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第56回国連総会:核軍縮関連決議案の審議より

索引

核軍縮関連決議案と採択状況

マレーシア案:核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い
ミャンマー案(非同盟諸国案):核軍縮
日本案:核兵器の全面的廃絶への道程
ABM条約案:弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守
その他の核軍縮関連決議

(決議英文および総会での採択結果 http://www.reachingcriticalwill.org/1com/2001res/2001resindex.html)
 

国連総会第一委員会での国連・政府代表発言
ジャヤンタ・ダナパラ国連事務次長
マレーシア ハスミ・アガム国連大使
東南アジア諸国連合(ASEAN)を代表して:ミャンマー ウ・クヤウ・ティンツ・スェ国連常駐代表
新アジェンダ構想諸国を代表して:南アフリカ ジョージ・ネネ軍縮大使
メキシコ グスタボ・アルビン軍縮大使
ブラジル アントニオ・ホセ・ゲレイロ大使
アメリカ合衆国 エイヴィス・ボーレン軍備管理担当国務次官
中国 フ・シャオディ軍縮大使
ロシア連邦 セルゲイ・A・オルジョニキッゼ外務次官 
日本  登(のぼる)誠一郎軍縮大使
カナダ クリストファー・ウェスダル軍縮大使


2001年11月29日採択


マレーシア案
決議:56/24 S

核兵器による威嚇または使用の適法性に関する
国際司法裁判所の勧告的意見の後追い

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、コロンビア、エジプト、フィジー、ガーナ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、レソト、マレーシア、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、パナマ、ペルー、サンマリノ、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナム
追加:ベニン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルンジ、コンゴ、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エチオピア、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ホンジュラス、イラク、ジャマイカ、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、メキシコ、ナミビア、ナウル、ニジェール、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、カタール、サモア、サウジアラビア、シエラレオネ、ソロモン諸島、スーダン、トンガ、タンザニア、ウルグアイ、ザンビア

 国連総会は、
 1994年12月15日の49/75K、1996年12月10日の51/45M、1997年12月9日の52/38O、1998年12月4日の53/77W、1999年12月1日の54/54Q、ならびに2000年11月20日の55/33X決議を想起し、
 核兵器のひき続く存在が全人類に脅威を与えており、またその使用が地球上の全生命に破滅的結果をもたらすと確信することから、核による破局に対する唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶とそれらが二度と製造されないという確実性にあることを認識し、
 核兵器の全廃および核兵器のない世界の創造という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、
 核兵器の不拡散に関する条約第6条によりおこなわれた義務、とりわけ核軍備競争の早期停止および核軍縮に関する効果的な措置につき誠実に交渉をおこなうという、締約国の厳粛な義務に留意し、
 1995年の核不拡散条約締約国再検討延長会議で採択された「核不拡散と核軍縮のための原則および目標」を想起し、
 2000年核不拡散条約締結国再検討会議で採択された、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという核保有国による明確な約束を歓迎し、
 1996年9月10日の50/245決議における包括的核実験禁止条約の採択もまた想起し、これまで同条約に調印し批准した国の数が増加していることに満足の意を表明し、
 南極条約および、トラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、全南半球およびこれらの条約の範囲内にある隣接地域を、徐々に非核兵器地帯化していることを満足をもって認識し、
 最大数の核兵器を保有する諸国による、二国間協定や取り決め、また一方的決定によるこれら貯蔵核兵器を削減する努力に留意し、ならびに、貯蔵核兵器の大幅削減を加速するこのような努力を強めることをよびかけ、
 すべての既存の核関連軍縮、軍備管理・削減措置の強化の重要を強調し、
 非核保有国にたいして核兵器による威嚇または使用をおこなわないことを保証する、多国間で交渉され法的拘束力を持つ措置が必要なことを認識し、
 唯一の多国間軍縮交渉の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再認識するとともに、2001年軍縮会議の会期中に、軍縮交渉、とりわけ核軍縮交渉の前進が見られなかったことを遺憾とし、
 軍縮会議が、期限を区切った核兵器完全廃絶のための段階的プログラムに関する交渉を開始する必要を強調し、
 核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇もしくは使用を法的拘束力をもって禁止し、効果的な国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを熱望し、
 1996年7月8日に出された、核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、
 国連事務総長による55/33X決議の実行に関する覚書の関連部分に注目し、

 1.厳格かつ効果的な国際的管理のもとでのあらゆる分野に渡る核軍縮につながるような交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全員一致の結論を、再度強調する。
 2.核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、移動、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を、2002年内に開始することにより、ただちにその義務を果たすことを、すべての国に再度よびかける。
 3.本決議および核軍縮の実行に関して講じてきた努力および措置を事務総長に報告するようすべての国に要請するとともに、寄せられた報告を第56回会期において国連総会に知らせるよう事務総長に要請する。
4.「核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い」と題する項目を、国連第57回会期の暫定議題に盛り込むよう決定する。

決議案全体の票決 
賛成111:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントルシア、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スイス、スウェーデン、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ

反対29:アルバニア、アンドラ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ

棄権21:アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、リヒテンシュタイン、ミクロネシア、大韓民国、モルドバ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルクメニスタン、ユーゴスラビア

(欠席28:アンティグアバーブーダ、ベリーズ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、キルギスタン、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、ニジェール、パラオ、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、ソマリア、スリナム、タジキスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ)

実効項目第1段落の票決
賛成153:(略)
反対4:フランス、イスラエル、ロシア連邦、アメリカ合衆国
棄権2:ミクロネシア、イギリス
(欠席30:アンティグアバーブーダ、ベリーズ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ガボン、ガンビア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、キルギスタン、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、モナコ、ニジェール、パラオ、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、セーシェル、ソマリア、スリナム、タジキスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ)



ミャンマー案(非同盟諸国案)
決議:56/24 R 

核軍縮

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ベニン、ブータン、ブルネイ、ブルキナファソ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、コートジボアール、エクアドル、エチオピア、フィジー、ガボン、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ハイチ、インドネシア、ケニア、ラオス、レソト、マダガスカル、マレーシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、パナマ、フィリピン、サモア、サウジアラビア、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スワジランド、タイ、タンザニア、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

 国連総会は、
 核の威嚇の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75 E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70 P決議、1996年12月10日の51/45 O決議、1997年12月9日の52/38 L決議、1998年12月4日の53/77 X決議、1999年12月1日の54/54 P決議、および2000年11月20日の55/33T決議を想起し、
核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、
 1972年の「細菌(生物)兵器および毒素兵器の開発・生産・貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法的体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発・実験・製造・貯蔵・貸与・移動・使用・使用の威嚇の禁止および核兵器の解体に関する核兵器条約の達成と、そのような国際条約の早期締結を決意し、
 いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、
 軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連第10回特別総会」(SSDI)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的改善と開発の停止に向けた合意、また、可能な限り早期における核兵器およびそれらの運搬手段の最終的かつ完全な廃絶につながる、実現可能な場合はどこであれ、合意に基づく期限を区切った包括的かつ段階的計画による核兵器の漸進的かつ均衡のとれた削減に向けた合意を緊急に交渉することをよびかけたことに留意し、
 「核兵器の不拡散に関する条約」締約国が、同条約は核不拡散と核軍縮のかなめ石であるとの確信を繰り返し述べたこと、また、1995年の核不拡散条約再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認したことに注目し、
 「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題が与えられたことを繰り返し述べ、
 「包括的核実験禁止条約」も、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質に関し提案されているいかなる条約も、不拡散措置だけでなく、軍縮措置を構成するものとならねばならないことを認識し、
 ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、アメリカ合衆国が締約国である、「戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)」の発効を歓迎し、
ロシア連邦による、「戦略攻撃兵器のさらなる削減および制限に関する条約(START II)の批准もまた歓迎し、同条約の早期発効と全面実施、ならびにSTART III交渉の早期開始を期待し、
 核兵器保有国による、核軍備の制限に向けた一方的措置を感謝をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、
 核軍縮に関する二カ国間、数カ国間、多国間交渉の相互補完性を認識し、かつこの点において二カ国間交渉はけっして多国間交渉にとってかわることはできないことを認識し、
 軍縮会議(CD)および国連総会において、非核兵器保有国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の作成が支持され、また、軍縮会議におけるこのような国際条約に関する合意の早期達成に向けた多国間の努力に注目し、
 核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもとであらゆる分野に渡り核軍縮につながる交渉を誠実におこない、完了させる義務が存在する」ことを再確認したことを歓迎し、
1998年8月29日から9月3日、南アフリカのダーバンで開催された「第12回非同盟諸国・政府首脳会議」最終文書の第14段落およびその他関連する勧告が、軍縮会議に対し、核軍縮の段階的プログラムに関する、ならびに期限を切った核兵器の最終的廃絶に向けた交渉を1998年内に開始するための小委員会を、優先事項として設立するようよびかけたことに留意し、
 2000年4月8、9日にコロンビアのカルタヘナで開催された「第13回非同盟諸国閣僚会議」最終文書の第72段落を想起し、
 軍縮会議が1999年の実質会議で採択した非核兵器地帯設置の原則とガイドラインを念頭に置き、
 国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶のために奮闘すると決意し、核の危険を除去する方法を明らかにする国際会議開催の可能性も含む、この目標の達成に向けたすべての選択肢を維持するとしたことを歓迎し、
 テロリスト行為において大量破壊兵器とりわけ核兵器が使用される危険と、これを管理し克服するための強調した国際的努力が緊急に必要であることを承知し、

 1. 最近の政治情勢の展開から見て、いま、すべての核保有国にとって、核兵器を廃絶するために有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。
 2. また、核兵器がいつか使用されうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、安全保障政策における核兵器の役割を減少させる必要が真に存在することも認識する。
 3. 核保有国に対し、核弾頭およびそれらの運搬手段の質的改良・開発・製造・貯蔵をただちに停止するよう強く求める。
 4. また、核保有国に対し、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国の核兵器が置かれている運用上の態勢のさらなる引き下げのためその他の具体的措置を講ずることも強く求める。
 5. 核の脅威を段階的に削減し、また核兵器の完全廃絶に向けた効果的な核軍縮措置を実施するよう、核保有国に対し繰り返しよびかける。
 6.核保有国に対し、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制使用をおこなわないという共同の約束に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国に対し、非核保有国にたいして核兵器の使用も威嚇もおこなわないという安全保障上の確約に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定を締結するようよびかける。
 7. 核保有国に対し、適切な段階において、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を核保有国の間で開始するよう強く求める。
 8. 核軍縮ならびに、核およびその他の関連軍備管理・削減措置の過程における不可逆性の原則を適用する重要性を強調する。
 9. 「核兵器の不拡散に関する条約」締約国による2000年再検討会議の積極的な結果と、同条約第6条のもと全締約国が負う、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶の達成という明確な約束を核保有国が同会議最終文書においておこなったこと、ならびに、核兵器の全廃のみが核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ絶対的保証であるという締約国による再確認を歓迎し、同最終文書で打ち出された措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。
 10. 特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項に基づき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間による、国際的かつ効果的に検証可能な条約の交渉を軍縮会議において即時開始するようよびかける。
 11. 軍縮会議に対し、そのような条約に関する交渉を即時開始することを含め、これを5年以内に完了するための作業計画について合意することを強く求める。
 12. 非核保有国に対する適切な安全の保証に関する国際的な法的協定または諸協定の締結をよびかける。
 13. 「包括的核実験禁止条約」の早期発効と厳格な順守をよびかける。
 14. 総会55/33 T決議でよびかけられたように、軍縮会議がその2001年会期において、核軍縮に関する小委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。
 15. 軍縮会議に対し、優先事項として、2002年の早いうちに軍縮を扱う小委員会を設立し、核兵器の最終的廃絶につながる核軍縮の段階的プログラムに関する交渉を開始するよう、繰り返しよびかける。
 16. 核軍縮の具体的措置を確認しそれらを扱うために、核軍縮の全分野に関する国際会議の早期開始をよびかける。
 17. 事務総長に対し、本決議の実行に関する報告を第57回総会に提出するよう要請する。
 18. 第57回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れることを決定する。
 

決議案全体の票決 
賛成103:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アルメニア、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、チリ、中国、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マレーシア、モルジブ、マリ、モーリタニア、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントルシア、サモア、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ

反対41:アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ミクロネシア、モナコ、ナウル、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ、ユーゴスラビア

棄権17:アルゼンチン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キプロス、グルジア、インド、アイルランド、イスラエル、日本、カザフスタン、モーリシャス、パキスタン、大韓民国、モルドバ、ロシア連邦、スウェーデン、ウクライナ

(欠席28:アンティグアバーブーダ、ベリーズ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ガンビア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、キルギスタン、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、ニジェール、パラオ、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、ソマリア、スリナム、タジキスタン、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ)

実効項目第9段落の票決
賛成149:(略)
反対3:インド、イスラエル、パキスタン
棄権6:キューバ、フランス、モナコ、ロシア連邦、イギリス、アメリカ
(欠席31:アンティグアバーブーダ、ベリーズ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ガボン、ガンビア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、キルギスタン、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、ニジェール、パラオ、大韓民国、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、セーシェル、ソマリア、スリナム、タジキスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ)



日本案
決議:56/24 N
核兵器の全面的廃絶への道程提案国:日本

 国連総会は、
 1994年12月15日の49/75 H決議、1995年12月12日の50/70 C決議、1996年12月10日の51/45 G決議、1997年12月9日の52/38 K決議、1998年12月4日の53/77 U決議、1999年12月1日の54/54 D決議、および2000年11月20日の55/33 R決議を想起し、
 国際的平和および安全保障の強化と、核軍縮の促進が、相互に補完し強化しあうものであることを認識し、
 核兵器の不拡散に関する条約(NPT)の国際的核不拡散体制のかなめとしての、および核軍縮の追求のための不可欠な基盤としての非常な重要性を再確認し、
 核兵器国による自国の核兵器の一方的あるいは、STARTプロセスを含む交渉を通じての削減における進展、および国際社会による核軍縮と核不拡散の努力を認識し、
 核軍縮におけるさらなる前進が国際的核不拡散体制を強化し国際的平和と安全保障を確実なものとするために貢献するとの確信を再確認し、
 全地球的な核兵器不拡散体制強化に向けた国際的努力に困難をもたらしている、最近の核実験および地域的情勢を念頭に置き、
 核不拡散と軍縮のための東京フォーラムの報告書に留意し、その報告で示された加盟国のさまざまな見解に留意し、
 2000年NPT再検討会議最終文書が成功裏に採択されたことを歓迎し、その結論を実施することの重要性を強調し、
 また、「IAEA(国際原子力機関)保障措置のさらなる強化のための国際シンポジウム—追加議定書の普遍化に向けて」が最近東京で開催されたことも歓迎し、IAEA保障措置合意の普遍化およびそれら合意の議定書を含むIAEA保障措置体制のとりきめに対する追加議定書の強化のために他の地域で同様のシンポジウムをひらく努力がひきつづきおこなわれることへの期待を共有し、
 ロシア連邦とアメリカ合衆国が、攻撃・防衛システムの相互に関連する問題について活発な協議を続け、国際平和と安全保障を拡大するために、協議を終結させることを激励し、
包括的核実験禁止条約の14条に沿って開催されることになっている同条約の発効を促進する会議の成功に向けての努力をよびかけ、

 1. 核不拡散条約の普遍性を達成することの重要性を再確認し、NPTに加盟していない諸国に対して、非核兵器国として、遅滞なく、無条件にNPTに加盟するようよびかける。
 2. また、NPTの全締約国が同条約のもとで自らの義務を果たすことの重要性を再確認する。
 3. NPT第6条および、同条約加盟国の1995年再検討延長会議の「核不拡散と軍縮の原則と目標」の第3および第4(c)項の実施に向けた系統的で漸進的な努力のために、以下の実際的な措置の中心的重要性を強調する。
(a) 包括的核実験禁止条約の早期発効ならびに同条約の発効までのあいだ核兵器実験爆発あるいはその他の核爆発のモラトリアムを達成するため、署名および批准を、遅滞なく無条件に、かつ規約上の手続きに沿っておこなうことの重要性と緊急性。
(b) 軍縮会議において、1995年の特別コーディネーターの声明とそのなかの委任事項に沿って、核軍縮と核不拡散の両方の目的を考慮に入れ、非差別的で、多国間による、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器あるいはその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約の5年以内の締結を展望し、同条約の交渉をおこなうため2002年会期中のできる限り早期に特別委員会を設置すること、および、この条約の発効までの核兵器用の核分裂物質生産のモラトリアム。
 (c) 軍縮会議において、活動計画の確立に関連して、2002年の会期のできるだけ早期に、核軍縮を取り扱う権限をもった適切な付属機関を設立すること。
 (d) 核軍縮、核その他軍備管理と削減措置に、不可逆性の原則の適用を含むこと。
 (e)  NPTの加盟国すべてが同条約第6条のもとで誓約している、核軍縮につながる自国の核兵器の完全廃絶を達成するとの、2000年不拡散条約再検討会議で合意された、核保有国による明確な約束。
 (f) 既存の多国間条約を大いに重視しつつ、戦略的安定性と国際安全保障を維持、強化するために、ロシア連邦とアメリカ合衆国が戦略攻撃兵器の大幅な削減をおこなうこと。
(g) 国際的安定を促進し、かつ全ての国々にとって安全保障が低下しないやりかたで、全ての核兵器国が核軍縮に通じる以下のような措置をとること。
  (i) すべての核兵器国による自国の核兵器の一方的削減のための一層の努力。
  (ii) 核兵器国が、自国の核兵器能力と核不拡散条約第6条に沿った合意の実施に関して、そして核軍縮に関するさらなる前進を支持する自主的な信頼構築措置として、透明性を向上させること。
    (iii) 一方的イニシアチブに基づいた、および核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠の一部としての、非戦略核兵器の一層の削減。
    (iv) 核兵器システムの実戦配備体制をさらに低下させるための具体的な合意された諸措置。
    (v) 核兵器が使用される危険を最小限にし、それらの完全な廃絶のプロセスを促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小すること。
(vi)  核兵器の完全廃絶に至るプロセスに、すべての核兵器国が適切になりしだい速やかに関与すること。
(h) 軍縮のプロセスにおける諸国家の努力の究極的目標は、効果的な国際管理のもとでの全般的完全軍縮であることの再確認。
 4. 核兵器のない世界の実現には、核兵器の大幅な削減を含め、廃絶達成に向けた作業プロセスにおいて核兵器国による、さらなるステップが必要であることを認識する。
 5. 核兵器保有国に対し、核軍縮に向けた進展や努力の適切な情報を国連加盟国に与えるよう要請する。
6. 2002年に第一回準備委員会が開催される、核兵器の不拡散にかんする条約2005年再検討会議の成功の重要性を強調する。
7. 核兵器の解体において現在おこなわれている努力を歓迎し、その結果生じる核分裂性物質の安全で効果的な管理の重要性に留意し、実際的になりしだい速やかに、すべての核兵器国が、それぞれが軍事目的に必要でないと指定した核分裂性物質を、国際原子力機関(IAEA)あるいは平和目的でそのような物質を処理するためのその他関連する国際的検証および取り決めの管理下に置き、そのような物質が永久に軍事プログラムの枠外に置かれることを確実なものとするような取り決めをおこなうようよびかける。
 8. IAEA保障措置などの検証能力の更なる発展の重要性を強調する。これは核兵器のない世界の達成と維持に向けて、核軍縮諸合意への順守を確証するために必要となる。
 9. すべての国々に対し、核およびその他の大量破壊兵器の拡散を防ぎ抑制するための努力を強化するようよびかけ、必要であれば、核兵器の拡散に寄与する可能性のある設備、物質、技術を移転しないという政策を確認、強化し、そのさいこのような政策がNPTのもとで諸国が負う義務と確実に一致するようにする。
 10. また、すべての国々に対し、核兵器およびその他の大量破壊兵の拡散につながり得るすべての物質、とりわけ、これらの物質がテロリストの手に渡るのを防ぐために、その警備、安全な保管、効果的な管理と物理的な防護の可能な限り高い基準を適切に維持するようよびかける。
11. IAEA事務局長、理事会、加盟国に対し、保障措置とりきめと追加議定書の締結と発効を促進するため、2000年9月22日にIAEA総会で採択されたGC(44)/RES/19決議で示されている行動計画の諸課題の実践をひきつづき考慮するよう促進している国際原子力機関総会(IAEA)におけるGC(45)/RES/13決議の採択を歓迎し、同決議の重要性を強調するとともに、同決議の早期全面実施をよびかける。
12.市民社会が核不拡散と核軍縮の促進のために果たしている建設的な役割を激励する。

