵器体系の段階をさらに下げるための合意に基づく具体的な措置をよびかける。
  8. 第58回総会の暫定議題の中に「非戦略核兵器の削減」と題する議題を含めることを決定する。

決議案全体の票決

賛成120:アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、キプロス、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、フィンランド、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギスタン、ラオス、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア
反対3:フランス、イギリス、アメリカ
棄権42:アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア、オランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウズベキスタン、ユーゴスラビア

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日本案(決議:57/78)

共同提案国:オーストラリア、日本、バングラデシュ、コートジボワール、ホンジュラス、イタリア、ニカラグア、パプアニューギニア、ウクライナ

核兵器の全面的廃絶への道程

総会は、

−1994年12月15日の決議49/75H、1995年12月12日の決議50/70C、1996年12月10日の決議51/45G、1997年12月9日の決議52/38K、1998年12月4日の決議53/77U、1999年12月1日の決議54/54D、2000年11月20日の決議55/33R、2001年11月29日の決議56/24Nを想起し、

−国際の平和及び安全の増進と核軍縮の促進とは、相互に補完し強化し合うことを認識し、

−核兵器不拡散条約(NPT)が、国際的な核不拡散体制の礎として、また核軍縮を追求する上で必要不可欠な基盤として、決定的に重要であることを再確認すると共に、キューバ共和国の本条約加入を歓迎し、

−一方的或いは戦略攻撃兵器のSTART?Tに従った削減の完了及び更なる核軍縮への一歩となるべき米露間の戦略攻撃削減条約の最近の署名を含む交渉を通じた、核兵器国による核兵器削減の進展、及び国際社会による核軍縮・不拡散に向けた努力を認識し、

−核軍縮における更なる進展は、国際的な核不拡散体制を強化し、国際の平和と安全の確保に資するとの確信を再確認し、

−先般の核実験以降、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発に関するモラトリアムが継続していることも歓迎し、

−2000年NPT運用検討会議の最終文書が成功裡に採択されたことを歓迎するとともに、その結論を履行することの重要性を強調し、

−2005年に開催される運用検討会議に向けた2002年4月の第1回準備委員会における、強化された運用検討プロセスの建設的な立ち上がりを歓迎し、

−中南米、中央アジア、アフリカ及びアジア・太平洋地域で開催された国際原子力機関(IAEA)保障措置の更なる強化を目的とした一連のセミナーが成功裏に開催されたことを歓迎し、東京で本年12月に開催される予定の会議が、前述のセミナーの成果を最大限利用することを通じて、保障措置及び追加議定書の普遍化を含むIAEA保障措置システムを更に強化することへの希望を共有し、

