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国連ミレニアム(第55回)総会  核軍縮関連決議より

2000年11月20日採択

新アジェンダ案 核兵器のない世界へ:新たな課題の必要
日本案 核兵器の全面的廃絶への道程
マレーシア案 核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い
ミャンマー案 核軍縮
核兵器の使用禁止に関する条約
非核保有国にたいする核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定の締結
ABM条約順守案 弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守
その他の軍縮関連決議採択状況



新アジェンダ案
核兵器のない世界へ:新たな課題の必要
決議55/33 C

共同提案国:アルジェリア、アンゴラ、オーストリア、ベニン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、コートジボアール、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エリトリア、フィジー、グルジア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、キリバス、クウェート、レソト、リベリア、マダガスカル、メキシコ、モザンビーク、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、パナマ、パプア・ニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、シエラレオーネ、ソロモン諸島、南アフリカ、スリナム、スワジランド、スウェーデン、タイ、トーゴ、ウガンダ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

 国連総会は、
 1998年12月4日の53/77 Y決議および1998年12月1日の54/54 G決議を想起し、
 核兵器が使用される可能性に示されるように人類にとって危険が引き続き存在することに深い憂慮を表明し、
 国際司法裁判所が1996年7月8日ハーグにおいて発表した「核兵器の威嚇あるいは使用の適法性」と題する勧告的意見に留意し、
 3つの国々が引き続き保障措置のもとに置かれていない核施設を運用しており、核不拡散条約に加盟していないことに留意し、およびこれら3カ国によって、核兵器のオプションが引き続き維持されていることを憂慮し、
 核兵器のオプションを放棄していない国々のうちの2カ国が1998年に実施した核爆発実験が、いかなる意味においても核兵器国の地位あるいはいかなる特別な地位をこの2カ国にあたえるものではないことを宣言し、
 二カ国間および一方的軍備削減における成果にもかかわらず、配備ずみおよび蓄積されている核兵器の総数がいまだに数千発にのぼることに留意し、
 戦略核兵器削減条約(START)のもと、一方的あるいは2国間の核兵器削減において、核軍縮に向けたステップとして重要な前進が達成されたことを歓迎し、
 戦略的攻撃兵器のさらなる削減および制限に関する条約(START II)をロシア連邦が批准したことを戦略攻撃兵器削減に向けた重要なステップとして歓迎し、そしてSTART IIのアメリカ合衆国による批准の完了が引き続き優先課題であることに留意し、
 核兵器の削減に関する交渉が積極的におこなわれていないことに憂慮し、
 その他の核兵器国によって、核兵器関連施設の閉鎖や解体など、重要な一方的削減措置がとられていることをさらに歓迎し、
 核軍縮措置を不可逆にするための協力、特に軍事目的には過剰と宣言された核分裂性物質の検証、管理、処理に関するイニシアチブを通じておこなわれている、数カ国による努力を歓迎し、
 核兵器国による、自国の核兵器はいかなる国をも標的にしていない、という宣言に留意し、
 核不拡散条約のもとですべての締約国が負っている義務の厳格な順守の必要性を強調し、
 大量破壊兵器、特に核兵器の廃絶のために尽力すると各国首脳/政府が決意し、特に、この目標のために核の脅威を除去する道を明らかにする国際会議開催の可能性を含むすべての選択肢を維持する、と決意した国連ミレニアム宣言に留意し、
 第6回核不拡散条約締結国再検討会議最終文書を歓迎し、 
 第6回核不拡散条約締約国再検討会議最終文書において、同条約第6条によって全締約国がその責務を負っているように、核兵器国が核軍縮に向けて自国の核兵器の全廃の達成を明確に約束したことを考慮し、
 核兵器のない世界の達成のために行動が必要であることを強調し、
 核不拡散条約第6条および1995年の決定「核不拡散と軍縮の原則と目標」の3と4 (C)段落の実施のために系統的かつ漸進的な努力を追求することを決意し、