決議全体の票決
賛成139:アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベルギー、ベニン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、ガボベルデ、チリ、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マレーシア、モルジブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、セントルシア、サモア、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、スペイン、スリランカ、スーダン、スワジランド、シリア、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ユーゴスラビア、ザンビア、ジンバブエ

反対3:インド、ミクロネシア、アメリカ

棄権19:ベラルーシ、ブータン、ブラジル、中国、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト、イラン、アイルランド、イスラエル、モーリシャス、メキシコ、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、ロシア連邦、サンマリノ、南アフリカ、スウェーデン

(欠席28:アンティグアバーブーダ、ベリーズ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、赤道ギニア、ガンビア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、キルギスタン、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、ニジェール、パラオ、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、ソマリア、スリナム、タジキスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ)



ABM条約案
決議:56/24 A
弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守

共同提案国:ベラルーシ、中国、コートジボアール、ハイチ、ロシア連邦

 国連総会は、
軍備制限と軍縮および不拡散諸協定の順守に関する1995年12月12日の決議50/60と1997年12月9日の決議52/30、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守に関する1999年12月1日の決議54/54、さらに、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守に関する2000年11月20日の決議54/54を想起し、
 世界平和と安全保障および戦略的安定を維持するかなめ石としての、1972年5月26日アメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦との間に結ばれた弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の歴史的役割を認識し、また、とくに現在の国際情勢のもとでの、同条約のひき続く有効性と今日性を再確認し、
 締約国による同条約の全面的かつ厳密な順守の最重要性を強調し、
 同条約の条項は、戦略兵器の制限に関するさらなる交渉にむけより有利な条件をつくることに寄与するものとして意図されていることを想起し、
 同条約の締約国が、核兵器の不拡散に関する条約第6条のもと負う義務に留意し、
 同条約の目的と条項の土台を掘り崩すいかなる措置の実行も、締約国の安全保障上の利害関係だけでなく、国際社会全体の安全保障上の利害関係にも影響をおよぼすことを憂慮し、
大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散に関し広くいきわたっている懸念を想起し、

1.弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約が、世界の戦略的安定性と世界平和を維持する上で、また、戦略核兵器のさらなる削減を促進する上でのかなめ石となり続けるように、同条約の強化と、同条約の完全性と有効性の保持のため、ひき続き努力するようよびかける。
2.また、各締約国による同条約の全面的かつ厳粛な順守を通じた、同条約の保持と強化のための新たな努力をよびかける。
3.同条約締約国に対し、同条約の義務に沿って、弾道弾迎撃ミサイルシステムの配備を制限し、自国領土防衛用の弾道弾迎撃ミサイルの配備をやめ、そのような防衛用の基地を準備せず、同条約によって制限されている弾道弾迎撃ミサイルシステムまたはそれらの構成部分を他国に移動させたり自国の領土外に配備しないことをよびかける。
4.同条約の目的と条項の土台を崩すどのような措置の実行もまた、世界的な戦略的安定と世界平和と、戦略核兵器のさらなる削減の促進を損なうこととみなす。
5.すべての国連加盟国に、大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散の防止を目的とする取り組みを支持するよう強くよびかける。
6.情勢の変化に照らして、国際社会にとって最大の利益である同条約の不可侵性と完全性の保護に向けた、国際社会によるさらなる取り組みを支持する。
7.とりわけ、変化する安全保障環境において最も重要である、開放性、相互信頼、協力のための真の機会を前提条件とするあたらしい戦略体制にかんしロシア連邦とアメリカ合衆国のあいだで進行中の対話を歓迎し、この対話が首尾よく、攻撃的核戦力の大幅削減につながり、国際安全保障の維持に寄与することを願う。
8.第57回総会の暫定議題に「弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守」と題する条項を含むことを決定する。

賛成82:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アルメニア、バルバドス、ベラルーシ、ブータン、ボツワナ、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、ガボベルデ、中国、コロンビア、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、キプロス、朝鮮人民民主主義共和国、ジブチ、エクアドル、エジプト、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガボン、ギニア、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、ラオス、レバノン、レソト、リビア、マダガスカル、マレーシア、マリ、モーリタニア、メキシコ、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、モルドバ、ロシア連邦、セントルシア、セネガル、シエラレオネ、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スワジランド、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トルクメニスタン、ウガンダ、タンザニア、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア

反対5:アルバニア、ベニン、イスラエル、ミクロネシア、アメリカ

棄権62:アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エストニア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、モナコ、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、ルーマニア、サモア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トリニダードトバゴ、トルコ、ウクライナ、イギリス、ウルグアイ、ユーゴスラビア

(欠席40:アンティグアバーブーダ、アゼルバイジャン、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、エルサルバドル、赤道ギニア、ガンビア、ギニアビサウ、イラク、キリバス、クウェート、キルギスタン、リベリア、マラウイ、モルジブ、マーシャル諸島、ニジェール、パラオ、カタール、ルワンダ、セントクリストファーネビス、セントビンセント・グレナディーン、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、セーシェル、ソロモン諸島、ソマリア、スリナム、タジキスタン、チュニジア、ツバル、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、バヌアツ、ジンバブエ)

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その他の核軍縮関連決議

56/21 中東地域における非核兵器地帯の創設
 投票なしで採択
56/24 A ミサイル(イラン案)
 賛成98:反対0:棄権58
56/23 宇宙空間における軍拡競争の阻止
 賛成156:反対0:棄権4(グルジア、イスラエル、ミクロネシア、アメリカ合衆国)
*劣化ウラン使用の影響(イラク案)
 賛成45:反対54:棄権45 = 否決
56/17 アフリカ非核兵器地帯条約
 投票なしで採択
決定案 包括的核実験禁止条約(ニュージーランド案)
 賛成161:反対1(アメリカ合衆国):棄権0
決定案 細菌兵器(生物兵器)および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約
 投票なしで採択
56/25 B 核兵器の使用禁止にかんする条約
 賛成90:反対42:棄権11
56/24 C 核の危険の削減(インド案)
 賛成98:反対45:棄権14
決定案?T 核兵器のない世界へ:新たな課題の必要(新アジェンダ案)
 投票なしで採択
56/30 ラテンアメリカおよびカリブ海における核兵器の禁止に向けた条約により設立された制度の強化
 投票なしで採択
56/24 D 第4回国連軍縮特別総会の開催
 投票なしで採択
56/24 G 南半球非核兵器地帯
 賛成:148:反対4(インド、イスラエル、ロシア連邦、スペイン):棄権4(フランス、モナコ、イギリス、アメリカ合衆国総会 
56/27  中東における核拡散の危険性(エジプト案)
 賛成153:反対3(イスラエル、ミクロネシア、アメリカ合衆国):棄権6(カナダ、エチオピア、インド、トンガ、トリニダードトバゴ)
56/22 非核保有国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定の締結
 賛成105:反対0:棄権54
56/24 J 1998年8月11日軍縮会議決定(CD/1547):「核軍拡競争の停止および核軍縮」と題する議題1のもと、特別コーディネーター報告(CD/1299)報告ならびに報告が述べている権限に基づいて、核兵器またはその他の核爆発装置用分裂物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間による、国際的かつ効力をもって検証可能な条約の交渉をおこなう特別委員会の創設(カナダ案)
 投票なしで採択
56/24 K 化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用ならびに廃棄に関する条約の実行
 投票なしで採択
56/24 L 放射性廃棄物の投棄禁止
 投票なしで採択
56/24 O 核兵器の不拡散にかんする条約:核兵器不拡散条約加盟国2005年再検討会議およびその準備委員会
 賛成156:反対1(インド):棄権3(キューバ、イスラエル、パキスタン)
決定案?U 中央アジアにおける非核兵器地帯の創設
 投票なしで採択
決定案?V 核軍縮を通じて核の危険を除去する方途を明らかにする国連会議(メキシコ案)
 賛成115:反対7(フランス、ドイツ、イスラエル、モナコ、ポーランド、イギリス、アメリカ合衆国):棄権37
56/24 T 軍縮と不拡散の分野におけるテロリズムに対する世界的な努力(委員会議長案)
 投票なしで採択




第56回国連総会:核軍縮関連決議案の審議より

国連総会第一委員会での国連、政府代表発言

2001年10月
 

ジャヤンタ・ダナパラ国連事務次長

 (前略)2001年9月10日、コフィ・アナン国連事務総長は、国際平和デーとなるべきはずの日の前夜、年次メッセージを発表した。事務総長は世界中の人々に、「われわれが知っている世界とはまったく異なる世界を想像してみよう」と語りかけた。さらに彼は、「戦う人々が武器を置き、意見の相違を話し合っている姿を想像しよう」とよびかけた。事務総長は、国際平和デーをそのような「地球全体の停戦と非暴力の日」として位置付けている。メッセージは次のような言葉で結ばれている。「毎日が平和な日になるまで、日毎、年毎に、平和が足場を固めるよう機会を捉えよう。」

 翌朝、事務総長が平和の鐘を鳴らそうとしたわずか1時間前、何十もの国の、何千人という市民が、筆舌に尽くしがたい蛮行のために命を落とした。いま、暗く不吉な雲が影を落とすなかで開かれた本委員会が直面している課題は、国際社会の平和と安全に対する新旧の脅威と対決することである。世界の人びとが一致して、大量テロを拒絶するという重要な転機を迎えて、われわれは団結の姿勢を強めるためにともに活動しなければならない。いまこそ、協力し、法の支配を再確認し、共通の脅威を明確に理解し、われわれの共通の安全保障が正義と基本的人権と、全ての社会の平等な発展にかかっている度合いを認める時である。とりわけ本委員会にとって、いまこそ多国間の軍縮の約束遂行に至る道やかけ橋を強化し、その同じ目的地に至る新たな道程を探求すべき時である。要するに、いまこそ国際平和デーにあたっての事務総長メッセージが描くビジョン実現の事業を再開すべき時なのである。

 9月11日がどれほど決定的な日であったかは、ただ歴史のみが決めるであろう。しかし、言葉に尽くせない悲劇から教訓を得なければ、歴史はわれわれを許すまい。アナン事務総長は10月1日の総会での演説で、「世界は9月11日のテロ行為を未然に防げなかったが、大量破壊兵器を使って引き起こされる将来のテロ活動の防止を促進するためにわれわれができることはたくさんある」と述べた。軍縮の分野で活動するわれわれにたいして事務総長は今後の行動についていくつかの指針を示された。各国代表団が注意深く検討されることを希望する。

 真剣な検討に値するいくつかの具体的イニシアチブには以下のものが含まれる:
・ 第一は、核物質の物理的防護条約加盟国増加の必要性で、同時に核施設と、核物質の貯蔵と輸送に対する規制を強化すること。
・ 第二は、核のテロ行為を抑えるための条約について交渉する新たな努力の必要性であり、最近のテロ攻撃はこれらの努力に新たな緊急性を加えている。
・ 第三は、公開資料に基づいた、大量破壊兵器にかかわるテロ行動、その脅迫行為、さらにその容疑についての全地球的なデータベースの必要性。軍縮局は、国際原子力機関(IAEA)および化学兵器禁止機関(OPCW)と多くの面で連携し、もし権限を与えられればこのようなデータベースを作成する用意がある。

 本委員会の作業の出発点は、もし核兵器や化学兵器が使用されていたら先月の悲劇ははるかにひどいものとなっていたであろうことをありのままに理解することである。客観的に判断して、われわれはパニックを煽るわけにも、自己満足に浸って手をこまぬいて見ているわけにもいかない。多国間の軍縮体制を強化して、全世界の罪のない市民を守るのが、われわれの義務なのだ。そして兵器原料の独特の性質、それらの兵器の製造・実験の検知方法の改善、危険な物質を効果的で運搬可能な兵器に変えるうえでの技術的問題といった理由から、殺傷能力の高いスーパー兵器の大部分は製造が困難となっている。国際社会は、そのような兵器の保有・使用に対する基本規則を強化しつつ、これらのハードルをいっそう高いものとするために、できるすべてのことをおこなわなければならない。確固とした軍縮計画の積極的遂行を通じて、これを追求することが最良の方法である。一点、はっきりさせておかなければならない。軍縮において後戻りは許されないということである。

 本委員会のアジェンダはいつも意欲的なものであったが、われわれの前にある課題はこれまで以上に重大である。だが、その挑戦の多くは、9月11日の悲劇のずっと以前から存在していたものである。事務総長の軍縮問題諮問委員会は、今年7月のジュネーブでの第37回軍縮会議の閉会にあたり、「多国間の軍縮外交に、いま危機が存在している」と結論づけた。

 その危機の兆候は、今年のはじめの頃にもいくつもあったが、今では誰の目にも自明の形をとっている。われわれは、国連事業の八つの優先分野のひとつである軍縮の基本的仕組みの弱体化を目の当たりにしている。この事態がもし、そのままにされるなら、国際平和と安全保障を強める手段としての軍縮の生命力そのものが脅かされるであろう。

 軍縮は、難しい局面を迎えている。間違いなく、その行く末は市民社会の理解と協力に大きく左右されるだろう。だが、今日、民間財団やその他の財政的支援機関が軍縮分野から離脱し、あるいはこの目標への彼らの関わりを減らしている兆候があらわれている。財政支援が少なくなる——世界的金融市場の激動によって悪化している問題であるが——につれて、市民社会の重要グループが、軍縮問題に関する彼らの活動を維持することが次第に困難になっていると感じている。学問研究の世界を見ても、まともな学術雑誌に軍縮そのものを扱った論文の掲載件数はあまりに少なく、直接軍縮を扱った博士論文も最近ではほとんど見られない。マスコミは、目まぐるしく変わる紛争の情勢には注目するものの、そこで使われている兵器、あるいは全世界を破壊しうる兵器を、独特のゆっくりした漸進的なプロセスを通じて廃絶していく側面にはあまり関心を持っていない。このような現状は覆されるべきであり、少なくとも軍縮の分野で活動するNGOへの資金供給は増やされるべきだ。

 国家レベルでは、軍縮にとり組む専門の省庁を設けている政府はほとんどなく、世界で唯一、軍縮大臣を配置しているニュージーランドは卓越した存在となっている。また軍事市場が地球規模で繁栄しており、アメリカ議会調査部は、1993年から2000年にかけての軍事産業の輸出による利益が、3030億ドルにのぼると推定している。取引の70パーセントは、発展途上国による輸入である。他方、世界の軍事支出は再び上昇に向かい、昨年は推定8000億ドルにまで至っている。兵器取引と軍事支出の増加は、世界の人材や経済資源を軍事目的に使用することを最低限に抑えるべきとする、国連憲章第26条の条件と対照を描いている。

 時として、特に国連の予算手続きに関しては、軍縮への資源の活用はそれと反対に、最小限となっているように見える。国連のなかでもっとも規模の小さい部署が軍縮局であることは言うまでもない。軍縮局は2002-2003年の2年間の予算としてわずかな増額を追求しており、本総会に提案されている。IAEAやOPCWのような条約に基づいた主要機関の財政問題や資源不足にかんして目にすることもまれではない。

 いま、輸出の管理と禁輸という、軍縮・不拡散・反テロリズムの目標を推進する2つの古典的な外交措置は、効果があがらず、差別的で、ほかのグローバルな価値観に悪影響を及ぼすとして、議論の渦中にある。これらのメカニズムが有用で正当であるためには、普遍的に合意される指針づくりという目的をもって、これらの批判に応える必要がある。このような指針がなければ、国際社会は、軍縮と不拡散体制のあからさまな侵害に見て見ぬふりをするか、この基準を武力で守るかという厳しい選択に直面することになろう。