−ロシアと米国が、両国間の新たな戦略関係に関する共同宣言に従って、集中的な協議を継続することを慫慂し、

−更に包括的核実験禁止条約(CTBT)第14条に基づいて2001年11月に開催されたCTBT発効促進会議の最終宣言を歓迎し、

−テロリストが核兵器又は関連物資、放射性物質、機材及び技術を取得または開発することを防止する重要性を認識し、

−未来の世代のための軍縮・不拡散教育の重要性を強調すると共に、国連事務総長から国連総会への政府専門家グループの報告書の提出に満足の意をもって注目し、

以下決議する。

  1. NPTの普遍性を達成することの重要性を再確認するとともに、未締約国に対し、遅滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを要請する。
  2. NPTの全締約国が、同条約上の義務を履行することの重要性を再確認する。
  3. NPT第6条並びに1995年の「核不拡散及び核軍縮のための原則と目標」決定のパラグラフ3及び4(c)を履行する体系的、漸進的努力のための、以下の現実的な措置の核心的重要性を強調する:
    • 遅滞なくかつ無条件に、かつ憲法上の手続に従い、CTBTに署名・批准し、その早期発効を達成することの重要性及び緊急性、並びにその発効までの間の、核実験爆発或いはそれ以外のあらゆる核爆発のモラトリアム。
    • 1995年の特別コーディネーターの報告書及び同報告書に含まれた任務に基づき、また、核軍縮と不拡散の双方の目的を考慮して、核兵器或いはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する、国際的かつ効果的に検証可能な無差別的な多数国間条約を交渉するためのアドホック委員会を、2003年会期内のできるだけ早期にジュネーブ軍縮会議(CD)に設置し、5年以内に交渉を妥結すること、並びに同条約の発効までの間の核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアム。
    • 作業計画を策定する文脈の中で、核軍縮を扱うことを任務とする適切な補助機関を、2003年会期内のできるだけ早期にCDに設置すること。
    • 核軍縮、核及び核に関連する兵器の軍備管理・削減措置に関し、不可逆性の原則を含めること。
    • 2000年NPT運用検討会議で合意された、NPT加盟国が同条約第6条の下で同意する核軍縮につながる、核兵器の全面的廃絶を達成することへの核兵器国による明確な約束。
    • ロシア及び米国が、戦略的安定性及び国際的安全保障を維持、強化するため、既存の多数国間条約に大きな重要性を置きつつ、戦略攻撃兵器の大幅な削減を行うこと。
    • 国際の安定を促進し、かつすべてのものにとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、すべての核兵器国が核軍縮につながる以下の措置をとること:
      • すべての核兵器国が、一方的な核軍備削減を継続するようなお一層の努力を払うこと
      • 核兵器能力及びNPT第6条に従った合意の実行に関し、核軍縮に関する一層の進展を支える自発的な信頼醸成措置として、すべての核兵器国が透明性を向上させること
      • 一方的なイニシアチブに基づき、かつ核兵器削減及び軍縮の過程の不可分の一部としての、非戦略核兵器の一層の削減
      • 核兵器システムの運用状態を一層低減するための具体的な合意措置
      • 核兵器が使用される危険性を最小化し、核兵器の全面的廃絶の過程を促進するための、安全保障政策における核兵器の役割の低減
      • 核兵器の全面的廃絶へ至る過程に、すべての核兵器国が早期にかつ適切に関与すること。
    • 軍縮の過程における各国の努力の究極的目標は、効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることを確認すること。
  4. 核兵器のない世界の実現のためには、核兵器廃絶の達成に向けた取組みの過程におけるすべての核兵器国によるなお一層大幅な核兵器の削減を含む、更なる措置が必要であることを認識する。
  5. 核兵器国が国連加盟国に対し、核軍縮に向けた進捗或いは努力について然るべく通知するよう求める。
  6. 2003年にNPT運用検討会議第2回準備委員会が開催されるにあたり、2005年NPT運用検討会議の成功の重要性を強調する。
  7. 現在進行中の核兵器解体に係る努力を歓迎し、その結果として生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意し、すべての核兵器国が、もはや軍事上必要とされない核分裂性物質を、できるだけ速やかにIAEA或いは関連する国際的検証措置の下に置くこと、また、かかる物質を永久に軍事計画の枠外に置くことを確保する目的で、平和的目的のために処分するようにすることを要請する。
  8. 核兵器のない世界を実現・維持するための核軍縮合意の遵守を保証するために必要とされる、IAEAの保障措置を含む検証能力の更なる開発の重要性を強調する。
  9. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散を防止し抑制するための努力を倍加し、これら兵器の拡散に資する可能性のある装置、材料、技術を移転しないとの政策を、かかる政策がNPT上の加盟国の義務に一致することを確保しつつ、必要に応じて確認し強化することを要請する。
  10. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散に資するあらゆる物質の安全性、安全な保管、効果的な管理及び防護に関し、これらの物質が特にテロリストの手に渡るのを防止するため、可能な限り高い水準を維持するよう要請する。
  11. IAEA事務局長、理事会、及び加盟国に対して、決議GC(44)/RES/19で概括された、保障措置協定及び追加議定書の締結と発効を促し、これを容易にするための、行動計画の要素の実施を引き続き検討することを勧告する、IAEA総会決議GC(46)/RES/12の採択を歓迎するとともに、その重要性を強調し、右決議の早期かつ完全な履行を要請する。
  12. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が果たす建設的役割を奨励する。

(訳:外務省のホームページより)

決議案全体の票決

賛成156:アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、ガボベルデ、チリ、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギスタン、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、スペイン、スリランカ、スーダン、スワジランド、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ユーゴスラビア、ザンビア
反対2:インド、アメリカ
棄権13:ブラジル、中国、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト、アイルランド、イスラエル、メキシコ、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、南アフリカ、スウェーデン

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南アフリカ(非同盟諸国)案(決議:57/63)


軍縮と不拡散の分野での多国間主義の促進

国連総会は、

国連憲章に明記された目的と原則の厳格な尊重を促進することを固く決意し、

2001年11月29日採択の56/24 T決議「軍縮、不拡散と反テロリズムの全世界的な努力の分野での多国間協力」およびその他の関連する決議を想起し、

国際の平和および安全を維持すること、そのために、平和に対する脅威の防止および除去と侵略行為とその他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとることならびに平和を破壊するに至る虞のある国際的紛争または事態の調整または解決を平和的手段によってかつ正義および国際法の原則に従って実現する、と国連憲章に明記された国連の目的を想起し、

全世界の経済発展、社会発展と世界の平和と安全への脅威を管理する責任は世界中の国が分かちあい、その実践は多国間で行われねばならない、そして世界でもっとも普遍的で最も代表制の高い組織としての国連がその中心的な役割を担わなくてはならない、と述べたミレニアム宣言を想起し、

グローバリゼーションと情報革命の時代には、軍備管理と不拡散と軍縮の問題が、それらの問題の影響を大なり小なり受けており、そのためにこれらの問題に取り組む際の交渉に参加する機会を与えられなければならない世界中の全ての国にとって、かつてないほどの懸念事項であることを確信し、