 1.包括的核実験禁止条約の早期発効を達成するために、遅滞なく無条件に憲法上のプロセスに沿って調印と批准をおこなうことの重要性と緊急性に合意する。
 2.上記条約の発効までは核兵器実験爆発あるいはいかなる核爆発もおこなわないというモラトリアムを支持することをよびかける。
 3.軍縮会議(CD)において、1995年の特別コーディネーター報告とそのなかに含まれる責務に基づき、核不拡散および核軍縮の目標を考慮に入れて、核兵器もしくはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、無差別で、多国間による、国際的で効果的に検証可能な条約の交渉をおこなうことの必要性に合意する。軍縮会議は、この交渉の5年以内の締結をめざしてただちに交渉を開始することを含む活動計画に合意することが求められている。
 4.軍縮会議において、核軍縮を扱う任務を持った適切な付属機関を設ける必要があることに合意する。軍縮会議は、このような機関の即時設置を含む活動計画に合意することが求められている。
 5.核軍縮、核および関連する軍備管理・削減措置にたいし不可逆性の原則を適用することをよびかける。
 6.戦略安定性のかなめとしておよび戦略的攻撃兵器のその規定に沿ったさらなる削減の土台として、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約を維持・強化しつつ、START IIの早期発効と全面実施およびSTART IIIのできる限り早期の締結をよびかける。
 7.アメリカ合衆国、ロシア連邦、国際原子力機関の三者間イニシアチブの完了と実施をよびかける。
 8.国際的安定を促進し、かつすべての国々にとって安全保障が低下しないという原則に基づいて、すべての核兵器国により、核軍縮に通じる次のような措置がとられるようよびかける。
 (a) 核兵器国による自国の核兵器の一方的削減のさらなる努力、
  (b) 核兵器国が、核兵器能力と核不拡散条約第6条に沿った合意の実施に関して、そして核軍縮に関するさらなる前進を支持する自主的な信頼構築措置として、透明性を向上させること、
  (c) 一方的イニシアチブに基づき、および核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠の一部としての非戦略兵器のさらなる削減、
  (d) 核兵器システムの実戦配備体制をさらに削減するための具体的な合意された措置、
  (e) 核兵器が使用される危険を最小限にし、それらの完全な廃絶のプロセスを促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小すること、
  (f) 核兵器の完全廃絶に至るプロセスに、すべての核兵器国が適切になりしだい速やかに関与すること。
 9.実際的になりしだい速やかに、すべての核兵器国が、それぞれが軍事目的に必要でないと指定した核分裂性物質を、国際原子力機関あるいは平和目的でそのような物質を処理するためのその他関連する国際的検証および取り決めの管理下に置き、そのような物質が永久に軍事プログラムの枠外に置かれることを確実なものとするようによびかける。
 10.軍縮プロセスにおける各国の努力の最終目的が、効果的な国際的管理のもとでの全面完全軍縮であることを再確認する。
 11.核不拡散条約の検討プロセス強化の枠組みのなかで、NPT第6条と1995年の「核不拡散と軍縮の原則と目標」決定の第4段落の実施に関して、1996年7月8日の国際司法裁判所勧告的意見を想起しつつ、すべての締約国が定期的に報告をおこなうようよびかける。
 12.検証能力のさらなる発展を追求することに合意する。これは核兵器のない世界の達成と維持に向けて核軍縮諸合意への順守を確証するために必要となる。
 13.核不拡散条約に加盟していないすべての国々、特に安全保障措置のない核施設を運用している国々にたいし、非核保有国として同条約に速やかに無条件に加盟し、核不拡散を確実なものとするために「国際原子力機関と諸国間の保障措置適用モデル追加議定書」に沿った追加議定書とともに、必要な包括的合意を発効するようよびかけ、明確かつ緊急に、すべての核兵器開発あるいは配備を追求するような政策をやめ、地域と国際の平和と安全と核軍縮と核兵器拡散の阻止に向けた国際社会のとりくみを足元から崩しかねないようなあらゆる行為を自制するよう呼びかける。
 14. 国際原子力機関とのあいだに全面的な保障措置協定を締結し、1997年5月15日の国際原子力機関理事会により承認されたモデル議定書に基づいて、これらの保障措置協定の追加議定書を締結することを、まだそうしていない国によびかける。
 15. すべての核物質の効果的な物理的保護の非常な重要性に留意し、すべての国々が核物質の安全保障と物理的保護を可能な限り高い水準に維持するようよびかける。
 16. 第6回NPT締約国再検討会議が、五大核兵器国によるNPT加盟の非核兵器国への法的拘束力ある安全の保証がNPT体制を強化すると合意したこと、および2005年再検討会議においてその準備委員会がこの問題に関して勧告をおこなうようよびかけたことに留意する。
 17. 当該地域諸国間で自主的に達成された取り決めに基づく国際的に認知された非核兵器地帯の設置が、世界的・地域的平和と安全保障を高め、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目標の実現に貢献することを再確認し、中東や南アジアなど、非核兵器地帯が存在しない地域においてその設立をよびかける諸提案を支持する。
 18. 核兵器のない世界は、究極的には、普遍的で、多国間で交渉された法的拘束力を持つ協定、もしくは相互に強化しあう一連の協定を包含する枠組みという支えを必要とすることを確認する。
  19. 国連決議54/54 Gの実施に関する国連事務総長報告を承認し、事務総長にたいし、既存の資料の範囲内で、本決議の実行に関する報告を作成することを要請する。
20. 「核兵器のない世界へ:新たなる課題の必要」と題された議題を国連第56回総会の暫定議題に含め、本決議の実行を検討することを決定する。

賛成154: (略)
反対 3: インド、イスラエル、パキスタン
棄権 8: ブータン、フランス、キルギスタン、モーリシャス、モナコ、ロシア連邦、タジキスタン、ウズベキスタン
(欠席16: アフガニスタン、チャド、コモロ、コンゴ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ホンジュラス、キリバス、パラオ、ルワンダ、セントクリストファー・ネイビス、サントーメ・プリンシペ、トルクメニスタン、ツバル、ユーゴスラビア)