 軍縮のためのグローバルな法的枠組みを構成する条約もまた、深刻なほど不完全である。大量殺りく兵器の廃絶を規定した主要な条約で、すべての国が加盟しているものは存在せず、証拠を伴わない条約違反の申し立てが加盟国の間で口にされ続け、さまざまな条約の枠組みの信頼を侵食している。数多くの重要な条約がいまだ発効していない。そこにはSTART?や包括的核実験禁止条約(CTBT)が含まれる。CTBTの早期批准プロセスに関しては、近日中にニューヨークで加盟国の会合が開かれ、発効促進の方法を話し合う予定である。また、生物兵器条約(BWC)に関しては、この重要な条約を強化する議定書調印のための長年の努力が突然打ち切られた。来月ジュネーブで開かれる5年ごとの再検討会議は、この課題を再び話し合うよい機会である。この好機を逃すべきではない。

 NPTについて、2000年の再検討会議で各国が合意した「核軍縮のための13項目の措置」の今後を占うには時期尚早とはいえ、2005年のNPT再検討会議に向けて来年開かれる第1回準備委員会では、それに出席する各国代表が、これらの重要目標達成への誠実な努力の確固とした証を期待するのは当然のことだろう。

 地雷廃止は、それが第三世界のほぼ全域に渡ってひきつづき人々の安全と発展を妨げている条件のもとで、きわめて重要な国際軍縮活動のひとつである。先月、国連決議55/53Vによって国連が召集した、地雷禁止条約締約国年次会議がニカラグアのマナグアでおこなわれ、私もそれに参加した。空路の不安な時期であったにもかかわらず、会議には90カ国以上もの国々が参加し、この条約の将来の履行に関しよい前兆となる積極的成果をおさめることができた。特定通常兵器(CCW)条約改定議定書?の締約国第2回年次会議は今年後半に開かれる。会議は条約の範囲、順守の諸問題、小口径兵器と弾薬、対車両地雷、さらには戦争後残された不発弾の問題などを扱ったいくつかの提案を検討する。事務総長は、これらの重要な法的文書の両方の受託者として、彼の責任を果たすために努力している。

 通常兵器、小型兵器、軽火器、宇宙空間での軍備競争防止、ミサイルその他の大量殺戮兵器の運搬手段などの分野では、全地球的な法的枠組みが特に不備である。しかしながら、これらの問題のうちいくつかは近年、しだいに注目を集めている。国連決議55/33Aは、事務総長に対し、各国政府専門家による委員会の助けを借りて、すべての側面を含んだミサイル問題にかんするレポートを作成し、第57回国連総会においてそれを提出することを求めている。中国は、軍縮会議において、宇宙空間への兵器配備を禁止する条約を提案した。2001年7月の「小型兵器および軽火器の不正取引のあらゆる側面に関する国連会議」で成功裡に採択された行動計画は、最終的に強制力を持つ国際的基準確立に至るかもしれない国際協力の青写真を提供している。次のような疑問がのこる。9月11日の事件は、兵器級の小型兵器や軽火器の非政府集団への引き渡しを防止する必要性の再検討を政府に促すだろうか?

 世界で唯一の多国間軍縮交渉フォーラムである軍縮会議の慢性的な行き詰まりは、緊急の解決が必要なもうひとつの深刻な問題である。その解決は、交渉を始めようという参加国の政治的意思のなかにのみ見出されるであろうものである。たぶん9月11日の事件で再び灯された新たな協力の精神が、この死活的に重要な国際機関に新たな生命を吹き込む助けとなるであろう。

 どの障害も個別に見ると憂慮を引き起こすものであろうが、全体として見ると、軍縮の前途は大きな困難に直面していることを示している。多国間外交で軍縮が直面している危機は、グローバリゼーションという新しい力に対処する民族国家システムのより深い危機を反映している。大規模なテロ事件と大量破壊兵器の保有や拡散は、別の歴史的背景で発達した政治制度の能力を緊張させる、21世紀の抱える新たな問題のうちのたった2つに過ぎない。それらは、他方で、こうした問題の軍事力行使による解決の試みの有効性に新たな疑問を投げかけている。ミレニアム宣言、宣言を履行するための道路地図、組織活動にかんする事務総長の最近の報告でも強調されたように、国連はそのような21世紀の問題に的確に対応するための不可欠の道具を提供している。

 国際平和と安全保障の困難な前途の挑戦にもかかわらず、これらの挑戦に対する回答として、軍縮はひきつづき、抑止と軍事的防衛措置のどちらにも代わる魅力ある代案である。国連がこの分野でおこなったもっとも重要な貢献のひとつは、重要な軍備制限と軍縮の諸目標達成の世界的な前進について情報を収集し、普及してきたことである。軍縮局は加盟諸国を代表し、通常兵器登録制度を管理する。この制度は7つのカテゴリーの主要兵器システムに関し、製造と取引の動きを追うものである。今年は100以上の政府が登録制度に参加し、9年前の発足以来、参加率が最高となっている。

 軍事支出報告標準化制度を使う加盟国の数も増えている。今年は60近くの国がこの制度を利用しており、この数年の平均のほぼ2倍にあたる。今年の7月、国連小型兵器会議に参加した諸国は、会議で合意した行動計画の実施に関するデータをまとめ、配布する責任を軍縮局に委ねた。小型兵器分野での国連全体の活動の事務局における調整センターとしての軍縮局の役割が、国連総会決議55/33Fのなかでに明記され歓迎された。

 総会の要望を受けて、軍縮局は外部専門家グループとともに軍縮・不拡散教育にかんする調査を準備している。それは第57回国連総会に事務総長が提案するものである。これらの専門家たちは今年に入ってから2度の会合を持ち、世界のすべての地域の初・中等教育、大学・大学院教育の各レベルで、建設的イニシアチブを明確にするうえで前進しつつある。多数のシンポジウム、ニューズレター、データベース、分野別の論文、映画、ポスター、パンフレット、学生グループへの講義、インターンやフェローシップ・プログラム、定期的に更新されるウェブサイト、新たな454ページにも及ぶ国連軍縮年鑑などを通じて、軍縮局は限られた資源のなかで、教育の義務には細心の注意を払っている。

 この機会に、委員会出席者の方々を、軍縮局が主催する10月25日午後からの特別シンポジウム「テロリズムと軍縮」に招待したい。ここにはIAEAおよびOPCWまたその他の機関の専門家も参加する。この時宜を得た企画は、地球規模のテロの脅威に対応するうえで軍縮がなしうる具体的貢献を検討するものである。

 委員会は、9月11日の事件および世界各国でのあらゆるテロ行為がもたらした涙と悲しみと怒りをのりこえて、国際平和と安全保障のための公平で確固たる基盤を再構築するという難しい課題に直面している。委員会は、この長期的な優先課題に粘り強くとりくまなくてはならない。それにはあらゆる大量破壊兵器、特に核兵器廃絶の手段と方法を見出すことに焦点を当て続けなければならない。先月のIAEA総会に寄せたメッセージで、事務総長は「先週の米国に対する驚くべきテロ攻撃の余波のなかで、核不拡散と核軍縮の分野で前進することはこれまで以上に重要さを増している」と述べた。すべてのテロは悲劇的であり、受け入れがたいものであるが、国連は、潜在的に世界中の大多数の人々を危険にさらす脅威、つまり国際平和と安全に対する脅威、要するに大量破壊兵器から生じる脅威の除去を、最優先課題に位置付けなくてはならない。

 本委員会には、この基本目標を達成するうえで前進の道を指し示す多くの決議案が出されている。委員会がこれらの決議案を審議する際、加盟各国は、国連の軍縮機構にかかわるいくつかのより広い諸問題も検討したいと願っているかもしれない。多国間軍縮外交の現在の危機とも結びついて、最近の諸事件は、第4回国連軍縮特別総会開催の提案を再び取り上げる時が来たことを示しているとも言えよう。

 しかし、明らかにこの委員会の議題ではない別の問題がある。それは本委員会の第一の焦点を「軍縮」からたんなる兵器の規制と制限に変更するべきではないかという問題である。もちろん、両面からの努力が重要だ。大量破壊兵器の保有を、排他的ではあるが、漏洩の危険がないわけでないクラブにのみ永遠に限定しておけるなどという幻想を永続化させるよりも、そうした兵器の完全かつ検証可能な廃絶を追求するほうがはるかに安全である。それとは対照的に、通常兵器の管理は一般に、合意された兵器体系の数や性質を制限する透明な、規制的アプローチ、すなわち国連憲章第51条の固有の自衛権と一致したアプローチによるほうが追求しやすい。総じてこの2種類のアプローチは、国際平和と安全保障の共通の利益のための相互に補完し合うものである。

 広い土壌がすでに耕された。2000年NPT再検討会議の最終文書で、締約国は「核兵器の完全な廃絶こそが、核兵器の使用および使用脅威に対する唯一の絶対的な保証である」という共通の確信を確認した。ここにはテロへの核兵器の使用も含まれる。たった一度の核兵器の使用がもたらす結果からして、国際社会の平和と安全は、部分的で条件付の保証と、絶対的な保証のうち、どちらによってよりよく維持されるであろうか?同じ質問は核兵器以外の大量破壊兵器をめぐる問題にもあてはまる。

 委員会が絶対的保証に焦点を当て続けることは、非現実的でも不適切でもまったくない。そして、大量破壊兵器の解決策としては、探求をすればするほど、規制ではなく軍縮のほうに戻らざるを得ない。このような兵器ととりくむうえで、委員会は世界で軍縮を促進する、または世界を軍縮に向かわせる道を探るべきであり、軍縮は実現されなければならない。この委員会のメンバーとして、「誰がために平和の鐘は鳴る」と問うのはやめよう。それはあなたのために鳴るのだ。




マレーシア ハスミ・アガム国連大使

 (前略)われわれは、冷戦終結の結果としてのいわゆる「平和の配当」にもかかわらず、軍縮分野の成果が、われわれの期待したものとは程遠いことをみな、知りすぎるほど知っている。核軍縮の分野での進展は、もしあったとしても、まったくとるに足りないものである。実際、より大きな軍縮努力への前進ではなく、新たな核保有国の登場とともに後退が起こり、現存する核軍縮条約の弱体化が起こり、核軍縮は二国間、多国間のどちらの交渉でも事実上完全な停滞が生じた。したがって、核兵器のない世界の実現に向かううえで国際社会が直面する挑戦は、膨大なものであり、われわれがみずから据えた目標への全面的で無条件のコミットメントを前提としている。われわれの最終目標は、なにかあいまいで、捉えどころがなく、将来の遠い先のことではなく、たとえ遠くとも、予見できる、現実的な、実現しうる時間枠のなかでのこれらの兵器すべての廃絶でなければならない。この目的に向かって、核軍縮は、(一部が望むように)後回しに追いやるべきでなく、地球的アジェンダの高度の優先課題にとどまらなければならない。

 われわれがもっとも強い言葉で非難した、あの冷酷で身の毛もよだつアメリカへのテロ攻撃は、国際テロリズムについての、衝撃的で残酷なかたちでのわれわれに対する警告となった。それに対してはすべての国が無防備であり、今日われわれ地球社会にもっとも複雑な安全保障の課題をつきつけている。あの出来事はわれわれに、国際平和と安全の脆弱さ、さらには、新しい千年紀を平和と安全保障の時代とする共通の努力のために国際社会が隊列を強固にする必要性をわれわれに思い起こさせた。新たな、顔のない、破壊的な敵と向き合わなければならない世界で、われわれは、核やその他の大量殺戮兵器のテロの危険がこれまでになく現実的な危険であることを、この間の事件から思い起こすべきである。このことは、事務総長自身も認めている。事務総長は56回国連総会への演説の中で適切にも、次のように述べた。「世界は9月11日の攻撃を防ぐことはできなかったが、大量破壊兵器を使ったテロ行為の防止を促進するためにわれわれにできることは多くある」。事務総長のこの発言に励まされて、これらの兵器を廃絶するわれわれの努力を強めよう。

 核不拡散条約(NPT)締約国は2000年の再検討会議で、核軍縮の追求に中途半端な措置があってはならないことに合意した。締約国は、「核兵器の完全廃絶が核兵器の使用や脅迫に対する唯一の絶対的保障である」と結論した。さらに、核保有締約国は「核軍縮に通じる、自国の核軍備の完全廃絶を達成する…明確な約束」をおこなうことによって、この方向での積極的で褒めるに値する措置をとった。

 しかしながら、1995年に合意された核軍縮の目標は、ささやかなものであったにもかかわらず、達成されなかった。よって、2000年の最終文書の目標と原則の、遅滞のない、具体的な履行が必要であることを思い起こさなければならない。再検討会議で合意された核軍縮の「13の措置」の運命を断ずるのは早すぎるが、われわれの代表団は、2005年NPT再検討会議に向けた来年の第1回準備委員会が近づいているいま、これらの約束に実態を与えるための真剣な努力がなされることを希望する。したがってわれわれは、アメリカとロシア連邦がおこなった、それぞれの核軍備の大幅削減をおこなうために積極的に活動するとの約束が実現されることを期待している。われわれは、これらのことが口約束だけに終わらないこと、つまり、NPT再検討会議のたびに繰り返される単なる意思表示にならないことを望むものである。

 NPT締約国は条約の普遍性の問題にもっと真剣なやり方でとりくまなければならない。条約の普遍性が真剣で達成可能な目標であり続けるためには(そうでなければならないが)、NPTの枠外にある国々が調印するようにあらゆる努力を尽くさなければならない。それらの国が条約内部にいるほうが、外に放置しておくよりも明らかに望ましいからである。私は、条約の普遍性の目標は、常識的で実際的かつ創造的なアプローチを採用するほうが役に立つと思う。核軍縮と核兵器廃絶への地球的なキャンペーンにおいて、この条約と、CTBTなど関連するその他の条約や協定の普遍性は達成すべききわめて重要な目標である。

 過去数年そうであったように、今年もジュネーブの軍縮会議(CD)に進展がなかったことにわれわれはひきつづき困惑している。CDの行き詰まりは国際社会にとって重大な懸念すべき問題である。われわれは、CDが指名した3人の特別コーディネーターに、行き詰まりを打開し、交渉を前進させるよう強く求めたい。構成メンバーの拡大および機能効率の改善とともに、軍縮委員会は、できる限り早く目標を達成するためあらゆる努力をおこない前進することができるはずだ。

 戦域ミサイル防衛(TMD)と全米ミサイル防衛(NMD)は、比較的短期間に世界の安全保障アジェンダのもっとも激しく議論される2つの問題となった。CDでの行き詰まりは、対弾道弾防衛システム分野の動向、とくにいわゆるNMDの開発配備活動によってさらに複雑なものとなった。われわれの代表団は全米ミサイル防衛の配備計画に関する事務総長の懸念を分かちあう。それが、「現在の二国間・多国間軍備管理協定にとどまらず、現在進行中および将来の軍縮・不拡散努力をも脅かす」ことは避けがたいであろう。ミサイル防衛は軍備管理、とりわけ大幅な核兵器削減に重大な問題をつくりだすであろう。

 われわれの代表団は配備の安全保障コストが安全保障上得られる恩恵をはるかに上回ると信じている。そうしたシステムの配備は国際的安全を極度に不安定化させ、新たな軍備競争につながる危険が大きい。これは核軍縮と不拡散にとって重大な後退となろう。われわれは、それが持つ国際的安全保障への影響のゆえに、ミサイル防衛システムの開発・配備に反対することを強く求める。したがって、わが代表団は、地球的なミサイル拡散の脅威の問題に真剣にとり組むとともに、現存する弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制限条約を強化するよう求める。わが代表団は、ABM条約の破棄は国際的安全保障の将来に重大な影響を与えると信じている。

 わが代表団はこの1年の間、包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准国数の増加に励まされている。わが国は、この条約が可能な限り早く発効するよう、CTBT第14条で規定されているように、44カ国のうち残りの国々がこの条約に調印し、批准することを希望している。マレーシアはCTBTへの普遍的加盟の重要性を全面的に認め、条約批准の過程にある。しかしながら、その他の14条該当諸国も率先しておこなうことが重要であると信じている。

 1996年7月に下された核兵器の威嚇と使用の適法性に関する国際司法裁判所(ICJ)の歴史的な勧告的意見は、重要かつ積極的な発展であり、核軍縮キャンペーンのなかで世界法廷がおこなった重要な貢献であった。残念なことにこの意見は、核保有国によって無視され続けている。マレーシアおよびマレーシアと志を同じくする諸国は、今回および今後の総会でもICJ勧告的意見の後追い行動の努力を継続するであろう。われわれは、これまでと同様、本委員会への決議案が国連加盟各国から広範な支持を受けることを希望する。

 生物工学の進歩が生物兵器による潜在的脅威を強めているいま、生物兵器禁止条約(BWC)の検証制度にかんする交渉を早めることは急務である。今日、BWCはかつてなく重要であり、それを生み出した精神はいまも健在である。しかしながら、この重要な条約を強化する議定書調印の長年の努力は、ある主要交渉参加国がおこなった決定により、突如として中断された。その国は当別小委員会第24回会議に提出された議定書の複合草案(draft composite text)に反対している。われわれは、同委員会がその活動についての最終報告さえ採択できなかったことを残念に思う。しかしながら、われわれは来月ジュネーブで予定されている同条約の次の5年期再検討会議がこの問題をもう一度取り上げる機会を供するものとして期待をかけている。

 この条約および化学兵器禁止条約(CWC)を批准あるいはこれらに加盟していない国は、もっとも早い機会に批准あるいは加盟し、その普遍性を通じてこれらの条約の有効性がさらに強められるようにすべきである。これらの条約は大量殺戮兵器の脅威を除去する世界社会の集団的努力に重要な貢献をおこなってきたのであり、われわれは、この目標は達成可能であると信じている。