規模や国力の違いにかかわらず多数の国々が参加した非差別的な多国間交渉の結果生まれた、幅広い軍備管理・軍縮協定のしくみが存在することを念頭におき、

普遍的で多国間の非差別的な交渉にもとづき、厳密な国際管理のもとに全面完全軍縮を目標として、軍備管理・不拡散と軍縮の分野において将来に向けてさらに前進する必要性を認識し、

軍縮にかんする二国間、数カ国間、多国間交渉の相互補完性を認識し、

核兵器を含む大量破壊兵器の拡散と開発は、国際的平和と安全に対するもっともさし迫った脅威のひとつであり、最優先で取り扱われるべき問題であることを認識し、

多国間軍縮協定は締約国に、それら協定の条項の目的あるいは適用に関して起こりうるあらゆる問題を解決するために互いに協議して協力するためのしくみを提供しており、またそのような協議や協力が、国連の枠内で国連憲章に沿った適切な国際的手続きを通して行われるであろうことを考慮し、

国際協力と紛争の平和的解決、対話と信頼構築の諸措置は、諸民族・諸国間に多国間的あるいは二国間的な友好関係を創造することに重要な貢献となりうることを強調し、

軍備管理、不拡散と軍縮の分野での多国間主義がたえず浸食されていることを懸念し、自国の安全保障問題を解決するための加盟国の一方的な行動は国際の平和と安全を危険にさらしかねず、国際安全保障システムの信頼性と国連の基盤そのものを掘りくずすものであることを認識し、

軍縮分野での多国間外交の絶対的有効性を再確認し、軍備管理と軍縮の交渉を発展させる不可欠な方法として多国間主義を促進することを決意し、

  1. 多国間主義の普遍的規範を維持、強化し、その範囲を広げることを目指し、多国間主義が軍縮・不拡散の分野での交渉の中心原則であることを再確認する。
  2. さらに、多国間主義が、軍縮と不拡散に関する諸問題を解決する上での中心原則であることを再確認する。
  3. 関係する全ての国々が、非差別的なやりかたで、軍備管理、不拡散と軍縮についての多国間交渉に参加することを呼びかける。
  4. 軍備管理と軍縮についての既存の諸合意を維持することの重要性を強調する。これらは、人類が直面する難題にこたえるための国際協力と多国間交渉の成果の現れである、
  5. 全ての国連加盟諸国に、軍縮および不拡散分野での共通の目標を追求し達成するための重要手段としての多国間協力にたいする、個別のあるいは集団的な参加の誓約を新たにし、義務を果たすよう再度呼びかける。
  6. 大量破壊兵器に関連する諸条約の締約諸国にたいし、不遵守や実施に関する問題を解決するため、当該条約で定められた手続きにしたがって互いに協議・協力し合うよう要請する。また、また諸問題の解決にあたっては、一方的な行動に訴える、あるいは一方的な行動をすると脅したり、未検証の不遵守に関して互いに根拠なく非難したりすることを控えるよう要請する。
  7. 事務総長にたいし、軍縮および不拡散分野での多国間主義を促進する問題についての加盟諸国の意見を検討し、報告書を第58回国連総会に提出するよう要請する。
  8. 第58回国連総会の暫定議題に「軍縮・不拡散分野における多国間主義の促進」を含むことを決定する。

決議案全体の票決

賛成105:アルジェリア、アンゴラ、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、レソト、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ロシア連邦、ルワンダ、セントルシア、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、タジキスタン、タイ、トーゴ、トリニダードトバゴ、チュニジア、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、ラオス、リビア、シリア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア
反対12:ブルガリア、ドイツ、イスラエル、イタリア、ラトビア、ミクロネシア、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権44:アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エストニア、フィジー、フィンランド、フランス、グルジア、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、日本、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、大韓民国、モルドバ、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ウクライナ、ユーゴスラビア

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ミャンマー(非同盟諸国)案(決議:57/70)

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、エクアドル、フィジー、ガーナ、ギニア、ハイチ、インドネシア、ヨルダン、ケニア、ラオス、レソト、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、マリ、マーシャル諸島、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、パナマ、フィリピン、サウジアラビア、セネガル、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スワジランド、タイ、トンガ、タンザニア、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ、エルサルバドル、イラン、ナウル、パプアニューギニア、サモア、ウガンダ

核軍縮

国連総会は、

核の威嚇の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75 E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70 P決議、1996年12月10日の51/45 O決議、1997年12月9日の52/38 L決議、1998年12月4日の53/77 X決議、1999年12月1日の54/54 P決議、および2000年11月20日の55/33T決議、2001年11月29日の56/24R決議を想起し、

核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、

1972年の「細菌(生物)兵器および毒素兵器の開発・生産・貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法的体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、一時的委譲、使用、使用の威嚇の禁止および核兵器の廃棄に関する核兵器条約の達成と、そのような国際条約の早期締結を決意し、

いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、この目標達成への具体的で実際的な措置の必要性を強調し、

軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連第10回特別総会」(SSDI)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的改善と開発の停止に向けた合意、また、可能な限り早期における核兵器およびそれらの運搬手段の最終的かつ完全な廃絶につながる、期限を区切った包括的かつ段階的計画、実現可能な場合はどこであれ、漸進的かつ均衡のとれた削減に向けた合意を緊急に交渉することをよびかけたことに留意し、

「核兵器の不拡散に関する条約」締約国が、同条約は核不拡散と核軍縮のかなめ石であるとの確信を繰り返し述べたこと、また、1995年の核不拡散条約再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認したことに注目し、

「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題が与えられたことを繰り返し述べ、

ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナ、アメリカ合衆国が締約国である、「戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)」の発効を歓迎し、

包括的核実験禁止条約の早期発効をくり返しよびかけ、

ロシア連邦とアメリカ合衆国による戦略攻撃削減条約(モスクワ条約)の調印を両国の配備戦略核兵器削減に向けた重要な措置として歓迎し、同時に、両国の核兵器の不可逆的なさらなる大幅削減をよびかけ、

核兵器保有国による、核軍備の制限に向けた一方的措置を感謝をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、

核軍縮に関する二カ国間、数カ国間、多国間交渉の相互補完性を認識し、かつこの点において二カ国間交渉はけっして多国間交渉にとってかわることはできないことを認識し、

軍縮会議(CD)および国連総会において、非核兵器国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の作成が支持され、また、軍縮会議におけるこのような国際条約に関する合意の早期達成に向けた多国間の努力に注目し、

核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもとであらゆる分野に渡り核軍縮につながる交渉を誠実におこない、完了させる義務が存在する」ことを再確認したことを歓迎し、

1998年8月29日から9月3日、南アフリカのダーバンで開催された「第12回非同盟諸国・政府首脳会議」最終文書の第14段落およびその他関連する勧告が、軍縮会議に対し、核軍縮の段階的プログラムに関する、ならびに具体的な期限を切った核兵器の最終的廃絶に向けた交渉を1998年に開始するための小委員会を、優先事項として設立するようよびかけたことに留意し、

2000年4月8、9日にコロンビアのカルタヘナで開催された「第13回非同盟諸国閣僚会議」最終文書の第72段落を想起し、

軍縮委員会が1999年の実質会議で採択した非核兵器地帯設置の原則とガイドラインを念頭に置き、

国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶のために奮闘すると決意し、核の危険を除去する方法を明らかにする国際会議開催の可能性も含む、この目標の達成に向けたすべての選択肢を維持するとしたことを歓迎し、

国連憲章にのっとり、各国は国際間の紛争解決に、核兵器の使用あるいは使用威嚇を行うべきではないことを再確認し、

テロリスト行為において大量破壊兵器とりわけ核兵器が使用される危険と、これを管理し克服するための強調した国際的努力が緊急に必要であることを承知し、

  1. 最近の政治情勢の展開から見て、いま、すべての核保有国にとって、核兵器を廃絶するために有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。
  2. また、核兵器がいつか使用されうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、戦略ドクトリンと安全保障政策における核兵器の役割を減少させる必要が真に存在することも認識する。
  3. 核保有国に対し、核弾頭およびそれらの運搬システム手段の質的改良・開発・製造・貯蔵をただちに停止するよう強く求める。
  4. また、核保有国に対し、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国の核兵器システムの警戒態勢のさらなる引き下げのためその他の具体的措置を講ずることも強く求める。
  5. 核の脅威を段階的に削減し、また核兵器の完全廃絶に向けた効果的な核軍縮措置を実施するよう、核保有国に対し繰り返しよびかける。
  6. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制使用をおこなわないという共同の約束に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国に対し、非核保有国にたいして核兵器の使用も威嚇もおこなわないという安全保障上の確約に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定を締結するようよびかける。
  7. 核保有国に対し、適切な段階において、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を核保有国の間で開始するよう強く求める。
  8. 核軍縮ならびに、核およびその他の関連軍備管理・削減措置の過程における不可逆性の原則を適用する重要性を強調する。
  9. 2000年4月24日から5月19日までニューヨークで開かれた、 核不拡散条約締約国による2000年再検討会議の積極的な結果を歓迎し、
  10. 同条約第6条のもと全締約国が負う、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶の達成という明確な約束を核保有国が同会議最終文書においておこなったこと、ならびに、核兵器の全廃のみが核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ絶対的保証であるという締約国による再確認を歓迎し、同最終文書で打ち出された措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。
  11. また、核保有国に一方的な努力に基づき、核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠な部分として、非戦略核兵器のさらなる削減を実践することを強く求める。
  12. 特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項に基づき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間による、国際的かつ効果的に検証可能な条約の交渉を軍縮会議において即時開始するようよびかける。
  13. 軍縮会議に対し、そのような条約に関する交渉を即時開始することを含め、これを5年以内に完了するための作業計画について合意することを強く求める。
  14. 非核保有国に対する適切な安全の保証に関する国際的な法的協定または諸協定の締結をよびかける。
  15. 包括的核実験禁止条約の早期発効と厳格な順守をよびかける。
  16. 総会56/24R決議でよびかけられたように、軍縮会議がその2002年会期において、核軍縮に関する小委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。
  17. 軍縮会議に対し、優先事項として、2003年の早いうちに核軍縮を扱う小委員会を設立し、核兵器の最終的廃絶につながる核軍縮の段階的プログラムに関する交渉を開始するよう、繰り返しよびかける。
  18. 核軍縮の具体的措置を確認しそれらを扱うために、核軍縮の全分野に関する国際会議の早期開始をよびかける。
  19. 事務総長に対し、本決議の実行に関する報告を第58回総会に提出するよう要請する。
  20. 第58回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れることを決定する。