日本案
核兵器の全面的廃絶への道程
決議55/33 R

共同提案国: オーストラリア、日本

 国連総会は、
 1994年12月15日の49/75 H決議、1995年12月12日の50/70 C決議、1996年12月10日の51/45 G決議、1997年12月9日の52/38 K決議、1998年12月4日の53/77 U決議および1999年12月1日の54/54 D決議を想起し、
 国際的平和と安全保障と、核軍縮の促進が、相互に補完し強化しあうものであることを認識し、
 核兵器の不拡散に関する条約(NPT)の国際的核不拡散体制のかなめとしての、および核軍縮の追求のための不可欠な基盤としての非常な重要性を再確認し、
 核兵器国による自国の核兵器の一方的あるいは交渉を通じての削減における進展、および国際社会による核軍縮と核不拡散の努力を想起し、
 また、核軍縮におけるさらなる前進が国際的核不拡散体制を強化し国際的平和と安全保障を確実なものとするために貢献するとの確信を再確認し、
 全地球的な核兵器不拡散体制強化に向けた国際的努力に困難をもたらしている、最近の核実験および地域の情勢を念頭に置き、
 核不拡散と軍縮のための東京フォーラムの報告書に留意し、その報告で示された加盟国のさまざまな見解を念頭に置き、
 2000年NPT再検討会議最終文書が成功裏に採択され、そのなかにとりわけ、NPT第6条のもとで全締約国が誓約しているように、核軍縮に向けて核兵器国が自国の核兵器の完全廃絶を達成するとの明確な約束が含まれていることを歓迎し、

 1.NPTの普遍性の達成の重要性を再確認し、NPTに加盟していない諸国にたいして、非核兵器国として、遅滞なく、無条件にNPTに加盟するようよびかける。
 2.また、NPTの全締約国が同条約のもとで自らの義務を果たすことの重要性を再確認する。
 3.NPT第6条および1995年の「核不拡散と軍縮の原則と目標」の第3および第4(c)項の実施に向けた系統的で漸進的な努力のために、以下の実際的な措置をとることの中心的重要性を強調する。
  (a) 包括的核実験禁止条約の2003年の発効をめざした、すべての国々、特に同条約の発効に批准が必要とされている諸国による早期調印と批准。および、同条約発効までの核兵器実験爆発あるいはその他の核爆発のモラトリアム。
  (b) 軍縮会議において、1995年の特別コーディネーターの声明とそのなかの委任事項に沿って、核軍縮と核不拡散の両方の目的を考慮に入れ、非差別的で、多国間の、国際的で、効果的に検証可能な、核兵器あるいはその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約の交渉をただちに開始し、2005年以前のできる限り早期にこれを締結すること。および、この条約の発効までの核兵器用の核分裂物質生産のモラトリアム。
 (c) 軍縮会議において、活動計画の設置を目的として、核軍縮を取り扱う権限をもった適切な付属機関を設立すること。
 (d) 核軍縮、核その他軍備管理と削減措置に不可逆性の原則の適用を含むこと。
 (e) 戦略的安定性のかなめおよびさらなる戦略攻撃兵器削減の基盤としてのABM条約を維持・強化しつつ、戦略的攻撃兵器のさらなる削減および制限に関する条約(START II)を早期発効・全面実施し、および、可能な限り早くSTART IIIをその規定に沿って締結すること。
 (f) 国際的安定を促進し、かつすべての国々にとって安全保障が低下しないやりかたで、すべての核兵器国によって、核軍縮に通じる次のような措置がとられるようよびかける。
  (i) すべての核兵器国による自国の核兵器の一方的あるいは交渉を通じたさらなる削減の努力。
   (ii) 核兵器国が、核兵器能力と核不拡散条約第6条に沿った合意の実施に関して、そして核軍縮に関するさらなる前進を支持する自主的な信頼構築措置として、透明性を向上させること。
   (iii) 一方的イニシアチブに基づいた、および核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠の一部としての、さらなる非戦略核兵器の削減。
   (iv) 核兵器システムの実戦配備体制をさらに低下させるための具体的な合意された諸措置。
   (v) 核兵器が使用される危険を最小限にし、それらの完全な廃絶のプロセスを促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小すること。
    (vi) 核兵器の完全廃絶に至るプロセスに、すべての核兵器国が適切になりしだい速やかに関与すること。
 4. また、核兵器のない世界の実現には、核兵器国により次のものを含むさらなるステップが必要であることを認識する。
 (a) START IIIを超えた核軍縮プロセスの継続。
 (b) 核兵器廃絶達成の活動のプロセスにおける、すべての核兵器国による核兵器の一方的あるいは交渉を通じた、さらに切り込んだ削減。
 5. 核兵器国に、核軍縮に向けた進展や努力を国連加盟国にたいしてきちんと情報を与えるよう要請する。
 6. 核兵器の解体において現在おこなわれている努力を歓迎し、その結果生じる核分裂性物質の安全で効果的な管理の重要性に留意し、実際的になりしだい速やかに、すべての核兵器国が、それぞれが軍事目的に必要でないと指定した核分裂性物質を、国際原子力機関(IAEA)あるいは平和目的でそのような物質を処理するためのその他関連する国際的検証および取り決めの管理下に置き、そのような物質が永久に軍事プログラムの枠外に置かれることを確実なものとするような取り決めをおこなうようよびかける。
 7. IAEA保障措置などの検証能力のさらなる発展の重要性を強調する。これは核兵器のない世界の達成と維持に向けて、核軍縮諸合意への順守を確証するために必要となる。
 8. すべての国々にたいし、運搬手段を含め、核およびその他の大量破壊兵器の拡散を防ぐための努力を強化するようよびかけ、必要であれば、核兵器の拡散に寄与する可能性のある設備、物質、技術を移転しないという政策を確認し強化する。
 9. すべての国々にたいし、大量破壊兵器の拡散につながり得るすべての物質の警備、安全な保管、効果的な管理と物理的な防護について可能な限り高い水準を維持するようよびかける。
 10. 核不拡散強化のためのIAEAモデル議定書の重要性を強調し、まだそうしていないすべての国々にたいし、IAEAとの間に追加議定書をできる限り早く締結するよう激励する。
 11.IAEA総会において採択された、保障措置取り決めと追加議定書の締結と発効を促進するための行動計画の要素を含んだGC(44)/RES/19決議を歓迎し、この決議の早期全面実施をよびかける。
 12. 市民社会が核不拡散と核軍縮において建設的な役割を果たすよう激励する。