 通常兵器はこれまで以上に高度化し、従ってより致死性の高いものとなっている。ほとんどの場合、工業国の武器商人の果敢な売り込み努力のおかげでこれらの兵器はいまや、買いこむ余裕もないはずの貧困諸国の兵器庫にも存在している。かつてない動きの中で、7月におこなわれた小型兵器・軽火器の全側面に関する2001年国連会議は、会議の最後に行動プログラムを採択した。この会議は、小型兵器・軽火器の不正取引を防止し、たたかい、根絶するという目標に向けて重要な前進を遂げた。各国に残されたのは、行動計画のもとでそれぞれの義務を遂行することだ。マレーシアは、小型兵器・軽火器の拡散問題を、軍備管理軍縮、紛争後の平和構築、紛争防止、社会経済発展などの全体的視野から見なければならないと信じている。紛争の情勢下では、軍縮、もと戦闘員の動員解除と社会復帰の枠組みの中で包括的に問題を見るべきである。

 わが代表団は、マレーシアが今年1月、アジアで最初の地雷のない国となったことを誇りをもって発表する。われわれは、貯蔵された対人地雷の破壊を終了し、したがって、オタワ条約第4条の下でのわが国の義務を完了した。ほぼ9万5千発の対人地雷の解体は今年1月中旬から始まり、マレーシアの3つの場所で、もっとも安全で効果的な方法のひとつを使っておこなわれた。マレーシアは、対人地雷によって引き起こされた人的被害は、その軍事的有効性をはるかに上回ると確信している。この条約が普遍的に受諾されるよう、より強力な政治的力が働くことをわれわれは望み、そう期待している。この点でわれわれは最近マナグアで開かれた締約国会議の積極的結果を歓迎している。それはオタワ会議のより効果的な履行に結びつくであろう。

 マレーシアは、われわれのパートナーである他のASEAN諸国とともに、東南アジア非核兵器地帯創設の中でわれわれが果たした役割に誇りを持っている。これらの地帯の創設は核軍縮プロセスの重要・不可欠の一部である。われわれは、世界各地でのこうした地帯の創設が平和と安定に役立つ条件をつくるうえで助けになると信じている。わが代表団はそうした地帯の促進を大いに重視しており、1995年NPT再検討会議で採択され、2000年際検討会議で再確認されたように世界の他の地域、とりわけ西アジアや中東での非核兵器地帯創設を強く支持する。

 マレーシアは通常兵器の国連登録の重要性を信じており、強く支持する。われわれは軍備の透明性強化の必要性と、それを促進するうえでの国連の重要な役割を全面的に認めている。

 通常兵器に関する努力は、それ自体重要であるが、核軍縮の努力を削ぐものであってはならない。核軍縮は、これらの恐ろしい兵器が完全に地球の表面から廃絶されるまで、つねに国際的アジェンダの最優先事項であり続けるべきものである。マレーシアはしたがって事務総長が、核兵器問題のすべての側面を検討する国際会議の招集をよびかけたことをたたえ、そのすばらしい提案を促進されるよう強く奨励する。そうした会議の招集は、国際社会が核軍縮と不拡散の目標に再び熱意と努力を傾け、核兵器から完全に解放された世界の実現に向かうための機会を与えるであろう。

 巨大な挑戦に立ち向かういま、われわれは核軍縮の共同キャンペーンの手を緩めるべきでない。われわれは、忍び寄る自己満足や、軍縮の戦線ではすべてがうまく行っているといった議論に屈するべきでない。この点でわれわれは核軍縮問題で世界的な関心を支える非政府組織(NGO)の積極的役割を認め、高く評価している。彼らの支持と重要な役割を賞賛したい。われわれに知識と専門的内容を分かちあうことによって、彼らは軍縮プロセスを前進させるようわれわれを鼓舞してくれている。マレーシアはNGOを共通の大義における不可欠のパートナーと考えている。彼らは、人類の真の良心であり、すべての大量破壊兵器から完全に解放された世界への道をわれわれに示す灯台の役割を果たしている。(後略)




東南アジア諸国連合(ASEAN)を代表して 
ミャンマー ウ・クヤウ・ティンツ・スェ国連常駐代表

 (前略)ASEAN諸国は、2001年9月11日のアメリカに対する非道な連続テロ攻撃のすべての犠牲者の家族に、哀悼とお見舞いの気持ちを表明したい。9月11日の悲劇的なできごとは、われわれ全員に対する核テロを含むテロリズムによる危険への警告である。われわれは、国連がとった迅速な行動を歓迎し、この問題で国連総会と安全保障理事会が先に採択した決議に留意する。われわれは国際テロリズムと違法な武器取引および核、化学、生物その他の破壊物質の違法な移動との密接な関連を、懸念とともに注視している。われわれは、国際テロリズムの危険性を念頭において当委員会での論議がおこなわれることを希望する。

ミレニアム宣言
 昨年、われわれASEAN諸国は、ニューヨークでの国連ミレニアム・サミットの成果を歓迎した。サミットが採択したミレニアム宣言は、各国元首および政府首脳の誓約を反映した、もっとも重要なものである。今会期中、われわれはこれらの誓約を現実のものにするための努力に焦点を当てるべきである。

ICJ意見に関する決議
 ASEAN諸国は、核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見は、国際社会平和と安全保障のとりくみに非常に重要な貢献であるとの立場をあらためて表明する。

 ASEAN諸国は、最近の政治的動向を踏まえ、いまや核兵器のない世界確立の条件が存在すると認識している。ASEANはまた、国際司法裁判所が1996年7月8日に出した、厳格で効果的な国際管理のもとですべての面での核軍縮につながる交渉を誠実に追求し結実させる義務が存在するとの勧告的意見の満場一致の結論を再確認する。この点で、われわれASEAN諸国は、この重要な判決を支持する立場でマレーシアが提案した決議を共同で支持しており、今後とも支持するものである。

核軍縮決議
 長年に渡り、ASEAN諸国は、ミャンマーが提唱した核保有国に対し核弾頭とその輸送システムの質的改良、開発、製造および貯蔵をただちに中止するよう求める決議を共同提案している。決議は、核保有国に対し暫定措置として、ただちに自国の核兵器の警戒態勢を解除・不活性化し、自国の核兵器システムの作戦上の地位をさらに引き下げる具体的措置を講じるよう求めている。決議はまた、あらゆる面での核軍縮に関する国際会議を早期に開催し、核軍縮の具体的措置を明らかにし、論じるよう求めている。

 これら2つの決議は、ASEAN加盟国の軍縮の大義への貢献である。今年、マレーシアとミャンマーは、ASEANや他の共同提案者の支持を得て、これらの決議を再び提出する。決議がより広範な賛同を得て共同提案者が増えることを希望している。

 同時に、私は代表団のみなさんに、ASEAN諸国が2001年の軍縮委員会で核軍縮に関する作業文書案を提出したことも報告したい。上記の決議の内容を強調しているASEANの作業文書案の提出は、核軍縮作業グループの議長報告に明確に反映された。そうした努力を通じて、ASEAN諸国は核軍縮のプロセスにいっそうはずみをつけるために力を尽くす。

核軍縮と核不拡散
 ASEAN諸国は、包括的核実験禁止条約(CTBT)と核不拡散条約(NPT)の世界的順守の達成の重要性を一貫して強調している。われわれは、核保有国に核兵器廃絶に向けていっそうの努力を再度求める。

 これに関して、われわれはニューヨークで開かれるCTBT発効促進会議の開催に期待しており、全加盟国が会議の目的に賛同するようよびかける。われわれは、3つの核保有国がこの重要な条約を批准していることに励まされている。また、すべての国々、とりわけそれ以外の核保有国に、CTBTのできるだけ早期の批准を求める。

 昨年われわれは、2000年核不拡散条約再検討会議で積極的な成果を生み出すことができた。ASEAN諸国は、核保有国が条約の第6条によりすべての加盟国が責任を負っている核軍縮につながる、自国の核兵器の完全廃絶を達成することを明確に約束したことを特に歓迎する。われわれは、核兵器の完全廃絶こそ核兵器の使用または使用の威嚇に対する唯一絶対的な保証であるとの見解をあらためて表明する。したがって、最終文書が提示している措置の完全で有効な実施をあらためて求める。これに関して、われわれは、核保有国がNPT、特に核軍縮に関する第6条と第4条で負っている、非核保有国への核エネルギー平和利用における技術的援助の義務を果たす具体的措置をとることが急務であるとの確信を再確認する。

ミサイルと対弾道弾ミサイル条約 
 ASEAN諸国は、最近全米ミサイル防衛(NMD)に関する主要国と関係諸国間の対話の実現に注目し、この対話が世界の安全保障と安定維持のため、NMDにかかわる問題にとり組むうえで、違いを埋め、新しい建設的なアプロ?チを生み出すものと希望している。ASEAN加盟国は、2000年NPT再検討会議で加盟国が行ったABM条約を戦略的安定のかなめ石として保持・強化するとの約束を歓迎する。

 われわれは、国際平和と安全保障への貢献として、バランスのとれた非差別的方法でのミサイルに対する包括的なアプローチが緊急に必要との見解を共有している。われわれは、ミサイル問題をあらゆる面から検討するために、国連55/33決議にしたがった政府専門家パネル設置に注目する。ミサイル拡散にかかわる重要事項は、多国間交渉による、普遍的で包括的で非差別的な合意により、適切に対処されると確信している。

 われわれは、近い将来ロシア連邦大統領とアメリカ合衆国大統領の首脳会談が開かれることに注目している。われわれはひきつづき、第2次戦略兵器削減条約(STARTII)の早期発効が現実のものになることを希望し、その完全実施とSTARTIII交渉の早期開始を期待する。

大量破壊兵器
 ASEANは、第34回ASEAN閣僚会議が生物兵器条約(BWC)検証議定書の交渉の前進に注目したことを想起したい。また、2001年11月の第5回BWC再検討会議に期待している。しかし、ASEANは、特別小委員会の第24回会合でBWC議定書の草案文書が合意に至らなかったことを遺憾に思う。ASEANはまた、特別小委員会が作業最終報告書を採択できなかったことも残念に思う。ASEANは、特別小委員会に与えられた権限の有効性とともに、同条約を強化する唯一持続可能な方法は、非差別的で法的拘束力を持つ合意達成をめざす多国間交渉によってのみ可能であることを強調する。

 われわれはまた、化学兵器条約(CWC)を批准も加盟もしていないすべての国家に対し、できるだけ早期にそれをおこなうよう求める。

小型兵器・軽火器
 ASEAN諸国は、ニューヨークで開かれた小型兵器・軽火器の不法取引をあらゆる面から検討する国連会議の結論に着目し、会議が採択した行動計画の実施の希望を表明した。同時に、会議が小型兵器の個人所有の厳格な規制と、小型兵器供給防止および非国家集団への小型兵器の供給防止という、この問題での2つの核心的事項で合意を達成できなかったことを遺憾に思う。これに関連して、われわれは、国家以外の関係者への供給禁止の作業にさら努力について国連総長の加盟国へのよびかけに同意する。会議で採択された行動計画は、正しい方向での第1歩である。われわれは、再検討会議がこれまでの前進を取り入れ、小型兵器と軽火器の不法取引とたたかう効果的措置を検討するよう期待する。

非核地帯
 われわれは、トラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバの各条約による非核地帯(NWFZ)設置は、世界的核軍縮の目標達成への積極的措置であると強く信じる。この点で、関係地域の国家間で自由な討論で得られた取り決めに基づく非核地帯設置を歓迎する。

 ASEAN諸国は、たゆまぬ努力により、東南アジアに非核地帯を設置することに成功した。東南アジア非核地帯条約(SEANWFZ)は、1997年3月27日に発効している。条約には、核保有国の調印のための議定書が付属している。われわれは、1999年7月のASEAN拡大外相会議で中国が付属議定書の調印の意向を表明したことを歓迎する。われわれは、核保有国が付属議定書をできるだけ早期に調印するようあらためて求める。

 われわれは、東南アジア非核地帯条約の実施前進を歓迎し、ASEANと核保有5カ国との直接協議の重要性を強調する。われわれはこれを、核保有国の東南アジア非核地帯条約の調印を促進する重要な進歩と考える。この点で、2001年5月19日ハノイでおこなわれたASEANと核保有国との第1回直接協議を歓迎し、この前進への支持を再度表明するとともに、核保有国との協議の継続をあらためてよびかける。また、2001年8月11日バンコクで開かれた、放射能の安全性のための戦略計画に関する東南アジア非核地帯条約と国際原子力機関地域ワークショップも歓迎する。

第4回国連軍縮特別総会
 ASEAN諸国は、第4回国連軍縮特別総会開催支持を再度表明する。1999年の国連軍縮委員会での議題と目的に関する議論で合意が得られていないことに、深い懸念をあらためて表明する。われわれは、全加盟国の参加による第4回国連軍縮特別総会開催をめざすさらなる手だてと、第4回軍縮特別総会がその原則と優先事項を再確認すると同時に、第1回軍縮特別総会決議実施の再検討・評価の必要性を今後も求めていく。

ARFプロセスと信頼醸成措置
 ASEAN諸国は、ひきつづき地域内諸国間の信頼醸成の努力を特別重視する。ASEANは、ASEAN地域フォーラム(ARF)でのさまざまなイニシアチブを通じて、地域安全保障を高めるための具体的措置に懸命にとりくんできた。

 われわれは、さまざまな活動を通じてのASEAN地域フォーラムプロセスにおける積極的な前進に注目する。われわれは、第8回ARFが「予防外交の概念と原則」、「ARF専門家・著名人登録に関する配慮事項」「ARF議長の役割の強化」という3文書の採択に激励されている。

 また、信頼醸成措置(CBM)と予防外交(PD)に一部重複する措置の実施における進歩をうれしく思う。過去数年間、諸国間の相互理解を深め地域内の平和、安定、繁栄を促進するために、数多くの討議や会談がおこなわれてきた。この点で、われわれはベトナム社会主義共和国がARF議長として、ARF参加者および地域・国際組織、特に国連、(米州機構(OAS)、非同盟運動との公式・非公式のコンタクトを通じて行ってきた活動を高く評価する。われわれは今後も、ARFの活動、信頼醸成措置に関する会期間支援グループ(ISG)、そして特に地域の重大関心問題である多国籍犯罪を検討する多国籍犯罪に関するARF専門家グループ会議(EGM)の開催を強力に支援する。

軍縮会議(CD)
 われわれは、軍縮に関する唯一の多国間交渉の場として、軍縮会議の重要性を再確認する。われわれは、軍縮会議の行き詰まりに大変失望している。われわれは関係国が軍縮のプロセス参加を示し、今の行き詰まりを打開し、近い将来に友好的解決に到達することを希望する。ASEAN諸国は、軍縮会議の拡大が必要であると確信し、タイとフィリピンの加盟申請を全面的に支持する。

 われわれは、核軍縮特別委員会設立が緊急の優先事項であると考える。したがって、条約に規定される調整機関と権限に基づき核兵器または核爆発装置用核分裂物質の製造を禁止する、非差別的、多国間の国際的かつ効果的、検証可能な条約について、軍縮会議の場でただちに交渉を開始するよう求める。

地域センター
 アジア太平洋、ラテンアメリカ・カリブ海、およびアフリカの国連平和軍縮地域センターに対し、国際平和と安全保障への効果的貢献に、あらためて感謝の意を表明したい。これらのセンターが開催した地域セミナーやフォーラムは、各地域で進行中の安全保障と軍縮のプロセスの前進に有効に寄与している。

 今ほど、われわれ国際社会が国際平和・安全保障に力を尽くし、核兵器のない世界という目標への誓約を果たす努力を強めることが緊急に求められている時はない。われわれASEAN諸国は、これらの目標を最優先事項として達成するために共同でとりくむことをあらためて誓約する。




新アジェンダ構想諸国(ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南ア、スウェーデン)を代表して 
南アフリカ ジョージ・ネネ軍縮大使

(前略)ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデンによる新アジェンダ構想を代表して、発言する。
新アジェンダの外相により今朝発表されたコミュニケの内容を説明したい。以下引用する。

 「ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデンの外相は、第56回国連総会の準備にあたり、核軍縮における前進の評価をおこない、核兵器のない世界を達成する彼らの共同の構想を追求するにあたってのさらなる措置を検討した。

 彼らは、2000年のNPT再検討会議の重要な成果を想起した。彼らは、2000年11月20日総会により採択された新アジェンダ決議に寄せられた支持のレベルに対する満足を表明した。また、2000年NPT再検討会議で始められた核保有国との建設的な対話を想起し、核軍縮につながるあらゆる面での交渉を加速させていくためにこの対話を続けていくことで合意した。

 新アジェンダの外相らは、2000年NPT再検討会議で到達された諸合意の完全実行を追求する決意である。この結果は、核軍縮を達成する要件である青写真を提供している。軍縮におけるさらなる前進は、国際的安定を達成し維持していくうえでの一大決定要素でなければならない。

 外相らは、核兵器が使われうる可能性が引きつづき存在することをいまも深く懸念していることを明らかにした。彼らは、アメリカとロシアによる自国核兵器をさらに削減するとの方向を歓迎した。彼らは、二国間および一方的削減におけるこれまでの成果にもかかわらず、配備ならびに貯蔵されている核兵器の総数はいまだ数万に及ぶことに注目した。

 外相らはまた、安全保障政策および防衛ドクトリンにおける核兵器の役割を減らすという公約がこれまでのところ追求されていないことに懸念を表明した。前進が見られないことは、自国核兵器完全廃絶の達成という核兵器保有国による明確な約束と矛盾している。そして、軍縮については、明らかに、冷戦後の安全保障環境のチャンスを捉えることに失敗していることを示している。

 外相らは、核兵器保有国による核兵器永久保有という仮定は、いかなるものであれ、核不拡散体制の保全と維持とも、国際平和と安全保障の維持というより広い目的とも両立しないものとなることを再確認した。