決議案全体の票決

賛成107:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、モーリタニア、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントヴィンセント-グレナディーン、サモア、サントーメ-プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア
反対41:アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ、ユーゴスラビア
棄権21:アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キプロス、グルジア、インド、アイルランド、イスラエル、日本、カザフスタン、キルギスタン、モーリシャス、パキスタン、大韓民国、モルドバ、ロシア連邦、スウェーデン、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタン

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マレーシア案(決議:57/85)

共同提案国:アルジェリア、ボリビア、ブルネイ、ブルンジ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、フィジー、ガーナ、グアテマラ、ガイアナ、インドネシア、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、ラオス、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、マリ、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、ペルー、フィリピン、カタール、サモア、サウジアラビア、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、タイ、トンガ、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア、バングラデシュ、キューバ、エルサルバドル、インド、イラン、パプアニューギニア、イエメン

核兵器による威嚇または使用の適法性に関する
国際司法裁判所の勧告的意見の後追い

国連総会は、

1994年12月15日の49/75 K、1996年12月10日の51/45 M、1997年12月9日の52/38 O、1998年12月4日の53/77 W、1999年12月1日の54/54 Q、2000年11月20日の55/33 Xならびに2001年11月29日の56/24 Sの諸決議を想起し、

核兵器のひき続く存在が全人類に脅威を与えており、またその使用が地球上の全生命に破滅的結果をもたらすと確信し、核による破局に対する唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶とそれらが二度と製造されないという確実性にあることを認識し、

核兵器の全廃および核兵器のない世界の創造という目標にたいする国際社会の誓約を再確認し、

核兵器の不拡散に関する条約第6条によりおこなわれた義務、とりわけ核軍備競争の早期停止および核軍縮に関する効果的な措置につき誠実に交渉をおこなうという、締約国の厳粛な義務に留意し、

1995年の核不拡散条約締約国再検討延長会議で採択された、核不拡散と核軍縮のための原則および目標を想起し、

2000年核不拡散条約締結国再検討会議で採択された、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという核保有国による明確な約束を強調し、

1996年9月10日の50/245決議における包括的核実験禁止条約の採択を想起し、これまで同条約に調印し批准した国の数が増加していることに満足の意を表明し、

南極条約および、トラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、南半球全域およびこれらの条約の範囲内にあるその他の隣接地域を、徐々に非核兵器地帯化していることを満足をもって認識し、

弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制限条約失効後の、2002年5月24日のアメリカ合衆国とロシア連邦とによる戦略的攻撃戦力削減条約(SORT)すなわちモスクワ条約の調印に留意し、モスクワ条約の下および二国間取り決めあるいは協定、また一方的決定によってこれらの国が核兵器の不可逆的削減めざしてさらなる措置をとるよう促し、

すべての既存の核関連の軍縮・軍備管理・削減措置の強化の重要性を強調し、

非核保有国にたいして核兵器による威嚇または使用をおこなわないことを保証する、多国間で交渉され法的拘束力を持つ手段が必要なことを認識し、

唯一の多国間軍縮交渉の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再認識し、軍縮会議の2002年会期中に、軍縮交渉、とりわけ核軍縮交渉に前進が見られなかったことを遺憾とし、

軍縮会議が、期限を区切った核兵器完全廃絶のための段階的プログラムに関する交渉を開始する必要性を強調し、

2000年核不拡散条約締結国再検討会議で合意された、核不拡散条約第6条実施のための13の措置の実行に前進が見られなかったことに深い憂慮を表し、

核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇もしくは使用を法的拘束力をもって禁止し、効果的な国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを熱望し、

1996年7月8日に発表された、核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、

国連事務総長による56/24S決議の実行に関する覚書の関連部分に注目し、

  1. 厳格かつ効果的な国際的管理のもとでのあらゆる分野に渡る核軍縮につながるような交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全員一致の結論を再度強調する。
  2. 核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、移譲、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、ただちにその義務を果たすことを、すべての国に再度よびかける。
  3. 本決議および核軍縮の実行に関して講じてきた努力および措置を事務総長に報告するようすべての国に要請するとともに、寄せられた報告を第58回会期において国連総会に知らせるよう事務総長に要請する。
  4. 「核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い」と題する項目を、国連第58回会期の暫定議題に盛り込むよう決定する。