賛成155: (略)
反対 1: インド
棄権12: ブータン、中国、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト、フランス、イスラエル、モーリシャス、モナコ、 ミャンマー、パキスタン、ロシア連邦
(欠席13: アフガニスタン、チャド、コモロ、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、キリバス、パラオ、ルワンダ、サントーメ・プリンシペ、ツバル、イエメン、ユーゴスラビア)



マレーシア案
核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い
決議55/33 X

共同提案国:バングラデシュ、ボリビア、ブルネイ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、フィジー、ガーナ、グレナダ、ガイアナ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ケニア、クウェート、ラオス、レソト、マレーシア、マーシャル諸島、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、パプア・ニューギニア、ペルー、フィリピン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スリナム、タイ、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

 国連総会は、
 1994年12月15日の49/75K、1996年12月10日の51/45M、1997年12月9日の52/38O決議、1998年12月3日の53/77W決議、ならびに1999年12月1日の54/54Q決議を想起し、
 核兵器のひき続く存在が、全人類に威嚇をおよぼし、またその使用が地球上の全生命に破滅的結果をもたらすと確信することから、核による破局にたいする唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶とそれらが二度と製造されないという確実性にあることを認識し、
 核兵器の全廃および核兵器のない世界の創造という目標にたいする国際社会の誓約を再確認し、
 核兵器の不拡散に関する条約第6条によりおこなわれた義務、とりわけ核軍備競争の早期停止および核軍縮に関する効果的な措置につき誠実に交渉をおこなうという、締約国の厳粛な義務に留意し、
 1995年の核不拡散条約締約国再検討延長会議で採択された「核不拡散と核軍縮のための原則および目標」を想起し、
 核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという、核保有国による明確な約束を歓迎し、
 1996年9月10日の50/245決議における包括的核実験禁止条約の採択もまた想起し、これまで同条約に調印し批准した国の数が増加していることに満足の意を表明し、
 南極条約およびトラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、全南半球およびこれらの条約の範囲内にある隣接地域を、徐々に非核地帯化していることを満足をもって認識し、
 最大数の核兵器を保有する諸国による、二国間協定や取り決め、また一方的決定によるこれら貯蔵核兵器を削減する努力に留意し、ならびに、貯蔵核兵器の大幅削減を加速するこのような努力を強めることをよびかけ、
 非核保有国にたいして核兵器による威嚇または使用をおこなわないことを保証する、多国間により交渉され法的拘束力を持つ措置が必要なことを認識し、
 唯一の多国間軍縮交渉の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再認識するとともに、2000年軍縮会議の会期中に、軍縮交渉、とりわけ核軍縮交渉の前進が見られなかったことを遺憾とし、
 軍縮会議が、期限を区切った核兵器完全廃絶のための段階的プログラムに関する交渉を開始する必要を強調し、
 核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇もしくは使用を法的拘束力をもって禁止し、効果的な国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを熱望し、
 1996年7月8日に出された、核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、
 国連事務総長による54/54Q決議の実行に関する覚書の関連部分に注目し、

 1.厳格かつ効果的な国際的管理のもとでのあらゆる分野にわたる核軍縮につながるような交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全員一致の結論を、再度強調する。
 2.核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、移動、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を、2001年内に開始することにより、ただちにその義務を果たすことを、すべての国に再度よびかける。
 3.本決議および核軍縮の実行に関して講じてきた努力および措置を事務総長に報告するようすべての国に要請するとともに、寄せられた報告を第56回会期において国連総会に知らせるよう事務総長に要請する。
4.「核兵器による威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の後追い」と題する項目を、国連第56回会期の暫定議題に盛り込むよう決定する。