 外相7名は、諸国が核軍縮達成における前進を明細に報告する必要のある2002年NPT再検討プロセスの再開を期待した。加盟国が提出することを合意した報告にてらして、説明責任が評価されることになる。こんにちまで、2000年NPT再検討会議で合意された13項目『措置』の実行においては少しの前進しか見られていない。とりわけ残念なのは、軍縮会議(CD)が、ひきつづき核軍縮に対応できずにいること、そして、分裂性物質に関する交渉を再開できずにいることである。CDで2000年に前進が期待されていた点はまだ達成されていない。

 外相らは、不拡散体制が直面する困難に懸念を表明した。彼らは、国際社会が、すべての国によるNPTの支持〔加盟〕達成に努力を強めること、そして、核兵器拡散を阻止するという国際社会の決意を損なうようないかなる措置もとらないよう、強く求めた。彼らは、NPTに加盟しておらず、また(IAEAの)保障措置のもとにない核施設を操業するインド、パキスタン、イスラエルの3カ国に対し、非核兵器保有国として条約に加盟すること、ならびに、自国の施設を国際原子力機関(IAEA)の包括的協定のもとにおくよう求めた。

 外相らは、国際社会全体の参加が、国際平和と安全保障の維持・強化の中心であることを強調した。国際の安全保障は、集団的関与が求められる集団的な関心事である。彼らは、一方的ならびに2カ国間核軍縮措置が、核軍縮に向けた条約による多国間アプローチを補完すると強調した。外相らはまた、軍縮分野での国際的に交渉された条約が、これまで国際平和・安全保障に重要な貢献を行ってきたことも強調した。包括的核実験禁止条約の早期発効は、こうした意味でも引きつづき非常に重要である。

 外相らは、軍備管理においては不可逆性が回避できない義務であることを強調した。彼らは、核軍縮と不拡散の分野における国際条約は尊重されなければならず、こうした条約から生ずる義務はすべて十分に履行されなければならないとの意見を表明した。

 外相らは、弾道弾迎撃ミサイル制限(ABM)条約が、国際の安定の維持・促進にとって、またさらなる戦略的攻撃兵器の削減の基盤として、重要であることを強調した。ABM条約が破棄されれば、地球的な安全保障にさらなる深刻な影響を及ぼしかねない。核兵器をさらに低い段階に削減することを危険にさらしてはならない。彼らは、すべての国に対し、新たな核軍拡競争につながりうる、または、核軍縮と不拡散に悪影響を与えうるどんな行動も控えるよう求めた。

 外相らは、新アジェンダの構想をこれまでどおりの勢いをもって追求することに対する決意を再確認した。彼らは、優先事項として、この構想を、2002年に始まるNPT再検討プロセスのなかで追求することに合意した。2000年NPT会議では核軍縮に関する約束がすでにおこなわれた。いまやその実行が急務なのである。」
新アジェンダのパートナー諸国を代表し、私は、この外相コミュニケを第56回国連総会の正式文書として回覧されることを要請する。(後略)




メキシコ グスタボ・アルビン軍縮大使

世界の安全
 軍縮と世界の安全保障の分野で今日われわれが直面している事態は、この新たな挑戦に対する適切な対応策をわれわれが緊急にあみだす必要性を強調している。われわれは合意をつくりあげ、自国の安全に対する新たな脅威に直面している国や、社会の真の要求に効果的に応え得るルールや規範に基づく新たなメカニズムを考え出さなければければならない。

 進むべき道は明確に示されており、それが国際法のいっそうの発展と強化にあることは明瞭である。新たな挑戦に対するわれわれの対応は、国家や個人にとっての真の安全を保障すると同時に、軍縮と核不拡散の国際体制を強化する具体的な行動に基づくものでなければならない。

 メキシコは、国際社会や国連が使えるメカニズムや手段を最大限に活用すること、そして必要ならば、協力を基礎とする新しい安全を実現するための具体的措置の確認を通して、このメカニズムや手段を完全なものにする必要があると確信している。国際法の厳守と、軍縮および安全分野で誓った約束の履行−これがわれわれの対応の基本となるであろう。 

核軍縮と核不拡散
 核不拡散条約第6回再検討会議でわれわれは一致して最終文書を採択したが、その中で核保有国は自らが保有する核兵器の全面廃絶を明確に誓い、核軍縮に向けた一貫した着実な前進を目標にした一連の実践的措置が合意された。以来1年以上が経過している。

 合意された措置でこの間に実行に移されたものは極少またはゼロに等しいことは遺憾である。他の重要な措置をめぐる話し合いでも何の前進も見られない。たとえば、核保有国間の核兵器先制不使用の誓い、非核保有国に対する核兵器不使用という法的拘束力を持つ安全保障、核兵器の警戒体制の解除、核弾頭の運搬システムからの分離などである。

 他の懸案問題としては、技術上の特性から偶発的または不適切に使用される大きな危険をはらむ数千発の戦術核兵器を規制し、監視し、禁止する法的拘束力を持つ国際文書の交渉や、ロシア連邦やアメリカ以外の核保有国を核軍縮のプロセスに統合する問題がある。
われわれもまた、1991年の米ソ両国による一方的な宣言が法的拘束力を持つ国際文書のかたちで強固なものとされ、両国の保有核兵器の削減に向けて効果的に前進すべきであると確信している。この点で第一委員会は有効な役割を果たすことができるし、また果たすべきである。

 メキシコは、国際社会による集団的行動が世界の平和と安全の維持に決定的に重要であること、核軍縮分野における一方的、二国間および複数国間の措置は普遍的規模の法的拘束力を持つ国際条約の枠組みのなかで、多国間的行動によって補完され強化されるべきであることを強調したい。

 核不拡散条約(NPT)で合意された核軍縮の実行を最優先するという国際社会の決定にもかかわらず進歩が見られないことは、保有核兵器を完全に廃絶すると誓った核保有国の明確な約束と明らかに矛盾するものである。核軍縮措置の不可逆性、保有核兵器の透明性、誓った約束の履行に関する報告義務——これらは、この分野での前進を測る尺度としていまなお十分に有効である。

全米ミサイル防衛計画(NMD)
 弾道弾迎撃ミサイル防衛システムの開発と配備をめぐる国際論争は核保有国間の理解の促進と緊張緩和のプロセスをさらに複雑にした。一部の国がこうした計画といわゆる「世界戦略バランス」の間につくりあげた結びつきは、軍備管理や軍縮をめぐる多国間交渉をさらに動きがとれなくさせる役割を果たしてきた。

 メキシコは、世界の安定の促進と維持に限定し、攻撃用戦略核兵器のいっそうの削減への土台とした1972年の「ABM制限条約」の重要性を再確認する。われわれはすべての国に対し、新たな軍拡競走の引き金となりかねない如何なる措置をも控えるよう訴える。

 われわれは時代遅れの核抑止論や相互確証破壊論を放棄し、国際社会の安定を促進する最善の方法が核兵器廃絶であることを認識しなければならない。

 メキシコは大量破壊兵器およびその運搬システムの拡散こそが国際的軍縮議事日程の第一にあると考える。メキシコは核兵器の不拡散を確実にすることを目的とした措置の採択を促進し続ける。その中には、さまざまな国際条約の普遍化と完全実施、厳格で効果的国際管理下での全般的かつ完全な軍縮という合意目標への一歩としての、核兵器完全廃絶のための新たな二国間および多国間協定が含まれる。

非核兵器地帯
 自由に締結された諸協定に基づく国際的に承認された非核兵器地帯の設置は世界全体および地域の平和と安全を促進し、核不拡散条約を強化し、核兵器のない世界の実現に貢献するものである。メキシコは、トラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバの各種条約および南極条約によって確立された体制の強化を支持し、未だそこにまでは至っていない国々に対して、これらの条約に附随する議定書の批准を訴える。地域における新たな非核兵器地帯設置を目標とした交渉の早期締結を求める中央アジア5ケ国に対してわれわれは改めて支持を再確認したい。

 われわれはまた、南半球およびその隣接地帯の非核兵器化と、非核兵器地帯設置条約の下で生み出された各種機関の相互協力促進のための新たな措置、たとえば、共通の目的を掲げた条約批准国、調印国の国際会議の開催に向けた準備作業の開始を支持する。

包括的核実験禁止条約(CTBT)
 包括的核実験禁止条約の採択以来、批准に向けた前進が見られたが、それと同時に、世界の平和と安全に対する新たな挑戦もあらわれ、これが条約発効に必要な批准国数をかちとるうえでの障害となっている。

 この条約の発効は、核軍縮への建設的で着実な前進を確実にするためにNPTの枠組みの中で確認された実践的措置のひとつであり、核兵器完全廃絶の明確な約束がどの程度まで実行されたかを評価するカギとなるものである。

 こうした文脈から見ると、この条約に規定された包括的核実験禁止の発効までの期間は、すべての核実験の全面的な一時中止を絶対的かつ無条件に順守する必要がある。

 われわれは近く開かれる「包括的核実験禁止条約発効促進会議」が、この条約に対する支持のみならず、条約発効に必要な批准国数を達成するために払われた努力に対しても、国際社会がその支持を再確認する適切な討論の場となることを確信している。 

生物兵器
 6年以上も討議を続け、国際社会が大変な努力と人的物的資源をついやしながら、生物兵器禁止条約特別小委員会の委任事項の履行、つまり、この法的文書の順守を検証する議定書の作成が、未だにできなかったことをメキシコは遺憾とする。

 国際社会は、この条約を促進し履行するための措置を含め、この条約の全規定への順守を検証するメカニズムの策定を通して生物兵器禁止条約を強化するという目標を共有している。次の再検討会議は、特別小委員会の委任項目の有効性と力を再確認し、条約の強化を目的とした今後の行動の方向を確認し決定する機会を提供するものとならなければならない。     

 一方的または部分的な検証ならびに管理制度では不十分であり、この条約の枠組みの中でおこなわれる多国間交渉こそが細菌(生物)兵器禁止を維持し強化する最善の手段であるというわれわれの見解を再度述べておきたい。

小型兵器
 最近の「あらゆるかたちでの小型兵器および軽火器の不正取り引きに関する国連会議」はこの種の兵器の不正取引や製造とたたかう国連加盟国の政治的意志をはっきりと示したものである。

 これら兵器の不正取引とたたかい、防止し、これを根絶する「行動計画」の採択を可能にするために驚くべき柔軟性を示したすべての国の代表団に、感謝を表したい。とりわけわれわれは、この会議の成功を保証するカギとなったコロンビアのカミロレイエ大使の忍耐と英知、粘り強さを讃えたいと思う。

 われわれの目前にさし迫った課題は「行動計画」に含まれる措置の全面実施である。全面実施を保証するためのあらゆる二国間、地域的、国際的協力行動をメキシコはすすんでおこなうつもりであることを再度申し述べる。
 
「行動計画」に含まれなかった問題に関しては、加盟国間で話し合いを続けて欲しい。非国家である行為者への武器譲渡禁止問題や民間人による小型兵器・軽火器所有制限立法にとりくむ必要性についての合意に到達できればできただけ、その分でもわれわれはこれら兵器の不正貿易に対して有効な影響を及ぼすことに成功したことになるであろう。

通常兵器
 「特定通常兵器使用に関する禁止または制限条約」が採択された1980年以来、メキシコは条約の再検討メカニズムばかりでなく、現在この条約の規制対象となっていない兵器の禁止を条約の中に含めることによってこの条約をさらに精緻なものとすることを提唱してきた。

 このために、12月に開催が予定されている「第2回再検討会議」で、われわれは適用範囲を拡大するための条約の改定と、対車両地雷や戦争の遺物である不発弾のように破壊的な人的被害をその性質や設計上から引き起こす通常兵器の製造、貯蔵、使用、および譲渡を禁止するための新たな議定書の採択を支持するつもりである。われわれはまた、効果的で厳格かつ普遍的メカニズムを条約の中に盛り込ませるために努力するつもりである。

対人地雷
 「オタワ条約」の生みの親となった「加盟国第3回会議」で注目されたことは、一連の対人地雷の製造国が拒絶したこと、これら兵器の輸出は事実上止んでいたこと、2000万個を超える地雷が55カ国ですでに破壊されたこと、犠牲者数の目立った減少が見られ、対人地雷根絶のための行動計画に振り向けられる人的物的資源レベルに増加が見られたことである。

 メキシコは対人地雷の主な製造国に対して「オタワ条約」に加盟することを訴え、加盟国に対しては、定められた時間枠内での自らの地雷除去計画の策定と、対人地雷に対する最小限値の尊重を訴える。

軍縮会議(CD)
 軍縮会議に向けた作業計画に関し、長期に渡って合意できずにいることは、全世界的レベルで軍備管理・軍縮の領域での最優先課題の定義に関して複雑さと意見の相違があることを反映している。当時の会議議長の献身的努力にもかかわらず、手続き問題を扱う特別調整委員を任命するだけに終わったことは、これを証明している。

 補助機関を設けて核軍縮、核分裂物質、宇宙空間での核軍拡競争の禁止に関する交渉を開始すべきであるという無数の国連決議の採択やNPT条約第6回再検討会議によって出された緊急アピールにもかかわらず、一部の国の政治的意志の欠如が軍縮分野における唯一の多国間交渉機関を麻痺させてきた。

 最近の出来事を見て、軍縮と核不拡散体制ならびに世界の安全がその基盤としている諸協定をさらに発展、強化するため、国際的交渉機関が十分に機能する必要性があることを肝に銘じてよく考えるべきである。

 メキシコは軍縮会議に広がっている麻痺状態を克服するよう、全ての加盟国に緊急に訴える。動かずにいることは倫理的にも許されることではない。政治的意志を再び発揮し、現在の国際情勢に照らして避けてはならない諸問題の話し合いに向けて、適切な場での軍縮課題にとり組まなければならない。国際社会の安全の将来はこのアピールへの対応にかかっている。




ブラジル アントニオ・ホセ・ゲレイロ大使(外務省国際組織局局長)

 (前略)軍縮局のジャンタ・ダナパラ事務次長と彼のチームにもひとこと感謝を述べたい。ブラジルは彼らから一貫して専門家意識と軍縮の大義への支持を示されてきた。われわれは、第一委員会へのダナパラ大使の発言に感謝する。
 

 わが代表団は、昨日チリの代表が行ったリオ・グループの発言に賛同する立場である。

 9月11日の重大な連続テロ攻撃による悲劇的な犠牲の被害を受けたすべての人々に、あらためて心から同情と連帯の意を表したい。ブラジルではこれらの卑劣な行為を、大きな怒りをもって受け止めた。われわれは、犠牲者およびその家族に思いをはせている。

 アメリカへの攻撃は、恐怖と麻痺状態の種をまくことをめざしていた。彼らは失敗した。アメリカ国民の冷静な、しかし決然とした態度は尊敬と連帯を得て、テロリズムへの断固とした対応をとる時がきたのだという世界的な気運を高めている。

 前回の第一委員会以後のこの1年間は、軍縮の分野では暗いものであった。多国間の枠組み内で前進することについて、主要な当事者たちの関心が薄れていることを示す嘆かわしい兆候が見られる。軍縮会議が依然マヒ状態にあることは、主要国がこの会議から徐々に離脱しようとしており、軍縮分野での共同行動推進に必要な意慾が消滅していることを明白に示している。軍縮と不拡散の約束を実行に移すことが道義的に緊急になっている。

 われわれは、兵器削減につながる一方的イニシアチブを歓迎するが、それは国際的な軍縮体制に代わることはできないし、そのためのものでもない。いかなる一方的措置も、多国間交渉で締結される条約の安定性、確実性、予測可能性を持つことはできない。

 われわれは、多国間アプローチを避け、一国ないし二国だけで本質的に世界にかかわる問題に対処しようとする傾向を懸念する。国際安全保障の諸問題は、すべての国にかかわるもので、世界の関心事である。したがって、世界的な問題は多国間で対処する必要がある。国際安全保障の環境に影響を及ぼす措置は多国間で論議し、集団的責任体制を強化し、そのためにつくられた国家共同体のメカニズムを強化すべきである。

 われわれは、大量破壊兵器に対する唯一の真に効果的な防衛は、それらの完全廃絶であると考える。防盾の拡散は、軍縮の利点についての現在のロジックを逆戻りさせるかもしれない。したがって、より安全な世界とは、大量破壊兵器に対し多数の防衛システムがある世界ではない。そのような防衛を必要としない、すなわち大量破壊兵器が存在しない世界である。われわれは拡散に歯止めをかけ、諸条約にある軍縮義務を実行し、人類を脅かす兵器の削減に力を尽くすべきである。

 9月11日の恐ろしいテロ攻撃後、テロリストの保有する大量破壊兵器の脅威について多くのことが言われてきた。ブラジルもこの懸念を共有しており、この危険性を減すためのイニシアチブを歓迎する。テロリズムにたいして果敢にたたかい、あらゆる行動手段を剥奪しなければならない。国際テロリズムとたたかう手段を探求するうえで、われわれは軍縮と不拡散の体制と、大量破壊兵器製造に使われる技術の国内および国際的規制の重要性を強調する。

 しかし、テロリストによる大量破壊兵器使用の可能性に関する議論が、結果として一部の国家によるそうした兵器の無期限保有の暗黙の正当化に終わらぬよう注意しなけばならない。われわれは、大量破壊兵器のいかなる使用も誤りであるとみなす。大量破壊兵器は、国際義務にしたがって廃絶されねばならない。

 この意味で、先週国際テロリズムに関する国連総会への発言で事務総長が明らかにした、軍縮分野での実際的措置を全面的に支持する。われわれは、「大量破壊兵器を使った将来のテロ行為防止を助けるためにわれわれができることはたくさんある」との事務総長の評価と、大量破壊兵器使用または拡散の世界基準を強化する必要性に同意する。

 ブラジルは、第一委員会、その他の軍縮討議の場で、事務総長が指摘した目的、特に「普遍性、検証および化学・生物兵器禁止条約や核不拡散条約を含む大量破壊兵器に関する主要諸条約の完全実施」を保証する努力にかかわる目的すべてを実行する用意がある。