決議案全体の票決

賛成117:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コンゴ、コスタリカ、キューバ、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、レソト、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、コートジボワ−ル、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、ラオス、リビア、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、スウェーデン、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア
反対30:アルバニア、アンドラ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権24:アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、キルギスタン、リヒテンシュタイン、大韓民国、モルドバ、スイス、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ユーゴスラビア

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デンマーク案(決議:57/100)

共同提案国:アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ボスニアヘルツゴビナ、ブルガリア、カナダ、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エクアドル、フィジー、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハイチ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、ヨルダン、リベリア、リトアニア、マレーシア、モナコ、ナウル、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、韓国、ルーマニア、ロシア連邦、サモア、サンマリノ、シオラレオーネ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、イギリス、ウルグアイ、ベネズエラ、バングラデシュ、ブラジル、チリ、中国、キプロス、フィンランド、ホンジュラス、アイスランド、ラトビア、ルクセンブルグ、マルタ、セネガル、ソロモン諸島、南アフリカ、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ

包括的核実験禁止条約

総会は、

核爆発実験および他のいかなる核爆発の禁止も効果的な核軍縮ならびに核不拡散措置であることをくり返し述べ、

1996年9月10日の50/245決議によって採択された包括的核実験禁止条約が1996年9月24日に調印が開始されたことを想起し、

普遍的で効果的な査察可能な包括的核実験禁止条約が軍縮および核不拡散の分野における基本的な手段となることを強調し、

その発効に必要な44ヶ国のうち41ヶ国を含む166ヶ国によってこの条約が調印されたことに励まされ、また、3つの核兵器国を含め、発効に必要な44ヶ国のうち、31ヶ国を含む96ヶ国によって批准されたことを歓迎し、

2000年11月20日の55/41決議を想起し、

2001年11月11日から13日にわたってニューヨークで開かれた「包括的核実験禁止条約発効促進会議」の最終宣言を歓迎し、

  1. 包括的核実験禁止条約の早期発効を実現するために、速やかに、無条件で、憲法上のプロセスに従って、調印および批准することの重要性と緊急性を強調する。
  2. 包括的核実験禁止条約機構準備委員会の作業、とりわけ、本条約の検証体制が条約第4条に準拠して、条約発効と同時に、条約の検証条件を満たすことができるようにするための努力に対する調印国のさまざまな貢献を歓迎する。
  3. 各国に対し、条約の発効までは核爆発実験または他のいかなる核爆発に関してもモラトリアムを堅持するよう強く求める。
  4. 条約にまだ調印していないすべての国に対し、できるかぎり早期に条約への調印および批准をすること、また、その間にも条約の目的を無効とするような行為を慎むことを強く求める。
  5. 条約への署名はしたが未だに批准をしていないすべての国、とりわけ、その発効のために批准が求められている国々に対し、早期締結のために批准プロセスを促進するよう強く求める。
  6. すべての国に対して、最高の政治レベルでこの問題を常に把握し続けることを強く求める。
  7. その第58回総会の暫定議題の中に「包括的核実験禁止条約」と題する議題を含めることを決定する。

決議案全体の票決

賛成164:アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、ガボベルデ、チリ、中国、コモロ、コンゴ、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギスタン、ラオス、ラトビア、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア連邦、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、スワジランド、スイス、スウェーデン、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ユーゴスラビア、ザンビア
反対1:アメリカ
棄権5:コロンビア、インド、レバノン、モーリシャス、シリア

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ウズベキスタン案(決議:57/69)

共同提案国:カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン

中央アジア非核兵器地帯設置

国連総会は、

1997年12月9日採択の第52回総会38S号決議、1998年12月4日採択の第53回総会77(A)号決議、2000年11月20日採択の第55回総会33(W)号決議および、1999年12月1日の第54回総会417号決定、2001年11月29日の第56回総会412号決定を想起し、

国連総会第10回特別総会の最終文書の第60、61、62と64段落、およびNPT条約の諸条項を想起し、さらに2000年NPT再検討会議最終文書および、中央アジア非核地帯設置についての第二委員会報告中の関連段落を想起し、

非核地帯設置が全面完全軍縮の達成に貢献することを確信し、

世界のさまざまな地域での非核地帯設置および不拡散体制強化についての国際的に認知された諸条約の重要性を重視し、

軍縮委員会が1999年の特別委員会で、関係地域の諸国間の自由な合意にもとづいて非核地帯設置の原則とガイドラインを採択したことを歓迎し、

中央アジアにおいて、当地域における諸国間の自由な合意にもとづいた非核地帯設置が、関係諸国の安全を高め、世界と地域の平和と安全保障を強化することを考慮し、

1997年2月28日に中央アジア諸国元首によって採択された中央アジア非核地帯設置についてのアルマータ宣言、およびカザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの外務大臣によって1997年9月15日にタシケントで発表された中央アジア非核地帯設置についての声明、および中央アジア非核地帯設置のための受入れ可能な方法と手段を策定する目的で1998年7月9日と10日にビシケクで行われた、中央アジア諸国、核保有国、国連の専門家諮問会議のコミュニケを想起し、