賛成119:  (国名省略)
反対28: アンドラ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権22: アルバニア、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、キルギスタン、リヒテンシュタイン、大韓民国、モルドバ共和国、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルクメニスタン、ウズベキスタン
(欠席12:  アフガニスタン、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ミクロネシア連邦、キリバス、パラオ、ルワンダ、サントーメ・プリンシペ、ツバル、ユーゴスラビア)



ミャンマー案
核軍縮
決議55/33 T

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ベニン、ブータン、ブルネイ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、コートジボアール、エクアドル、エルサルバドル、エチオピア、フィジー、グレナダ、グアテマラ、ギニア、インドネシア、イラク、ケニア、クウェート、ラオス、マダガスカル、マレーシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、パナマ、フィリピン、サモア、サウジアラビア、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スワジランド、タイ、タンザニア、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

 国連総会は、
 核の威嚇の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75 E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70 P決議、1996年12月10日の51/45 O決議、1997年12月9日の52/38 L決議、1998年12月4日の53/77 X決議、および1999年12月1日の54/53 P決議を想起し、
 核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標にたいする国際社会の誓約を再確認し、
1972年の「細菌(生物)兵器および毒素兵器の開発・生産・貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法的体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発・実験・製造・貯蔵・貸与・移動・使用・使用の威嚇の禁止および核兵器の解体に関する核兵器条約の達成とそのような国際条約の早期締結を決意し、
 いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、
 軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連総会第10回特別総会」(SSDI)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的改善と開発の停止に向けた合意、また、可能な限り早期における核兵器およびそれらの運搬手段の最終的かつ完全な廃絶につながる、実現可能な場合はどこにおいても、合意に基づく期限を区切った包括的かつ段階的計画による核兵器の漸進的かつ均衡のとれた削減に向けた合意を緊急に交渉することをよびかけたことに留意し、
 「核兵器の不拡散に関する条約」締約国が、同条約は核不拡散と核軍縮のかなめ石でるとの確信を繰り返し述べたこと、また、1995年の核不拡散条約再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認したことに注目し、
 「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題が与えられたことを繰り返し、
 「包括的核実験禁止条約」も、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質に関し提案されているいかなる条約も、不拡散措置だけでなく、軍縮措置を制定しなくてはならないことを認識し、
 ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、アメリカ合衆国が締約国である、「戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)」の発効を歓迎し、
ロシア連邦による、「戦略攻撃兵器のさらなる削減および制限に関する条約(START II」の批准もまた歓迎し、同条約の早期発効と全面実施、ならびにSTART III交渉の早期開始を期待し、
 核兵器保有国による、核軍備の制限に向けた一方的措置を感謝をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、
 核軍縮に関する二カ国間、数カ国間、多国間交渉の相互補完性を認識し、しかしこの点において二カ国間交渉はけっして多国間交渉にとってかわることはできないことを認識し、
 軍縮会議(CD)および国連総会において、非核兵器保有国にたいする核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の作成が支持され、また、軍縮会議において、このような国際条約に関する合意の早期達成に向けた多国間作業がおこなわれていることに注目し、
 核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもとであらゆる分野にわたり核軍縮につながる交渉を誠実におこない、完了させる義務が存在する」ことを再確認したことを歓迎し、
 1998年8月29日から9月3日、南アフリカのダーバンで開催された「第12回非同盟諸国・政府首脳会議」最終文書の第14段落およびその他関連する勧告が、軍縮会議にたいし、核軍縮の段階的プログラムに関する、ならびに期限を切った核兵器の最終的廃絶に向けた交渉を1998年内に開始するための小委員会を、優先事項として設立するようよびかけたことに留意し、
 2000年4月8、9日カルタヘナで開催された「第13回非同盟諸国閣僚会議」最終文書の第72段落を想起し、

