第52回国連総会:軍縮関連諸決議より
第4回軍縮特別総会の開催:第4回軍縮特別総会準備委員会の報告
二カ国間核兵器交渉および核軍縮
核兵器の究極的廃絶を展望する核軍縮
アフリカ非核兵器地帯
ラテンアメリカとカリブ海における核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)により確立された体制の強化
中東地域における非核兵器地帯の設置
中央アジアにおける非核兵器地帯の設置
南アジアにおける非核兵器地帯の設置
南半球および隣接地域非核兵器地帯
決議52/38/F
第4回軍縮特別総会の開催:第4回軍縮特別総会準備委員会の報告
総会は、
1994年12月15日の決議49/75I、1995年12月12日の決議50/70F、1996年12月10日の決議51/45Cを想起し、
また、それぞれコンセンサスによって、1978年、1982年、1988年の三度にわたり軍縮特別総会が開催されたことを想起し、
第一回軍縮特別総会である第10回特別総会の最終文書、効果的な国際管理の下での全面完全軍縮の目標などに留意し、
冷戦終結、世界的レベルでの緊張緩和、国家間の関係を律するあらたな精神の発現などを特徴とする最近の国際情勢の積極的変化を歓迎し、
1995年10月18日から20日までコロンビアのカルタヘナ・デ・インディアスで開催された第11回非同盟諸国首脳会議最終文書のパラグラフ108で、軍縮特別総会の1977年開催が支持されたこと、および、それが、より現在の国際情勢に即した観点から、軍縮プロセスのもっとも重要な諸側面を見直し、さらに、核兵器と大量殺りく兵器の廃絶、通常兵器の管理・削減に有利に国際社会と世論を動員する機会を提供することになるであろうことに留意し、
さらに、「第4回軍縮特別総会」と題する議題についての1997年軍縮会議実質会議の報告に留意し、
1997年軍縮会議実質会議の間、第4回軍縮特別総会についての実質的意見交換が重ねられることを望み、
軍縮特別総会が軍縮、軍備管理、その他関連する国際安全保障問題の分野で今後の行動の方向を設けるものとなることへの確信を確認し、
軍縮と軍備管理、平和と安全保障のプロセスにおける多国間交渉の重要性を強調し、
化学兵器の開発、製造、貯蔵、使用の禁止と廃棄に関する条約の完了、1996年における包括的核実験禁止条約の採択、さらに、過度に傷害を与えまたは無差別に効果をおよぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約の修正議定書II
および新議定書IV の採択などにより、それ以後の年が、国際社会にとって、冷戦終結後の軍縮と軍備管理の全分野にわたって現状見直しのプロセスを開始する好機となっていることに留意し、
1.目的と議題についてのコンセンサスが生まれることを条件として、第四回軍縮特別総会の開催を決定し、
2.「第4回軍縮特別総会」と題する項目を1998年の同委員会会議の議題に含めるとした軍縮委員会1997年実質会議の勧告を支持し、
3.第53回総会の暫定議題に、「第4回軍縮特別総会の招集」と題する項目を含め、1998年の軍縮委員会実質会議の審議結果をまって、特別総会招集のための正確な日取りを設定し、それにかかわる組織の諸問題について決定する。
1997年12月9日
52/38M
二カ国間核兵器交渉および核軍縮
総会は、
総会の先の関連決議を想起し、
最大の核兵器保有国の核兵器の大幅削減にかんする合意を可能にした、国際的安全保障における根本的な変化を認識し、
国際緊張緩和の過程、国際的平和と安全保障の強化およびこれとの関連において厳重かつ効果的な国際管理の下での、全面完全軍縮の達成にむけた措置の採用と履行への貢献が、すべての国の責任と義務であることを自覚し、
核軍縮の分野での数多くの積極的な進展、とりわけソビエト社会主義共和国連邦とアメリカ合衆国との間の中射程および短射程のミサイルの廃棄に関する条約(米ソINF廃棄条約)、および戦略的攻撃兵器の削減と制限に関する諸条約を高く評価し、
核兵器の不拡散に関する条約の無期限延長もまた高く評価し、また、核兵器の究極的廃絶という目標をもつ、核兵器保有国による体系的かつ漸進的な地球規模の核兵器削減の努力、および、すべての国による厳重かつ効果的な国際管理の下における全面完全軍縮を確固として追求することの重要性を認識し、
ロシア連邦とアメリカ合衆国によりすでに実施されている、核兵器数の削減と核兵器の配備解除の工程の開始、および戦略核ミサイルの攻撃目標設定の解除に関する二カ国間諸合意を歓迎し、