 当面の議題では、われわれは当委員会が軍縮、特に核軍縮分野での緊急の問題への建設的で前向きなアプローチを強化できるよう希望している。NPT再検討会議とミレニアム総会から1年以上経ったが、それらが一度限りの行事ではなく、これらの会議でなされた約束をフォローアップするべきであることを証明しようとする政治的意志は、ほとんど示されていない。

 ブラジルは、すべての国家が核不拡散への約束、特に2000年NPT再検討会議の最終文書にある約束を守るべきであると考える。この観点から、われわれは核保有国の地位を暗黙に承認することで、国際社会の核兵器拡散防止の決意を損なうような措置をとることを避けるよう各国によびかける。

 核兵器のない世界は、国際社会全体が希求するものであり、共通の責任である。核兵器違法化の目標は、新たな非核地帯を通じて核兵器が違法である地理的空間を広げることで強化される。われわれは、既存の非核地帯強化と新たな非核地帯設置を支援する。これを念頭において、われわれはあらためて南半球非核化決議案を提出する。これが加盟国の圧倒的多数の支持をひきつづき期待できると確信している。

 ブラジルは、南アフリカ大使が昨日読み上げた新アジェンダ閣僚声明にあるように、国際的安定の促進と維持のためのABM条約の重要性を強調し、新たな核軍拡競争につながる、あるいは核軍縮と不拡散に否定的な影響を与えるいかなる行動も慎むよう各国によびかける。

 近々予定されているCTBT発効促進会議が、同条約が全世界で厳守され、条約の精神がひきつづき尊重され、発効前の段階では一方的モラトリアムが順守される力になることを期待している。

 私は、ミサイル問題をあらゆる面から検討する政府専門家パネルの作業をとりまとめる委員長に選出されたことを名誉に思う。第1回目の会合で、大変有望な意見交換が行えたことを報告できてうれしく思う。国連専門家グループは、次回の国連総会にミサイル問題での国際的討議に文書を提出できるよう全力をあげる。われわれは、ミサイル問題はできるだけ幅広い参加を得たプロセスの中で論じられるべきだと理解している。

 化学兵器分野で、最近おこなわれた、国連総会による、国連と化学兵器禁止機構(OPCW)の関係に関する合意承認を歓迎する。OPCW議長から機構の作業に関する報告を聞くことを期待している。われわれは、公平かつ有能に機構を率いるホセ・マウリシオ・ブスタニ氏の努力を全面的に支援する。化学兵器条約完全実施は、国際社会の緊急目標とみなされなければならない。この条約はすべての化学兵器廃絶、危険な化学物質を扱う企業活動の検証、平和利用への協力促進、危険化学物質の国際取引の管理をめざすもので、OPCWに委託されているが、残念ながら大多数の加盟国の願いに反して、いまだ実施されていない。

 ブラジルは、チボール・トス議長が提案した生物兵器条約議定書案に関する合意ができていないことに深く失望している。安全保障への生物兵器の脅威をこれ以上無視し続けることはできない。細菌毒素兵器条約体制強化には共同でとりくまなければならない。われわれは、11月か12月にジュネーブで開催予定の第5回細菌毒素兵器条約再検討会議が、生物兵器拡散防止と軍縮保証のために必要な手段を明らかにすることを期待する。

 ブラジルにとって、議定書案に盛り込まれた条項は、まちがいなく生物分野での国際安全保障強化に貢献するものである。われわれは、6年以上かけた集中的作業の成果を無駄にしないよう全力を尽くすべきである。大量破壊技術のなかでも、生物技術ほど地理的に広がっているものはない。これが生物兵器に対する有効な国際行動は、全世界規模でなければならない理由である。しかし、世界的に適用される協定は、合法性をもち、すべての国家の参加する交渉によるものでなければならない。生物兵器拡散の危険に対処するには、多国間の共同政策以外に道はない。

 核エネルギー平和利用の分野では、7月にブラジルとアルゼンチンが、両国間の高いレベルの透明性と友好を立証する道標であるブラジル・アルゼンチン核物質集計管理機関設立10周年を迎えたことを報告したい。同時に、ブラジル・アルゼンチン核エネルギー利用機関設置の共同宣言が調印されたが、これは核科学・技術平和利用での協力強化をめざすものである。

 今年前半の国連の主要な軍縮日程は、小型兵器会議の準備と開催であった。ブラジルは、行動計画採択と後追いプロセスの開始を、会議での約束を実行に移すことを可能にするものと歓迎する。われわれは、この会議を小型兵器問題への世界的とりくみの第1段階と見ている。会議は小型兵器問題が国際的議題になったことを明確に示している。
今後なすべきことは多い。行動計画に基づいた各国レベルの措置と同時に、地域措置実施も重要であろう。われわれは、会議議長と事務総長が表明した、会議が民間人の小型兵器所有と、政府または政府の適切な認可を受けた団体以外への売買禁止の条項が採択できていれば、この会合の目的によりふさわしかったという感想に同感である。

 数週間前、マナグアでの第3回地雷条約加盟国会議で、われわれは対人地雷禁止への約束を再度表明する機会を得た。われわれは、地雷禁止条約の世界的普及を重要な目標と考えている。われわれは政治的支援に加えて、実際的な措置もおこなう。ブラジルはアンゴラ、南アフリカ、中央アメリカへの国連使節団に人員を送り、地雷除去作業にも参加している。

 第一委員会は今週、この数十年間ではじめて安全保障が国際的議題で優先事項となっている時期に開会している。国際社会には挑戦の時であり、国連がふさわし責任を果たすことが求められている時期である。加盟国を結束させることで、逆境から安定した世界建設へと向かう契機でもある。

 われわれが核・生物・化学兵器廃絶の努力を新たにするのは、これら兵器が恐ろしい脅威であるからだけではない。いま断固行動することにより、将来の世代をそのような災厄の脅威から解放することができるのだという確信しているからである。

 テロリズムは、各国政府に不拡散と軍縮の措置強化の必要性の認識を呼び覚ます役割を果たしている。全面完全軍縮の国際的とりくみはこれとは別のものであり、われわれが国際テロリズムとたたかうと同じ決意と活力と団結で追求されるべきものである。以上が、われわれが第一委員会に期待するものである。




アメリカ合衆国 エイヴィス・ボーレン軍備管理担当国務次官

 (前略)われわれは、人類にとって厳粛な時期に会合している。4週間前、この街と国際社会に対し恐ろしい攻撃がおこなわれた。何千人ものアメリカ人に加え、80カ国の市民数百名が、罪のない人たちを完全に軽視する組織されたテロリストグループの手により命を奪われた。世界はこの犯罪的行為に衝撃を受け、驚愕した。こうした腐敗的行為、命の喪失、恐ろしい破壊行為は、この日を人類の歴史の悲しい一章として永遠に刻むことだろう。われわれは、世界中から寄せられたお悔やみと、われわれが使えるすべての兵器をもって、犯罪者に罪の申し開きをさせ、判然としたテロリズムとたたかうために始まったばかりのたたかいを実行するにあたり国際社会が示している連帯に感謝を申し上げる。

 9月11日の事件ならびにわれわれすべてが感じている引きつづく懸念は、国際社会の従来もってきた安全保障に対する確信とアプローチに新しい検討を加える必要を裏付けている。われわれは、こうした確信とアプローチを適切なところで強化しなければならないが、同時に、テロリストが人類に及ぼす脅威を減らす新しい方法も考えなくてはならない。

 責任ある政府は、自国民および市民社会全体の安全を確保しなくてはならない。われわれは、自国民が殺されるのを傍観できないし、国際的な侵略行為や主要な権益や価値に攻撃が加えられることを容認することもできない。社会を脅かす手段をもち、それらを使うことを躊躇しない犯罪者とテロリストは、われわれすべてに対する危険であり、全面完全軍縮の目標達成を脅かす存在である。世界中の政府は、彼らを見つけ出し、法の裁きにかけ、彼らの活動を可能にする組織化されたネットワークを根絶するために強力し、適当なエネルギーと資金をついやさなくてはならない。

 これらのテロリストと犯罪者たちの一部が、大量破壊兵器の獲得を追求していることに対する強い懸念がある。こうした状況のもと、国際社会には、不拡散と軍備管理の努力を強化する重要で説得力ある動機がある。われわれはまた、有害/危険物質が、ひきつづき適切な管理下におかれ、それらが合法的かつ建設的な目的にのみに使われることを目的にしたその他の機構を強化しなくてはならない。米国政府は、こうした問題を検討しており、われわれは、この目標を達成する最善方法にかんするほかの政府からの意見や見解を歓迎するものである。われわれは、すべての国連加盟国に、テロリズムと大量破壊兵器拡散がもたらす脅威とたたかううえでの支援を求める。

 第一委員会への諸代表は、軍縮、軍備管理、国際の平和と安全保障問題を検討するために集っている。われわれは、今後、人類に対する戦争の道具による潜在的危害を減らす方法と手段に焦点を当てた決議を検討することになる。われわれは、これらの危険を減らす最善の道についてつねに合意することにはならないであろうが、意見を交換し、代替的アプローチを検討し、互いを説得する努力をおこなうことはできる。

 まず、米国が不拡散条約を強く支持していることを繰り返し、またそのことを強調したいと思う。核兵器保有国として米国は、第6条のもと、核軍縮に関する措置を講ずる特別な責任を負っていることを理解している。ブッシュ大統領は、米国が、自国の核戦力を、米国および同盟国の安全保障と一致する形で可能な限り最低限度まで削減することを明確にしている。

 米国を含め、NPT加盟国と国連加盟国は、繰り返し、核兵器用分裂物質の製造を停止するために、分裂性物質カットオフ条約(FMCT)に関する交渉の即時開始を求めてきた。われわれは、軍縮会議(CD)における引きつづく行き詰まり状況がこうした交渉の開始を阻止していることに非常に失望している。われわれは、すべてのCDメンバーに、FMCT交渉をこれ以上の遅滞なく開始することを強く求める。

 米国は、われわれが今日の地球環境で直面する危険を強く認識している。今年始め米国政府は、戦略的政策の見直しを始めたがこれは成果を上げつつある。たとえば米国とロシアの政府が、新たな戦略体制の集中的議論を進めていることをご存知と思う。この体制は、率直さ、相互信頼、協力のための真の機会を前提として実現される。この体制は、冷戦がまったく過去のものとなったことをはっきり示すだろう。また、攻撃核戦力の大幅削減、ミサイル防衛における共同、不拡散・拡散対抗努力の強化、信頼および透明性の促進をめざす措置も含むものとなるだろう。

 こうした状況を踏まえ、米国は、国連がABM条約にかんする問題に口を出すことに強く反対することを、私は繰り返し述べねばならない。この条約は加盟国の問題である。先ほど述べたように、新たな戦略的体制にかんしてロシアとわが国とのあいだで進んでいる議論には、ABM条約に対して修正したアプローチをとるという問題も含まれており、この議論はこの数カ月集中しておこなわれ、今後も続けられるものである。こうした状況で、ABM条約がこの(国連の)議論の場で取り扱われることは、なおさら不適切である。ABM条約に関する決議が今年も提出されるのであれば、米国は反対票を投じる。われわれは友好国と同盟国にも同じ態度をとることを強く求める。こんにちの世界情勢のもと、新しい脅威とチャンスが訪れている。われわれは、こうした変化に対応できなくてはならない。

 しかしながら、米国が国際社会のすべてのメンバーとともに建設的に行動し、大量破壊兵器の拡散を防止し、意義ある軍備管理を保証するための効果的な計画に対する広範な支持をつくるべく尽力していることを強調したい。こんにちの世界で脅威に直面しているのは、2、3カ国だけではない。世界全体が安全保障の難問に直面しているのである。われわれは、共通の立場を確立するために共同する準備があるが、大量破壊兵器の拡散とたたかい、またその他非常に現実的な安全保障上の脅威にとりくむ真の努力を損なうような活動には関与したくない。

 9月11日の行為は言語に絶するものだったが、あの事件をもって、決意の固い、冷酷なテロリストが使える破壊的な兵器が使い尽くされたわけではない。この数週間、生物兵器使用の脅威や、人口密集地域に有害・生物物質が撒かれる危険が報道されている。こうした兵器の使用に訴えることの容易さが大げさに報道されることはあるものの、9月11日のあと、生物兵器が大規模に使われる可能性は、以前より高いと考えられなければならない。

 こうした可能性は、生物兵器の脅威とたたかうわれわれの活動に新たな緊急性を与えずにはおかない。ここで言う兵器とは、殺人を目的に使用される病原体のことである。最初の措置は、生物兵器の使用禁止を強化することであり、このような形のテロリズムが、ほかのテロ同様容認できないことを重ねて明確にすることでなくてはならない。われわれは、国際社会が、安保理決議1368と1373により、使用しうるあらゆる手段を使ってテロリズムとたたかう決意をはっきり示したように、生物兵器の使用は、それが国家、組織、個人によるいかなるものであれ、人道に反する犯罪であり、国際社会がかならずやこれに対応することを明確に示さねばならないと考える。われわれはまた、生物兵器やその他の有害物質を、それらの物質を使用する者たちの手に渡すことが同様に容認できないものであることも明確にしなくてはならない。

 この6年間、米国と多くの国々は、生物兵器条約を強化することになる議定書の交渉をジュネーブで追求してきた。これが成立すれば、保有、開発、貯蔵、取得の禁止に効力が与えられる。昨年7月、われわれは、この議定書を支持できないことを表明した。というのは、保有と開発の禁止を実施するために提案されている諸措置が、効果的でも公正でもないからである。そして、生物製品が持つ固有の性質から見て、これらの措置が決して効果的・公正になり得ないことはほとんど確実に思われる。われわれのこの見解は変わらない。しかし、加えて、9月11日の事件により、使用の問題を優先すべきであるというわれわれの見解は強まった。よって、われわれすべてが、使用と譲渡を犯罪とする国内法を強化しなければならず、使用と譲渡は犯罪であり、多くの犯罪者引き渡し相互条約をこれに適用すべきであることに合意せねばならない。使用が疑われる場合、それを問いただし、立ち向かう手段を見ずからに与えねばならない。また、生物兵器による疾病と自然現象による疾病の発生も識別できねばならない。どこかで大規模な生物兵器による事件が発生するという想像もつかない状況においては、影響を最低限に抑えるため、共同で可能な限りの知識と専門技術を出し合う必要もある。だからこそ米国は、生物兵器攻撃に対応し、影響を緩和する共同の態勢を向上させるために多くの国と密接に共同し、とりわけ医学上の影響を管理する分野でこの協力体制を強めようとしているのである。

 米国はまた、化学兵器に対する国際的努力にも全面的に関与している。われわれの目標はひきつづき、現存する貯蔵化学兵器の全世界での解体であり、こうした大量破壊兵器の開発、製造、貯蔵、使用の禁止の全面的順守にある。また、ロシアの貯蔵兵器解体計画も支援している。心配なのは化学兵器活動だけではない。日本では、テロリストが神経ガスをつくり、使用した。化学兵器条約(CWC)締約国が、国内法や規制を確立し、許可されていない者たちの手に化学兵器製造物質が渡らないようにし、化学兵器の製造や使用したものを効果的に起訴できるようにすることが非常に重要である。

 われわれ各国が、大量破壊兵器に関する要注意の物資と技術の輸出を管理するためにあらゆる手段を講じなければならない。こうした兵器が、こうした兵器を使うであろう政府だけでなくテロリストたちに拡がることを阻止するためには、この活動は今後も不可欠である。そのためには国境警備と監視体制の強化も役立つだろう。

 2000年NPT再検討会議の結論には、核物質を伴うテロ行為の潜在的危険の減少に関する措置もいくつか含まれていた。国際原子力機関の保障措置の強化、核物質の物理的保護に関する条約の改正、核物質の安全保障および物理的保護の各国基準の強化、放射性物質の規制管理の強化確立、核物質の不法取引に対する国際共同の強化などである。こうした措置は、テロリストの手に核兵器が渡るという懸念だけでなく、放射性物質の無差別散布による生命と健康に対する脅威にも対応するものである。民間の核施設を破壊活動から守る安全上の対策強化も重要な措置である。

 米国は、米国が加盟する軍備管理合意のもと負っている義務を真剣に捉えている。われわれは、致死的な技術の拡散に対抗するための諸外国支援において先導的役割を果たしている。また、国際社会にとってより安全でより強い安全保障体制につながるであろう交渉にも参加する準備がある。われわれはまた、今日の世界において脅威の性格が変わりつつあることによる、わが国の安全保障、また国際的安保体制が受ける影響も十分認識している。米国代表団は、すべてのための安全保障を強化しうるような軍備管理および軍縮目標を追求しつつ、わが国自身の安全保障を確実なものとする必要性を考慮したうえで、今後数日間のうちに提出される決議案を慎重に検討する。そしてすべての国々は、9月11日の出来事が恐ろしい事実を持って示したわれわれの安全に対する現実の脅威を念頭に置いたうえで、提案をつくるべきである。

 世界は変わってしまった。しかし、多くの基本的な問題は、ひきつづき、われわれの注目と努力をいやがおうにも必要としている。この機関のメンバーには、現存するおよび新たな国際の安全保障に対する挑戦にとり組む責任があり、わが代表団は、みなさんと、そして関連諸機関と共同する準備がある。




中国 フ・シャオディ軍縮大使
(抄訳)

テロ攻撃
 中国政府は、テロリズムとたたかうための、国際社会による努力の強化を支持する。これには、国連憲章の目的およびその他普遍的に承認されている国際法の原則にしたがって、テロリズムの根源を完全にとり除くことが含まれる。
今回のテロ攻撃は、世界平和と各国の安全保障を守るうえで、国際的共同の重要性を再び明らかにした。国際的協力に基づく新しい安全保障概念をつくることがいま緊急の課題である。