 1.最近の政治情勢の展開から見て、いま、すべての核保有国にとって、核兵器の廃絶を展望した有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。
 2.また、核兵器がいつか使用されうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、安全保障政策における核兵器の役割を減少させる必要が真に存在することも認識する。
 3.核保有国にたいし、核弾頭およびそれらの運搬手段の質的改良・開発・製造・貯蔵をただちに停止するよう強く求める。
 4.また、核保有国にたいし、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国の核兵器が置かれている運用上の態勢のさらなる引き下げのためその他の具体的措置を講ずることも強く求める。
 5.核の脅威を段階的に削減し、また核兵器の完全廃絶に向けた効果的な核軍縮措置を実施するようにとの核保有国にたいする呼びかけを繰り返す。
 6.核保有国にたいし、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制使用をおこなわないという共同の約束に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国にたいし、非核保有国にたいして核兵器の使用も威嚇もおこなわないという安全保障上の約束に関する国際的かつ法的拘束力を持つ協定を締結するようよびかける。
 7.核保有国にたいし、適切な段階において、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国交渉を核保有国の間で開始するよう強く求める。
 8.核軍縮ならびに、核およびその他の関連軍備管理・削減措置の過程における不可逆性の原則を順守する重要性を強調する。
 9.「核兵器の不拡散に関する条約」締約国による2000年再検討会議の積極的な結果と、同条約第6条のもと全締約国が負う、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶の達成という約束を核保有国が同会議最終文書において明確におこなったこと、ならびに、核兵器の全廃のみが核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ絶対的保証であるという締約国による再確認を歓迎して、同最終文書で打ち出された措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。
 10.特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項に基づき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間による、国際的かつ効果的に検証可能な条約の交渉を軍縮会議において即時開始するようよびかける。
 11.軍縮会議にたいし、5年以内に完了するという展望をもってそのような条約に関する交渉を即時開始することを含む、作業計画について合意することを強く求める。
 12.非核保有国にたいする適切な安全の保証に関する国際的な法的協定または諸協定の締結をよびかける。
 13.「包括的核実験禁止条約」の早期発効と厳格な順守をよびかける。
 14.総会54/54 P決議でよびかけられたように、軍縮会議がその2000年会期において、核軍縮に関する小委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。
 15.軍縮会議にたいし、優先事項として、2001年の早いうちに軍縮を扱う小委員会を設立し、核兵器の最終的廃絶につながる核軍縮の段階的プログラムに関する交渉を開始するよう、繰り返しよびかける。
 16.核軍縮の具体的措置を確認しそれらを扱うために、核軍縮の全分野に関する国際会議の早期開始をよびかける。
 17.事務総長にたいし、本決議の実行に関する報告を第56回総会に提出するよう要請する。
 18.第56回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れるよう決定する。

賛成109: (略)
反対39: アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権20: アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、キプロス、グルジア、インド、アイルランド、イスラエル、日本、カザフスタン、キルギスタン、パキスタン、大韓民国、ロシア連邦、サンマリノ、スウェーデン、タジキスタン、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン
(欠席13: アフガニスタン、チャド、コモロ、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、キリバス、パラオ、ルワンダ、サントーメ・プリンシペ、トルクメニスタン、ツバル、ユーゴスラビア)



核兵器の使用禁止に関する条約
決議55/34 G

共同提案国:バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、ブルキナ・ファソ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、フィジー、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、ケニア、ラオス、リビア、マレーシア、モーリシャス、ナミビア、ネパール、シエラレオーネ、スーダン、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ
 
 国連総会は、
 核兵器の使用が、人類の生存にたいする最も深刻な脅威であることを確信し、
 1996年7月8日の、核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見に留意し、
核兵器の使用もしくは使用の威嚇を禁ずる、多国間による、普遍的で、法的拘束力を持つ合意は、核の脅威をなくすことと、核兵器の最終的な廃絶につながる交渉に向けた環境づくりに寄与し、よって、国際の平和と安全保障を強化することを確信し、
 ロシア連邦とアメリカ合衆国が自国核兵器の削減に向け講じてきたいくつかの措置、ならびに、国際的環境の改善が、核兵器完全廃絶の目標に寄与しうることを重視し、
 「国連第10回特別総会」の最終文書第58段落において、すべての国は、国際関係において、国際活動における諸国の平和的行動規範が合意されるような状況をつくりだす取り組みに積極的に参加すべきであり、それが、核兵器の使用または使用の威嚇を防止するであろうと述べられていることを想起し、
 核兵器の使用はいかなるものも、1961年11月24日の1653(XVI)決議、1978年12月14日の33/71 B決議、1979年12月11日の34/83 G決議、1980年12月12日の35/152 D決議、1981年12月9日の36/92 I決議で宣言されたように、国連憲章に違反し、人道にたいする犯罪であることを再確認し、
 核兵器の最終的な廃絶につながる、核兵器の開発・製造・貯蔵・使用を禁ずる国際条約を達成すること決意し、
核兵器の使用を禁ずる国際条約は、期限を切った核兵器の完全廃絶に向けた段階的プログラムにおける重要なステップであることを強調し、
 軍縮会議(CD)が、2000年会期中に、国連総会1999年12月1日54/55 D決議でよびかけられていたように、この問題に関する交渉を開始できなかったことに遺憾の持って留意し、

  1.軍縮会議にたいし、あらゆる状況下における核兵器の使用または使用の威嚇を禁ずる国際条約についての合意に向け交渉を開始することを繰り返し要請する。
  2.軍縮会議にたいし、それら交渉の結果について国連総会に報告するよう要請する。

賛成109: (略)
反対43: アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ
棄権16: アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、中国、キプロス、グルジア、イスラエル、日本、 カザフスタン、キルギスタン、大韓民国、ロシア連邦、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン
(欠席13: アフガニスタン、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、キリバス、パラオ、ルワンダ、サントーメ・プリンシペ、ソロモン諸島、ツバル、アラブ首長国連邦、ユーゴスラビア)



非核保有国にたいする核兵器の使用もしくは使用の
威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定の締結
決議55/31