非核地帯設置において国連の果たす役割が世界的に認められていることを再確認し、

  1. 中央アジア非核地帯設置の構想を支持した全ての国連加盟諸国に感謝をもって注目する。
  2. 2002年9月25日から27日まで開催されたサマルカンド会議で、中央アジア全5カ国の専門家が推敲した中央アジア非核地帯設置条約草案とその議定書に注目する
  3. 中央アジア全5カ国にたいし、1999年の軍縮委員会で合意された非核地帯設置についてのガイドラインに従って、中央アジア非核地帯設置条約草案とその議定書について5つの核保有国との協議を続けることを求める。
  4. 可能な限り早く中央アジア非核地帯設置条約に調印するという中央アジア全5カ国による決定を歓迎する。
  5. 中央アジア5カ国が今後おこなう中央アジアに非核地帯を早期に設置するための活動にたいし、既存の資金の範囲内で援助を継続するよう国連事務総長に要望する。
  6. 中央アジア非核地帯設置の問題を第58回総会でも「全面完全軍縮」の議題のもとで継続して検討することを決定する。

決議案全体の票決

投票なしで採択

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エジプト案(決議:57/57)

共同提案国:アルジェリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、チリ、中国、コートジボワール、キューバ、エジプト、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、マリ、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、ロシア連邦、シエラレオネ、スリランカ、スーダン、ザンビア、バングラデシュ、朝鮮民主主義人民共和国、ウガンダ

宇宙空間における軍拡競争の防止

国連総会は、

宇宙空間を平和目的で探査・利用する上での人類全体の共通の利益を認識し、

月その他の天体を含む宇宙空間の探査と利用は、平和目的でなければならず、経済あるいは社会発展の度合いに関わらず全ての国々の利益と用途のために行われるべきであるという全ての国々の意思を再確認し、

また「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」第3条および第4条の条文を再確認し、

すべての国々が、宇宙空間での活動を含む各国の国際関係における武力行使あるいは武力による脅迫に関する国連憲章の条項の遵守義務を負っていることを想起し、

宇宙空間での軍拡競争を防止するためにさらなる措置がとられるべきであり、この条約の精神に沿って適切な国際的交渉が行われるべきであると述べている、国連第10回特別総会(訳注:SSD-I)の最終文書第80段落を再確認し、

この問題に関するこれまでの国連総会決議を想起し、国連第10回特別総会および通常総会に提出された諸提案、また国連の関連機関および軍縮会議に出された勧告に注目し、

宇宙空間における軍拡競争の防止は、国際的平和と安全保障にとっての重大な危機を回避することを再認識し、

宇宙空間に関する既存の二国間合意を含む軍備制限および軍縮合意と、宇宙空間の利用に関する既存の法体制を厳守することの、最大の重要性を強調し、

宇宙空間に適用される法体制への幅広い参加は、その効力の強化に貢献し得ることを考慮し、

「宇宙空間における軍拡競争防止についての特別委員会」が、1985年の設立以来の努力を考慮に入れて、質的な観点でのその機能の向上をはかりながら、さまざまな問題や現存する合意・提案、宇宙空間における軍拡競争防止に関連した将来のイニシアチブの検討と追求を続けてきたこと、そしてそれが多くの問題のよりよい理解と、さまざまな立場のより明確な認識に貢献したことに注目し、

また軍縮会議において、上記特別委員会の再設置につき、1992年2月13日開催の軍縮会議決定に含まれる再検討義務を条件とした上で、原則として反対がなかったことに留意し、

宇宙空間における軍拡競争防止の分野での二国間および多国間で行われている努力の相互補完性を強調し、またこれらの努力から具体的な成果が出来る限り早く生まれることを望み、

宇宙空間の武装化を含む宇宙空間における軍拡競争を防止するための、効果的かつ検証可能な二国間および多国間合意を求めて、さらなる措置がとられるべきであると確信し、

増加する宇宙空間の利用により、国際社会がより大きな透明性とより良い情報を求めていることを強調し、

この観点から、以前の決議、とりわけ国連総会が宇宙空間での軍拡競争防止という目的達成を確実にするのに役立つ手段としての信頼構築の重要性を再確認した1990年12月4日採択の45/55B決議、1992年12月9日の47/51決議および1993年12月16日の48/74A決議を想起し、

軍事分野での信頼と安全構築の諸措置のもたらす利益を重視し、

宇宙空間での軍拡競争防止の国際的合意あるいは諸合意を締結するための交渉は、特別委員会の優先課題であり、また信頼構築のための諸措置についての具体的な提案は、そのような合意の不可欠の一部となりうることを認識し、