ミサイル防衛
 国際的な軍備管理・軍縮もこの新しい安全保障概念にあてはまる。この恐ろしい惨事を受けて、すべての政府は、自国の安全保障戦略と優先課題を真剣に検討する必要があ る。この流血の惨事とテロは、盲信的なミサイル防衛では、テロリズムの脅威に対抗し得ないことを明白に示している。このような防衛は、世界に、安全保障に対するまちがった理解を与え、国のあいだに誤解をもたらし、国際安全保障を損なうだけである。私たちは、この問題となっている国に対し、国際社会の訴えに留意し、不安定をもたらすミサイル防衛システムの開発と配備を止めるよう求める。

大量破壊兵器
 大量破壊兵器拡散阻止をめざす国際的な機構の強化に向けた共同行動が求められている。中国は、7年近くの交渉を経てもなお、生物兵器禁止条約議定書の基本的なアプローチすら否定されていて、交渉自体に懐疑的な雰囲気が流れていることを非常に遺憾に感じている。包括的核実験禁止条約(CTBT)問題については、まだそうしていないすべての国が条約に調印・批准し、CTBT機構の準備委員会の任務を全面的に支持することを願う。

 大量破壊兵器の輸送手段に関しては、ミサイル問題が前にも増して国際社会の注目を集めている。大量破壊兵器自体と同様、ミサイルの拡散に対応する唯一効果的な方法は、包括的で非差別的な多国間機構をつくることである。中国は、ミサイル問題にとりくむうえで国連が指導的役割を果たすことに賛成であり、ミサイルに関する国連の政府専門グループの作業を支持する。

宇宙空間
 宇宙空間は、全人類のものであり、人類はその平和的利用を願っている。しかし、宇宙に兵器が配備される危険が高まっている。一国単独の軍事的優位を追求する手段として、宇宙の支配にかんする戦略概念と、これに関連する長期計画がたてられており、これは、宇宙への兵器配備をめざすものである。宇宙空間の兵器化および軍拡の阻止は、緊急かつ現実的な問題となっている。よって、国際社会は、可能な限りはやく、宇宙空間を戦争の脅威から守るために、必要な国際法律文書を、遅滞なく、交渉し締結しなくてはならない。中国代表団は、唯一の多国間軍縮交渉機関である、ジュネーブの軍縮会議(CD)がこのような交渉をおこなう最善の場であると考える。

核兵器
 完全軍縮および核兵器のない世界は、世界中すべての人々の共通した願いである。この点で、最大かつもっとも高性能の核兵器を保有する諸国は、特別で主要な責任を負っている。これらの国々の側から核軍縮を進めることで、中規模および小規模の核保有国が核軍縮に加わりやすい状況ができる。中国代表団は、この問題となっている国が表明している、核兵器の一方的削減を評価するものである。また、真の核軍縮は不可逆的かつ検証可能なものでなければならないことも指摘されなければならない。これは、法的拘束力を伴うやり方で実行されるべきである。

 核兵器保有国は、冷戦思考を放棄するために、なによりも最初に、自国の攻撃的核戦略を根本的に見直すべきであるが、これは、核兵器の先制使用政策を放棄することである。よって、中国政府は、核保有5カ国による核兵器の先制相互不使用の約束、ならびに、無条件かつ法的拘束力を伴う方法での核兵器の非核保有国に対する不使用の約束をしようという訴えを繰り返すものである。

 とりわけ核保有国は、核兵器のない世界をつくるという目的に忠実となることが求められており、これを、どんな核軍縮の前進にも不可欠な戦略的安定と相互信頼を損なうのではなく、信頼を強化するやり方で、かつ、CTBTの早期発効の妨害ではなく、促進するやり方でおこなわれることを望む。さらに、分裂性物質カットオフ条約、非核国への安全保障の確証に関する協定、核兵器の先制使用・使用の禁止、他国領土に配備されている核兵器の撤去、核の傘・核の共有政策の放棄についても交渉を進めるべきである。これらすべての措置とともに、核兵器の完全禁止と完全解体が実現するまで核兵器削減が進められるべきである。

化学兵器
 化学兵器禁止条約(CWC)の最初の加盟国のひとつとして、中国は、本条約の実行が非常に重要であると考えており、本条約の義務を厳格かつ誠実に実行してきた。まだそうしていない国が、CWCに早期に署名・批准するよう願い、加盟国が、包括的、公正、かつ効果的実行のために自国の義務を意識的に果たすよう願う。
 中国は化学兵器の使用による被害を受けた国である。こんにちなお、日本が中国領土に放棄した化学兵器が大量に存在しており、これが、中国の国民と自然環境に脅威をもたらしている。ここ数年、置き去りにされた化学兵器の処理は進んでいる。しかし、国民の期待とCWC条項を満たすには遠く至っていない。この関係国が、本条約の義務にしたがって、可能な限り早く包括的かつ実践的な解体計画をたてることを願っている。(後略)




ロシア連邦 セルゲイ・A・オルジョニキッゼ外務次官 
(抄訳)

 ロシアはテロリストの何たるかを直接体験している。9月11日アメリカに対する大規模なテロ攻撃は、安全保障への現実的な挑戦が、とりわけテロリストによる大量破壊兵器の使用という脅威であり、どこから来て、それが何であるかを立証した。私たちは、地球的な法の支配を保証している現存の協定を破るのではなく、それを順守、発展させつつ、集団的努力をおこなわなくてはならない。

 1997年のSTART-ABM一括ニューヨーク協定とともにおこなわれたSTART?、CTBTといった主要な軍縮措置を批准してきたロシアは、言葉ではなく行動で、核軍縮と核不拡散の義務を果たしてきた。他国にもこの例にならうよう強く求めるものである。

 ロシアは2000年NPT再検討会議の成果を支持している。この会議は、NPT体制が軍備管理・軍縮の分野でもっとも重要な機構であることをはっきりと示した。

 ロシアは、2008年まで米ロの戦略核兵器をそれぞれ1500発台まで、可能ならそれ以下まで削減するという真に進歩的な削減を提案している。START Iのもとでは、加盟国は2001年まで核兵器を6000発台まで削減することになっている。私たちは、戦略的攻撃・防衛軍備問題にかんし、米国と開始した集中対話体制のなかで、米国からの具体的な返事を期待している。その他の国との対話においては、国連、特に安保理メンバーの潜在能力をより積極的に活用することをめざした政策をひきつづき追求している。

 ミレニアム・サミットでロシア大統領が提案した構想に言及した。これは、人類の持続的発展のためのエネルギー供給、核兵器拡散がもたらす問題の根本的解決、地球規模での環境回復に関する構想で、すでにその一部はIAEAが実行していて、私たちはこれを歓迎する。

ABM制限条約
 こうした状況を踏まえ、ABM制限条約の重要な役割に再度言及しないわけにはいかない。この条約は、戦略的安定体制の背骨であったし、今もそうである。この条約を維持・強化する必要性は、2000年NPT再検討会議の最終文書でもはっきりと繰り返されている。

 今回の国連総会においてロシアは、中国、ベラルーシ代表団と共同で、再度、ABM制限条約の維持・強化に関する決議案を提出する。そうすることで、軍備管理と軍縮分野における条約と協定による既存体制崩壊の防止策として進められている国際社会の努力をさらに強化したい。

 9月24日の国連総会で、ロシアのイゴール・イワノフ外相は、宇宙空間での軍拡競争阻止について詳細な発言をおこなった。イワノフ外相は、宇宙における兵器の非配備、戦力不使用に関する包括的協定を構築しうる具体的諸要素を一つひとつあげた。また、このような協定が締結されるまでは、宇宙への兵器配備の一時停止宣言の提案も新しくおこなった。私たちは、こうした重要な問題にかんする交渉をいつ、どのように開始できるのか、率直な議論を受け入れる用意がある。

情報の安全保障
 今回の国連総会でロシアがもうひとつ優先事項とみなす問題に、国際的な情報の安全保障がある。国際レベルにおいて、IT(情報技術)関連で地球的な科学的・技術的革命がおきていることから、国際社会の安定と安全保障に現実的な脅威が生じている。この脅威を確認し、なくすよう務めなくてはならない。こうした状況を受け、ロシアは、今回の総会に、「国際安全保障から見た情報化および遠距離通信分野の発展」と題する決議を更新して提案するものである。

生物・化学兵器
 私たちは、法的拘束力を持つ文書(議定書)による、生物兵器禁止条約の効果的な検証体制の確立に賛成である。この議題にかんする交渉は、多国間で進められるべきである。

 戦時における化学・生物兵器の使用禁止に関する1925年ジュネーブ議定書について、2000年12月にロシアは、ソ連がこの文書についておこなっていた留保事項を撤回した。多国にもこの例に続いてもらいたい。

 私たちは、化学兵器条約を、国際的平和と安全保障を強化するための実行力を持つ文書であると見ており、本条約の普遍的性格を確実にする立場をとっている。

小型兵器
 小型・軽量兵器の不法拡散の防止・制限の問題を解決することなしに、紛争を解決し、人々に安全を保証し、安定した経済成長を維持することは不可能である。今年7月、小型兵器の不法取引に関する国連会議が開かれ、国際社会がとりくむ主要な活動分野が確認された。いまもっとも大事なことは、積極的かつ具体的にこれを実行に移すことである。

非人道的兵器
 1980年に締結された「非人道的兵器」条約(CCW=特定通常兵器禁止条約)の重要性について言及したい。これは、通常兵器から特定の種類の武器を規定して、それら使用を規制する国際的な法律文書である。私たちは、あらゆる方法で、本条約の見直しプロセスのなかでおこなわれている提案すべてについて、それらの実行を支持・促進する準備がある。これは、本条約とその議定書の普遍的性質を強化・促進するためである。CCW第2回再検討会議が今年12月に予定されているが、この会議では、こうした目標の達成に向け成果があげられるべきであると考える。

軍縮会議(CD)
 ここ数年、軍縮会議の潜在的な力が十分に発揮されていないことに注意を引きたい。私たちには、この唯一無二の協議の場を、集団的努力を通じて、活性化する確固とした意思があることをお伝えしたい。これは私たちの共通の利益であり、ロシアはすでにこの問題にかんする提案をおこなっている。

国連軍縮特別総会
 軍縮および不拡散問題の多面的性格と緊急性を考えれば、国連軍縮特別総会を開催する時期は熟している。私たちは、総会を開催するという意見を積極的に支持する。




日本  登(のぼる)誠一郎軍縮大使
(注:英文テキストからの翻訳)

 9月11日のニューヨークとワシントンDCでの無法なるテロリスト攻撃に強い衝撃を受けた。この事件は、言語に絶する破壊をもたらし、多数の罪のない人々の命を奪った。日本の政府と国民を代表し、犠牲者のご遺族に心からお悔やみを申し上げる。この恐るべき攻撃は、この21世紀の始まりにおいて、テロリズムが、米国だけでなく世界中全ての国にとってまさにさし迫った脅威であることをこのうえなく明瞭に示している。国際社会は、テロリズムとたたかい最終的にはそれを根絶する決意をもって団結しなくてはならない。日本は、その一環として、すでにいくつか具体的かつ効果的な措置を発表しているが、これは、このテロ攻撃に対応した共同による国際的努力への貢献を可能にするものである。たとえば、自衛隊の派遣に必要な法的措置で、これは、テロリズムとたたかっている米国その他の軍隊に支援を提供するものである。

 テロに対するたたかいにおいて、優先されるべき課題は、テロリストを法で裁くための国際法の強化、国家に支援されたテロリズムの根絶、大量破壊兵器をテロリストの手に渡さないようにする不拡散体制のさらなる強化である。私は、コフィ・アナン事務総長が10月1日におこなった発言を高く評価する。事務総長は、この点において非常に適切な措置についていくつか述べられた。ジャヤンタ・ダナパラ事務次長がこの第一委員会の開会演説において指摘した具体的措置もまた真剣なる考慮に値するものである。

 増大するテロの脅威に加え、未解決の地域紛争が続くことにより、被害がもたらされ、不安定をもたらしうる要因となっている。さらに、現実に、これらの紛争が核兵器を含む大量破壊兵器が使用される時点までエスカレートしかねないという危険がある。こうした紛争の平和的解決は、よって、国際の平和と安全を維持するうえでの優先課題である。

 この委員会の主要な課題は、もちろん、軍縮、軍備管理、不拡散にある。こうした分野において成果があがれば、地球的、地域的な安全保障に確実に寄与する。しかしながら、全体としては、傾向は前向きではない。もっとも目につくのが、軍縮会議(CD)が、実質的な交渉の開始に成功していないことである。2000年NPT再検討会議で建設的な成果があがったにもかかわらずである。われわれはまた、CTBTの発効に向けた勢いが失われていることも強く心配している。CTBTは、核軍縮と不拡散のための要である。本当に残念なことは、いくつかの国が、この条約を順守する政治的意志を失っていることである。

 国際社会が、こうした後ろ向きの傾向を変え、よって、軍縮と不拡散体制を強化するためにとり組むべき課題を述べたい。

 第一に、核軍縮と不拡散の規範を活性化させるわれわれの努力を強化することは緊急の課題である。すべての加盟国がNPT体制を最優先課題として強化することはさし迫った任務であり、これをすべての国によるNPT加盟の追求、条約の全面的順守の保証によっておこなわなくてはならない。これと関連して、日本は、IAEAの全面的保障措置合意およびIAEA追加議定書のすべての国による普遍性を促進するイニシアチブをとってきた。2001年6月、日本は、東京で国際シンポジウムを開催し、アジア太平洋諸国に対し、これらの合意、議定書に加わるよう強く求めた。同時にもっとも重要なことは、核兵器保有国が核軍縮で目に見える成果をあげるという公約を新たにし、かつそれを実際に示すことだ。これは、時宜にかなったやり方で、2000年NPT再検討会議最終文書で合意されたNPT第6条に関する実践的措置をとることである。日本はとりわけ、CTBTの早期発効、FMCT交渉の即時開始、CDで核軍縮問題を取り扱う適切な実質的機関の創設が大切だと考えている。

 われわれは、CTBTが核軍縮、不拡散の重要な柱だと考えているが、それは、これが、核兵器の開発を抑えるのに不可欠な措置であるからだ。よってわれわれは、この条約に調印または批准していないすべての国に、CTBT発効促進会議が提起することになっているメッセージに注意を払うよう強く求めたい。また、CTBTの発効に至るまでの核実験モラトリアムも維持する重要性も強調するものである。

 日本は、戦略的安定のための新しい体制づくりに向けた、米ロによる攻撃・防衛システムの相互関連問題にかんする集中的協議を心から歓迎する。われわれは、これらの問題に関する両国との密接な対話に関与したいと思っている。同時に、ロシアと米国が、自国核兵器をこの新体制の関連のなかで、以前両国がSTARTプロセスで合意した、それぞれ2000から2500発まで、ねがわくばさらに低いレベルまで各自が削減するために、迅速に行動し、必要な措置を講ずるよう望む。

 日本はまた、2005年の再検討会議成功のために来春から始まるNPT再検討プロセスに向けた準備にも積極的に参加したいと考えている。

 核軍縮における逆の流れにもかかわらず、というより、こうした傾向があるからこそ、日本は、今年も「核兵器の全面的廃絶への道程」と題する決議案を提出することを検討している。これは、2000年NPT再検討会議の結論の迅速な実行を強調したものである。われわれは、圧倒的多数の支持をもってこの決議が採択されることを期待している。

 第二に、われわれは、生物兵器条約(BWC)および化学兵器条約の強化をめざす努力をおこたるべきではない。BWC加盟国特別グループが、今年、目標とされていた日までに検証議定書にかんする合意をつくることができなかったが、加盟国は、本条約の信頼とその順守を強化する方法を追求し続けるべきである。きたる再検討会議は、加盟国が、本条約を強化する集団的意思を示す重要な機会となるべきである。

 このほど起こったテロリスト攻撃を受け、日本の国民は、1995年東京の地下鉄で起こった恐ろしいサリン攻撃を想い起こした。テロリストによる生物または化学兵器の使用を阻止するために、すべての国は、これら兵器に関連する要注意物質、装置、技術にかんする国内法および輸出規制を強化すべきである。

 第三に、国際社会は、世界の平和と安定性に深刻な脅威をもたらしている弾道ミサイル拡散を阻止・抑制する普遍的なルールをつくらねばならない。アジアは、弾道ミサイルが拡散すれば直接地域の安全保障環境が影響を受ける地域であるが、このアジアにおける地域的努力の先頭に立ち、日本はこの3月東京において、この問題に対応する国際的措置に関するアジア諸国によるはじめての会議を主催した。日本はまた、拡散とその脅威を阻止し削減するための多国間体制を設立するために、「国際行動規範」にかんする議論および「ミサイルにかんする国連政府間専門家委員会」の作業にひきつづき積極的に参加するものである。

 第四に、通常兵器の軍縮もまた、国際社会によって追求されるべきである。2001年7月の「あらゆる側面における小型・軽量兵器の不法取引に関する国連会議」は、非常に重要な行動計画を採択した。日本は、この計画実行に積極的に貢献したい。日本は、カンボジアにおいて軍縮、動員解除、復興の分野で積極的に活動をしており、現在は、他の国および地域との共同また彼らへの支援の拡大を考えている。また、わが代表部は、この小型兵器会議を後追いするうえでのわれわれの活動を整理統合するために、カンボジア、南アフリカと決議案を共同提出する。われわれはまた、来年始め、東京でこの問題にかんするセミナーを開催するものである。

 きたる12月、特定通常兵器条約再検討会議が開かれるが、ここでは、この条約の適応範囲の拡大および、国内紛争、戦時に使われた不発弾、対車両地雷についての条約議定書といった課題について意味ある結果を生み出すことが期待されている。こうしたことを受け、日本は、対車両地雷の使用を制限する議定書の採択に向け共同提案をおこなうことを決めた。さらに、日本は、対人地雷の完全・普遍的禁止を達成するために、まだそうしていない国に対し、オタワ条約に加盟するようひきつづき強く求めていくものである。