共同提案国:バングラデシュ、ブルネイ、コロンビア、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト、エルサルバドル、フィジー、インドネシア、イラン、マレーシア、ミャンマー、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、ベトナム

 国連総会は、
 自国民に永続する安全を保証することに関する世界諸国の正当な懸念を軽減する必要に留意し、
 核兵器が、人類および文明の生存にたいする最大の脅威であることを確信し、
 近年、核兵器と通常兵器軍縮の両分野で達成された進展を歓迎し、
 近年核軍縮の分野で見られた進展にもかかわらず、効果的な国際管理のもとにおける全面完全軍縮の達成には、さらなる努力が必要であることに留意し、
 核軍縮と核兵器の完全廃絶が、核戦争の危険をなくすために不可欠であることを確信し、
 国連憲章における武力または武力による威嚇の不行使に関連する条項に厳格に従うことを決意し、
 非核国の独立、領土保全、主権が、核兵器の使用もしくは使用の威嚇を含む、武力の行使もしくは行使の威嚇から守られる必要性を認識し、
核軍縮が全世界的規模で達成されるまでのあいだ、国際社会にとって、いかなる地域からの核兵器の使用もしくは使用の威嚇にたいしても非核国の安全を保証する効果的措置と協定をつくることが避けられない緊急課題であることを考慮し、
 非核保有国にたいする核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する効果的措置と協定は、核兵器の拡散防止に積極的な貢献となると認識し、
 軍縮に焦点をあてた最初の特別総会であった「国連第10回特別総会(SSDI)」の最終文書の第59段落が、核保有国にたいし、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する効果的な協定を、適切な措置として結ぶために努力を続けるよう強く求めたこと、また、最終文書の関連条項の実施促進を望ましいとしたことに留意し、
軍縮に焦点をあてた第2回目の特別総会であった「国連第12回特別総会(SSDII)」において総会に提出された軍縮委員会特別報告の関連部分、軍縮に焦点をあてた第3回目の特別総会であった「国連第15回特別総会(SSDIII)」において提出された軍縮会議特別報告の関連部分、ならびに、軍縮会議の1992年会期報告を想起し、
 また、1980年12月3日の国連35/46決議の付属文書に含まれている、「第2回軍縮の10年間としての1980年代宣言」の第12段落、つまり、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定についての合意達成を目的とした交渉を緊急におこなうあらゆる努力が軍縮委員会によりなされるべきであると特に明記した段落も想起し、
 この問題についての合意達成を目的として、軍縮会議および同会議の「非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する効果的国際協定に関する小委員会」でおこなわれてきた綿密な交渉に注目し、
 軍縮会議においてこの項目のもとで提出された、国際条約の草案も含む提案に留意し、
 また、1998年8月29日から9月3日、南アフリカのダーバンで開催された「第12回非同盟諸国首脳会議」の関連する決定と、イスラム機構会議の関連勧告にも留意し、
 さらに、非核保有国に核兵器を使用したり使用の威嚇をしないという自国の政策についてすべての核保有国がおこなった一方的宣言に留意し、
 軍縮会議および国連総会が、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の作成にたいし表明した支持、ならびに、すべてが容認できる共通のアプローチの考案について指摘された困難に注目し、
 1995年4月11日の安全保障理事会984決議および、そこで表明された見解に留意し、
 前年までに採択された総会の関連決議、とりわけ、1990年12月4日の45/54決議、1991年12月6日の46/32決議、1992年12月9日の47/50決議、1993年12月16日の48/73決議、1994年12月15日の49/73決議、1995年12月12日の50/68決議、1996年12月10日の51/43決議、1997年12月9日の52/36決議、1998年12月4日の53/75決議、1999年12月1日の54/52決議を想起し、

 1.非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定について早期に合意を達成する緊急の必要性を再確認する。
 2.軍縮会議において、すべてが容認できる共通のアプローチを作り出すことには困難が指摘されているが、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する国際条約の締結という考えに、原則として反対がないことに満足を持って注目する。
 3.すべての国、特に核保有国にたいし、共通のアプローチについての合意、とりわけ、法的拘束力を持つ国際協定に入れることができる共通の定式についての早期合意に向け積極的にとりくむようよびかける。
 4.このような共通のアプローチまたは共通の定式を探究するため徹底的な努力がさらにおこなわれること、また、とりわけ軍縮会議で検討されているものを含む多様な代替的アプローチが、困難を克服するため、さらに探究されることを奨励する。
 5.また、軍縮会議にたいし、国際条約の締結にたいしてまたは同様の目標を保証することを構想したその他のあらゆる提案に検討を加えることに広範な支持が寄せられていることを考慮に入れつつ、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定についての早期の合意達成と締結を目的とした徹底的な交渉を積極的に続けるよう、奨励する。
 6.第56回国連総会の暫定議題に、「非核保有国にたいする核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する効果的な国際協定の締結」と題する項目を盛り込むよう決定する。