  1. 宇宙空間における軍拡競争防止の重要性と緊急性および、全ての国々が「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」の条文にしたがい、この共通の目的に貢献する用意があることを再確認する。
  2. 「宇宙空間における軍拡競争防止についての特別委員会」の報告書で述べられているように、宇宙空間に適用される法体制は、本質的にまた自動的に宇宙空間での軍拡競争を防止することを保証するものではないが、同環境での軍拡競争防止において重要な役割を果たしており、この法体制を補強しまた有効性を高める必要があること、そして二国間および多国間合意に現存する諸合意を厳格に遵守することが重要であるという総会の認識を再確認する。
  3. 宇宙空間での軍拡競争を防止するための適切かつ効果的な検証の規定を持つさらなる措置の必要性を強調する。
  4. 全ての国々、特に宇宙開発の大きな能力を持つ国にたいし、宇宙空間の平和利用および宇宙空間での軍拡競争防止という目的に積極的に貢献するよう呼びかけ、また国際の平和と安全保障を維持し国際協力を促進するために、この目的および関連する現存の条約に反する行動を慎むよう呼びかける。
  5. 唯一の多国間軍縮交渉の場である軍縮会議が、宇宙空間における軍拡競争防止の全ての側面に関しての多国間合意、あるいは必要に応じて複数の合意を締結するための交渉において、主たる役割を担っていることを、再度繰り返す。
  6. 軍縮会議に対し、1992年2月13日の決定に含まれる義務の再検討と更新を終了し、同会議の2003年の会期中にできるだけ早く特別委員会を設置するよう要請する。
  7. この点に関連して、宇宙空間の平和利用における透明性拡大、信頼と安全強化を目的とした諸措置を練り上げることについて、さまざまな意見がしだいに一つにまとまりつつあることを再確認する。
  8. 宇宙空間での活動を行っている諸国およびそのような活動を行うことに関心がある諸国にたいし、軍縮会議の活動を促進するために、この問題に関する二国間及び多国間交渉の進展があればその状況について、軍縮会議に常に報告するよう要請する。
  9. 第58回国連総会の暫定議題に「宇宙空間における軍拡競争の防止」を含むことを決定する。

決議案全体の票決

賛成159:アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ共和国、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギスタン、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、スワジランド、スイス、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ユーゴスラビア、ザンビア
反対0:
棄権3:イスラエル、ミクロネシア、アメリカ

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第57回国連総会におけるその他の核軍縮関連決議案採択状況

  • 57/55 中東地域における非核兵器地帯の創設(エジプト案)
    投票なしで採択
  • 57/56 核兵器の使用あるいは脅威から非核保有国を守るための効果的な国際的措置の実現(パキスタン案)
    賛成106:反対0:棄権55
  • 57/60 国連による軍縮・不拡散教育の研究
    投票なしで採択
  • 57/61 第4回国連軍縮特別総会の開催(南アフリカ案)
    投票なしで採択
  • 57/67 モンゴルの国際的安全保障と非核の地位
    投票なしで採択
  • 57/68 二国間の戦略核兵器削減と新たな戦略枠組み(ロシア、アメリカ共同提案)
    投票なしで採択
  • 57/71 ミサイル(イラン案)
    賛成104:反対3(イスラエル、ミクロネシア、アメリカ):棄権60
  • 57/73 南半球非核兵器地帯(ブラジル案)
    賛成 160:反対 3(フランス、イギリス、アメリカ):棄権 5(インド、イスラエル、ミクロネシア、ロシア連邦、スペイン)
  • 57/80 1998年8月11日軍縮会議決定(CD/1547):「核軍拡競争の停止および核軍縮」と題する議題1のもと、特別コーディネーター報告(CD/1299)報告ならびに報告が述べている権限に基づいて、核兵器またはその他の核爆発装置用分裂物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間による、国際的かつ効力をもって検証可能な条約の交渉をおこなう特別委員会の創設(カナダ案)
    投票なしで採択
  • 57/82 化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用ならびに廃棄に関する条約の実行(ポーランド案)
    投票なしで採択
  • 57/83 テロリストの大量破壊兵器獲得を防止するための方策(インド案)
    投票なしで採択
  • 57/84 核の危険の削減(インド案)
    賛成 107:反対 46:棄権 17
  • 57/94 核兵器使用禁止条約(インド案)
    賛成 110:反対 45:棄権 12
  • 57/97 中東における核拡散の危険性(エジプト案)
    賛成 158:反対 3(イスラエル、ミクロネシア、アメリカ):棄権8(オーストラリア、カメルーン、カナダ、エチオピア、インド、パプアニューギニア、トンガ、トリニダードトバゴ)
  • 決定案 核軍縮を通じて核の危険を除去する方途を明らかにする国連会議(メキシコ案)
    賛成121:反対6(フランス、イスラエル、ミクロネシア、ポーランド、イギリス、アメリカ):棄権37

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