 第五に、日本は、軍縮会議(CD)が、軍縮交渉機関としてのその役割を果たすため、来年、同会議の改善とより効果的な機能発揮にかんする審議を続けることが非常に重要であると考える。CDは、全会一致規則の見直しを含め、大幅な改革を検討すべきである。この規則は、われわれの見解では、厳格に過ぎ、加盟国が柔軟性を発揮することに水を差している。CDの活性化は、多国間軍縮プロセスが全体として活性化するために不可欠なカギである。

 最後に、国連平和軍縮地域センターの活動に感謝の言葉を述べたい。私自身、3月(ニュージーランドの)ウェリントンおよび8月(日本の)金沢で開かれた国連軍縮会議に参加したが、両会議とも、軍縮と安全保障問題における地域的討論を促進するうえで、また関連問題について国民の知識を高めるうえで、意義あるものであった。われわれは、3つある国連地域平和軍縮地域センターすべてが積極的な役割を果たし続けることを期待している。




カナダ クリストファー・ウェスダル軍縮大使
(抄訳)

テロ攻撃
 私たちは、テロ撲滅という共通の急務で目的意識と決意を固めている。このたたかいで、私たちすべては多国主義を支持し、それを機能させる重大な責任をおっている。私たちは、大量破壊兵器の危険と拡散に対する守りを強化しなくてはならない。この第一委員会には、このテロ問題に全面的に関与し、また緊急の課題である不拡散、軍備管理、軍縮の審議をおこなう義務がある。テロ攻撃は、世界に団結の精神をもたらした。これはテロリストたちがもっとも望まなかったことである。

第一の教訓
 50年以上に渡り、私たちは、大量破壊兵器の脅威をなくし生存する方法を見つけるために奮闘してきた。なかでも熱核爆弾は、9月11日の攻撃の何千倍もの破壊力を持つ人類を消滅しうる兵器である。地球的機構と民族国家の連合がこの目標を達成するのか、または、この連合体がどのように行き過ぎを抑えて均衡をとることができるか、私たちは分かっていない。しかし、新しく強い団結がそのための基礎をつくる手助けになるであろうことは確かである。

第二の教訓
 大量殺人を可能にする近代技術使用とたたかうためには、国家間のより緊密な協力が必要である。先週の国連総会の議論と安保理の1368および1373決議からも明らかなように、いま世界で変わったのは、テロリズムとのたたかいが、すべての国家にとって最優先課題となったことである。

第三の教訓
 すべての国の死活的利益は、例外なく、効果的な多国主義にある。私たちは、どんなに強大な国であろうとも、単独では安全を保障することは望めないことを学んだ。多国間協議および安全保障のために打ち立てた機構においては、実行するふりをしたり、守れない約束をしたり、誠意のない言葉を吐いてはならない。こうした機構を、十分な正統性と有効性の基準を厳格に守るものとしなくてはならない。

 第一委員会の活動において、それは、多国間安全保障条約の普遍的順守であり、その全面的実施を意味する。軍事協定の透明性、検証性、信頼性ある実行を意味する。核安全保護措置の強化、IAEA(国際原子力機構)やOPCW(化学兵器禁止機構)の財政的強化を意味する。分裂性物質を含め、大量破壊兵器を実際に削減することである。核物質の物理的保護条約の強化であり、製造が簡単な放射線兵器(通常兵器爆発させ放射性物質をまきちらす兵器)使用の棄権を防止することである。
また、軍縮会議(CD)を活性化する時である。カナダおよび他のCD議長国は、分裂性物質交渉、核軍縮、宇宙空間における軍備競争阻止に対応する共同行動をとるため、政府に働きかけてきた。

第四の教訓
 第一委員会の議題は、不拡散、軍備管理、軍縮において地球的な緊急課題である。世界の市民社会と政府が、「全員のための安全保障」の明確な定義とその追求をこの委員会に求めることができないなら、彼らは一体誰を頼ればよいのだろうか。私たちすべてに明確にいまそこにある危険について緊急に審議することを、彼らは私たちに期待している。

核兵器廃絶
 第一の優先課題は、明らかに、核軍縮であり、世界から核兵器をなくすというわれわれの厳粛な誓約を果たすことである。すでに、昨年NPT加盟国すべてが合意し、総会が賛同したNPT13項目行動措置が存在する。そして、核兵器保有国には、説明責任という復活した約束とともに、これを履行する明確な約束が存在する。こうした価値ある資産を守り使うことで、NPTによるきわめて重要な防護を維持することが求められる。NPTの規範を強化するために、NPT再検討会議がおこなったよびかけ、つまり未加盟の数カ国が非核保有国として加盟することを繰り返し求めたい。

 この核軍縮の誓約は、現存核兵器の水平、垂直両方の拡散に適用される。核兵器実験をこれ以上おこなわないこともはっきりと意味する。これ以上、破滅的な力を立証したり、向上させる必要はない。実験のモラトリアムは維持されねばならず、CTBT(包括的核実験禁止条約)は発効されなくてはならない。さらに、貯蔵核の安全な保管と、いま貯蔵されている分への注意とともに、物質分裂性物質カットオフ条約(FMCT)交渉の開始も必要である。戦術ならびに戦略兵器にも焦点を当てる必要がある。総合すれば、すべての核兵器と核物質の強固な管理、厳格な不拡散、それらの漸進的削減と最終的な廃絶が必要である。

 カナダは、激動する情勢と出現しつつある脅威に対応する地球的戦略体制を提案している。ABM制限条約の改正もしくは置き換えがなされるのであれば、この新しい戦略体制をもって、地球的安全保障に比較的強力な貢献がなされることが重要となる。

宇宙の兵器化
 この同じ体制のなかで、私たちは、宇宙に兵器を配備しない状態を維持する必要も強調している。宇宙は、兵器が存在しない唯一の環境であり、よって、宇宙の兵器化にかんする多国間禁止協定によって、宇宙空間における軍拡の阻止を目的にした予防的外交が重要かつ緊急である。

 私たちは、ミサイル防衛の配備が戦略地政学にもたらす影響を注意深く検討しなくてはならない。私たちは、すべての国家の誠実なる支持による多国間安全保障体制を通しての平和をもたらす戦略的体制を維持しなくてはならない。(後略)

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宇宙空間における軍拡競争防止決議案

共同提案国: アルジェリア、チリ、中国、コートジボアール、朝鮮人民民主主義共和国、エジプト、ハイチ、インド、インドネシア、イラン・イスラム共和国、ヨルダン、ケニア、クウェート、マレーシア、ミャンマー、ネパール、ナイジェリア、パキスタン、ロシア連邦、スリランカ、スーダン





 国連総会は、

 平和目的での宇宙空間の探索と利用が全人類共通の利益であることを認め、

 月その他の天体の探索と利用が平和目的をもち、経済・科学の発展度にかかわらず全ての国の利益と恩恵のために行なうという全ての国家の意思を再確認し、

 また、月その他の天体を含む宇宙空間の探索・利用における諸国家の活動を規定した諸原則に関する条約の第3条および第4条の規定を再確認し、

 宇宙での活動を含む国際関係において、武力の行使や行使の威嚇に関する国連憲章の規定を遵守するという全ての国家の義務を想起し、

 宇宙空間での軍拡競争防止のため、本条約の精神にのっとり、さらなる措置がとられ、適切な国際交渉が行われるべきであると述べている第10回特別総会の最終文書の第80項を再確認し、

 この問題に関するこれまでの諸決議を想起し、第10回特別総会および定期総会に提出された提案および国連と軍縮会議の管轄機関がおこなった勧告に留意し、

 宇宙空間における軍拡競争防止が国際平和と安全保障にたいする重大な危険を防ぐことを認め、

 二国間協定を含む宇宙空間に関する既存の兵器制限および軍縮協定と、宇宙空間の利用に関する既存の法制度を厳守する最大の重要性を強調し、

 宇宙空間に適用される法制度への広範な参加が、その有効性を強化することを考慮し、

 宇宙空間における軍拡競争防止の特別委員会が、1985年の設置以降の努力を考慮し、質的に委員会の機能を強化するため、宇宙空間における軍拡競争防止に関するさまざまな問題、既存の協定、提案の検討と確認を続け、それが一連の問題のより良い理解とさまざまな立場のより明確な認知に貢献したことに留意し、

 また、軍縮会議では、1992年2月13日の軍縮会議決定に含まれる権限再検討の対象となる特別委員会を再設置することたいし、原則的な異議がなかったことにも留意し、

 宇宙空間における軍拡競争防止の分野での二国間および多国間努力の相互に補完的性格を強調し、

 宇宙空間の兵器化を含む、宇宙空間における軍拡競争防止のための効果的、検証可能な二国間および多国間協定の追求において、更なる措置を検討すべきであると確信し、

 宇宙空間利用の増加が、国際社会の側のより大きな透明性とより良い理解の必要性を増加させていることを強調し、

 このなかで、総会の以前の決議、特に総会が宇宙空間における軍拡競争防止の目標達成につながる手段としての信頼醸成措置の重要性を再確認した1990年12月4日の第44/45号決議、1992年12月9日の第47/51号決議、1993年12月16日の第48/74A号決議を想起し、

 軍事分野での信頼および安全保障醸成措置の利点を認識し、

 宇宙空間における軍拡競争防止の単数あるいは複数の国際協定締結をめざした交渉が、特別委員会の優先課題であり、信頼醸成措置の具体的提案がこの協定の一部を構成しうることを認め、

 1. 宇宙空間における軍拡競争防止の重要性と緊急性、および全ての国家が月その他の天体を含む宇宙空間の探索・利用における諸国家の活動を規定した諸原則に関する条約の規定に合致して、この共通の目標に貢献する用意があることを再確認する。

  2. 宇宙空間における軍拡競争防止特別委員会報告で述べているように、宇宙空間に適用される法制度それだけでは宇宙空間における軍拡競争防止の保証にはならないこと、この法制度は宇宙空間における軍拡競争防止に重要な役割を果たすこと、この制度を補強・強化し、その有効性を高める必要があること、既存の二国間、多国間協定を厳守することが重要であるという認識を再確認する。

  3. 宇宙空間における軍拡競争防止のために検証のための適切かつ有効な規定するさらなる措置をとる必要性を強調する。

  4. 全ての国家、特に主要な宇宙探索・利用能力のある国家にたいし、国際平和安全保障を維持し、国際協力を促進するために、宇宙空間の平和利用、宇宙空間における軍拡競争防止の目標に貢献し、この目標および関連する既存の条約に反する行動を慎むようよびかける。

  5. 唯一の多国間軍縮交渉の場としての軍縮会議が、あらゆる側面での宇宙空間における軍拡競争防止に関する多国間協定の交渉で第一義的な役割りをもっていることを強調する。

  6. 軍縮会議にたいし、1992年2月13日の決定に含まれる権限の検討と更新を完了し、軍縮会議の2002年度会期中のできるだけ早い時期に特別委員会を設置するようよびかける。

  7. これに関して、宇宙空間の平和利用における透明性、信頼、安全保障のための措置立案について意見の一致傾向があることを認める。

  8. 宇宙空間での活動をおこなっている国家およびそれに関心がある国家にたいし、この問題に関して2国間あるいは多国間交渉で進展があれば、その情報を軍縮会議に伝えるよう求める。

  9. 「宇宙空間における軍拡競争防止」を第57回総会の暫定的議題に加えることを決定する。



メキシコ:決議案

核軍縮に関連して核の危険を廃絶する方途を明らかにする国連会議





 国連総会は、国連第57回総会の議題に、「核軍縮に関連して核の危険を廃絶する方途を明らかにする国連会議」と題する項目を含めることを決定する。


南アフリカ:決議案

核兵器のない世界へ:新たな課題の必要





 国連総会は、第57回総会の暫定議題に、「核兵器のない世界へ:新たな課題の必要」と題する項目を含めるよう決定する。



アルジェリア:決議案

核兵器の不拡散に関する条約:核不拡散条約締約国2005年再検討会議と
その準備委員会 
国連総会は、

 付属文書に核兵器の不拡散に関する条約を含む、1968年6月12日の2373(XXII)決議を想起し、

 5年ごとに再検討会議を開催することに関する同条約第3段落第8項の規定に留意し、

 2000年締約国再検討会議が、条約のより強力な再検討プロセスの効果の向上に関する決定のなかで、同条約締約国1995年再検討延長会議が採択した条約のより強力な再検討プロセスに関する決定の規定を再確認したことを想起し、
 
 条約のより強力な再検討プロセスに関する決定のなかで、再検討会議を引き続き5年ごとに開催することが合意され、したがって、次回の再検討会議は2005年に開催されることに留意し、

 2000年再検討会議が、再検討会議に先立って3回の準備委員会会議を行うよう決定したことを想起し、
 
 2000年11月20日の55/33D決議において、総会が2000年核不拡散条約再検討会議の最終文書がコンセンサスで採択されたことを歓迎したことを想起し、

1. 核不拡散条約締約国が、適切な協議ののちに、第一回準備委員会をニューヨークにおいて2002年4月8日から19日に開催することを決定したことに注目する。

  2. 事務総長に対し、2005年核不拡散条約締約国2005年再検討会議とその準備委員会にたいし、必要とされる援助を与え、概要の記録などの便宜を提供するよう要請する。



南アフリカ*:決議案

第4回国連軍縮特別総会の開催 
 国連総会は、

 1994年12月15日の49/75 I決議、1995年12月12日の50/70 F決議、1996年12月10日の51/45 C決議、1997年12月9日の52/38 F決議、1998年12月4日の53/77 AA決議、1999年12月1日の54/54 U決議、2000年11月20日の55/33 M決議を想起し、

 また、それぞれの決議がコンセンサスで採択され、1978年、1982年、1988年の3回の軍縮特別総会が採択されたことを想起し、

 第一回の軍縮特別総会において、コンセンサスで国連第10回特別総会最終文書が採択され、これには宣言、行動計画、および軍縮の機構が含まれていたことを念頭に置き、

 また、効果的で国際的な管理のもとでの全面完全軍縮という目標を念頭に置き、

 南アフリカ・ダーバンで1998年8月29日から9月3日に開催された第12回非同盟諸国首脳会議の最終文書の第145段落が、第4回軍縮特別総会の開催を支持し、これが、現在の国際情勢により即した見地から軍縮プロセスのもっとも重要な側面を再検討し、国際社会と世論を核兵器およびその他の大量破壊兵器の廃絶、そして通常兵器の管理と削減へと動員するための機会を提供するものとなるだろうと述べたことに注目し、

 また、軍縮委員会の1999年実質審議の報告と、「第4回国連軍縮特別総会」と題された項目に関して何のコンセンサスも達成されなかった事実に注目し、

 軍縮委員会の1999年実質審議の期間に第4回軍縮特別総会に関して行われた実質的な意見交換にもとづいて前に進むことを望み、

 軍縮特別総会が、軍縮・軍備管理および関連する国際安全保障諸問題の分野における、将来の行動の方向を決めることができるとの確信を繰り返し、

 軍縮・軍備管理および関連する国際安全保障諸問題のプロセスにおける多国間(交渉中心)主義の重要性を強調し、

 国際社会が大量破壊兵器および通常兵器の分野において得た最近の成果に照らして、国際社会が、冷戦後の時代における軍縮と軍備管理の分野全般の現状を再検討するプロセスを開始するには、この数年間が時宜にかなったときであることに留意し、

 また、国連ミレニアム宣言において、国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶のために奮闘すると決意し、核の危険を除去する方法を明らかにする国際会議開催の可能性も含む、この目標の達成にむけたすべての選択肢を維持するとしたことに留意し、

 第4回国連軍縮特別総会の目的、議題、開催日程についての国連加盟各国の見解に関する事務総長の報告に注目し、

  1. その目的と議題に関してコンセンサスが生まれたならば、第4回国連軍縮特別総会を開催することを決定する。

  2. 事務総長にたいし、国連軍縮特別総会の目的、議題、開催日程について国連加盟各国の見解を求め、第57回総会においてこれを報告するよう要請する。

  3. 第57回総会の暫定議題に、「第4回国連軍縮特別総会の開催」と題する項目を含めることを決定する。

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*国連加盟国のうち非同盟運動参加メンバーを代表して。



議長案

軍縮と不拡散の分野ならびにテロリズムに対する地球規模の努力における多国間の共同

 総会は、

 国際連合憲章の目的と原則に導かれ、

 国際の平和と安全保障にたいする脅威を管理する責任は世界の諸国に共有されなればならない、とした国連ミレニアム宣言を想起し、

 軍縮と不拡散が、国際の平和と安全保障の維持に不可欠であることを認識し、

 総会および安全保障理事会のテロリズムに関するすべての決議、とりわけ国連総会決議1994年12月9日の49/60、2001年9月12日の56/1、安全保障理事会決議2001年9月12日の1368(2001)、2001年9月28日の1373(2001)が、共有するテロリズムの脅威に直面しての国際社会の団結と連帯、およびそれとたたかう決意を示していることを強調し、

 さらに、国際テロリズムが、武器の不法取引および核・化学・生物・それ以外の潜在的に破壊的な物質の不法な動きと密接に関連していることを認識し、

 あらゆる形態と現れのテロリズムとたたかうために必要なすべての措置を取る重要性を再確認し、

 多国間による軍縮外交において十分な進展がないことに懸念をもって言及し、

 軍縮および不拡散の分野における地球的な脅威に対し、共通の対応を打ち立てることを決意し、

 1. 普遍的規範を維持・強化し、また普遍的規範の範囲を拡大するために、軍縮・不拡散分野の交渉における中心的原則としての多国間主義を再確認する。
 

 2. 国際の平和と安全保障の維持を助け、テロリズムに対する地球規模の努力に寄与するために、軍縮と不拡散の分野における前進が緊急に必要であることを強調し、

 3. すべての加盟国に、軍縮と不拡散の分野における共通の目的を追求し達成する重要な措置としての多国間協力にたいする個別的、集団的におこなった誓約を更新し果たすよう呼びかける。



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