賛成111: (略) 
反対 0:
棄権 54: アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トンガ、トルコ、イギリス、アメリカ、バヌアツ
(欠席17: アフガニスタン、チャド、コモロ、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ガンビア、キリバス、パラオ、ルワンダ、セントクリストファー・ネイビス、サントーメ・プリンシペ、セーシェル、スリナム、ツバル、ユーゴスラビア、ジンバブエ)



ABM条約順守案
弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の
保持と順守
決議55/33 B

共同提案国:ベラルーシ、中国、ロシア連邦

 国連総会は、
軍備制限と軍縮および不拡散諸協定の順守に関する1995年12月12日の決議50/60と1997年12月9日の決議52/30、ならびに、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守に関する1999年12月1日の決議54/54を想起し、
 世界平和と安全保障および戦略的安定を維持するかなめ石としての、1972年5月26日アメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦との間に結ばれた弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の歴史的役割を認識し、また、特に現在の国際情勢のもとでの、同条約のひき続く有効性と今日性を再確認し、
 締約国による同条約の全面的かつ厳密な順守の最重要性を強調し、
 同条約の条項は、戦略兵器の制限に関するさらなる交渉にむけより有利な条件をつくることに寄与するものとして意図されていることを想起し、
 同条約の締約国が、核不拡散条約第6条のもとで負っている義務に留意し、
 同条約の目的と条項の土台を掘り崩すいかなる措置の実行も、締約国の安全保障上の利害関係だけでなく、国際社会全体の安全保障上の利害関係にも影響をおよぼすことを憂慮し、
 大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散に関し広範に広まっている懸念を想起し、

 1.弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約が、世界の戦略的安定性と世界平和を維持する上で、また、戦略核兵器のさらなる削減を促進する上でのかなめ石となり続けるように、同条約の強化と、同条約の完全性と有効性の保持のため、ひき続き努力するようよびかける。
 2.また、各締約国による同条約の全面的かつ厳粛な順守を通じた、同条約の保持と強化のための新たな努力をよびかける。
 3.同条約締約国にたいし、同条約の義務に沿って、弾道弾迎撃ミサイルシステムの配備を制限し、自国領土防衛用の弾道弾迎撃ミサイルの配備をやめ、そのような防衛用の基地を提供せず、同条約によって制限されている弾道弾迎撃ミサイルシステムまたはそれらの構成部分を他国に移動させたり国の領土外に配備しないことをよびかける。
 4.同条約の目的と条項の土台を崩すどのような措置の実行もまた、世界の戦略的安定と世界平和と、戦略核兵器のさらなる削減の促進を損なうこととみなす。
 5.すべての加盟国に、大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散の防止を目的とする取り組みを支持するよう強くよびかける。
 6.情勢の変化にかんがみ、国際社会にとって最大の利益である同条約の不可侵性と完全性の保護に向けた、国際社会によるさらなる取り組みを支持する。
 7.第56回総会の暫定議題に「弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と順守」と題する条項を含むことを決定する。

賛成88: (略)
反対 5: アルバニア、ホンジュラス、イスラエル、ミクロネシア連邦、アメリカ
棄権66: アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベルギー、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エリトリア、エストニア、フィンランド、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、マーシャル諸島、モーリシャス、モロッコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、ルーマニア、サモア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、スペイン、スウェーデン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、イギリス、ウルグアイ、ベネズエラ
(欠席22: アフガニスタン、チャド、コモロ、コンゴ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、エルサルバドル、ガンビア、ヨルダン、クウェート、モルジブ、パラオ、カタール、ルワンダ、セントクリストファー・ネイビス、サントーメ・プリンシペ、サウジアラビア、チュニジア、ツバル、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ユーゴスラビア)




第55回国連総会におけるその他の軍縮関連決議採択状況
(NGO軍縮委員会の情報より)

ミサイルに関して専門家による研究を求める決議(イラン案):賛成97(中国、インド、パキスタンなど)、反対0、棄権65(日本、アメリカ、イギリス、スウェーデン、カナダなど)

核の危険の削減:賛成110、反対45(アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、スウェーデン、ロシアなど)、棄権14(日本、アルゼンチン、ブラジル、イスラエルなど)

中東非核地帯設置:投票なしで採択

宇宙軍拡の防止:賛成160、反対0、棄権3(アメリカ、イスラエル、ミクロネシア)

国連による軍縮・不拡散教育の研究に関する決議:投票なしで採択

南半球非核地帯:賛成159、反対4(フランス、アメリカ、イギリス、モナコ)、棄権5(アンドラ、インド、イスラエル、ロシア、スペイン)

第4回国連軍縮特別総会開催:投票なしで採択

モンゴルの国際的安全保障と非核の地位:投票なしで採択

中央アジア非核地帯設置:投票なしで採択

中東での核拡散の危険:賛成157、反対3(アメリカ、イスラエル、ミクロネシア)、棄権8(オーストラリア、カナダ、エチオピア、インド、マーシャル諸島、シンガポール、トンガ、トリニダード・トバゴ)

包括的核実験禁止条約の早期発効:賛成161、反対0、棄権6(ブータン、インド、リビア、モーリシャス、シリア、タンザニア)



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