旧ソ連社会主義共和国連邦の諸国とアメリカ合衆国との関係の新たな変化によって、核兵器の安全性・安全確保、環境にやさしい廃棄を確実にするための彼らの協力が強化されていることに留意し、
1996年4月の、核の安全性と安全確保に関するモスクワサミット宣言を想起し、
戦略攻撃兵器のさらなる削減と制限に関する条約の批准完了のための早期の行動、および核兵器削減に関連する協定と一方的決定の実施を促進する努力のさらなる強化を要請し、
ロシア連邦とアメリカ合衆国によって1997年3月21日に発表された核戦力の将来的削減に関する共同声明と高速戦域ミサイル防衛システムの合意点を略述した共同声明、同様に対弾道ミサイルシステムの制限に関する条約と関連して1995年5月10日に出された共同声明も高く評価し、
その他の核兵器保有国によりおこなわれた重要な削減を歓迎し、すべての核保有国にたいし、核軍縮に関する適切な措置を考慮するよう奨励し、
1.1991年7月31日モスクワにおいて、ソ連社会主義共和国連邦とアメリカ合衆国との間で調印された戦略攻撃兵器削減および制限に関する条約、および1992年5月23日リスボンにおいて当事国により調印されたこの条約の議定書の発効、および1994年12月5日にブダペストでおこなわれたベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナとアメリカ合衆国との間での批准文書の交換を歓迎する。
2.1993年1月3日モスクワでおこなわれた、ロシア連邦とアメリカ合衆国との間の戦略攻撃兵器のさらなる削減と制限に関する条約の調印もまた歓迎し、両締約国に、この条約の早期発効に必要な措置を講ずるよう強く要請する。
3.1997年3月21日にヘルシンキにおいて発表された共同声明もさらに歓迎する。この声明においてエリツィン、クリントン両大統領は、STARTII
(第2次戦略兵器削減交渉)の発効後、両当事国はSTART III に関する交渉を即時開始し、この交渉では、2007年12月31日までに、戦略核弾頭総数を2000から2500発のレベルまでに削減することを含み、そして、貯蔵されている戦略核弾頭の透明性と、戦略核弾頭の解体に関する措置をとり、これら不可逆的な大幅削減を促進するその他の行動をおこなうことを了解した。
4.1997年9月26日にニューヨークにおいてロシア連邦とアメリカ合衆国との間で調印された、戦略攻撃兵器のさらなる削減と制限のための過程をさらに促進することを意図した、STARTII
の議定書、共同合意声明、および早期現役任務解除に関する文書に満足をもって言及する。
5.1997年9月26日、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナおよびアメリカ合衆国によって、対弾道ミサイルシステムに関する制限条約の実行可能性を保証するような数多くの重要な協定が調印されたことを歓迎する。
6.1991年の条約が発効し実施されていること、また1993年の条約にたいするアメリカ合衆国上院の助言と同意にたいし満足を表明し、またロシア連邦がこの条約批准に向け相応する対応を早期にとれるようになることへの希望を表明する。
7.さらに、ソビエト社会主義共和国連邦とアメリカ合衆国との間の中射程および短射程ミサイルの廃棄に関する条約がひきつづき履行されていること、とりわけ、両当事国により、この条約で廃棄対象として宣言されたすべてのミサイルの解体が完了されたことへの満足を表明する。
8.1995年6月1日時点のカザフスタン領土、1996年6月1日時点のウクライナ領土および1996年11月30日時点のベラルーシ領土からのすべての核兵器の撤去を歓迎する。
9.ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナおよびアメリカ合衆国にたいし、既存の協定に基づき、核兵器および戦略攻撃兵器を廃絶するための協力を継続することを奨励し、またその他の諸国がおこなっているこのような協力への貢献を歓迎する。
10.ベラルーシ、カザフスタンおよびウクライナが非核保有国として核兵器の不拡散に関する条約に参加し、それによって、不拡散体制に著しい向上がもたらされたことを歓迎する。
11.ロシア連邦とアメリカ合衆国にたいし、STARTII の発効直後にSTARTIII
に関する交渉を開始し、それによって、ヘルシンキで発表された共同声明で到達した了解事項を実現することを強く要請する。
12.ロシア連邦とアメリカ合衆国が、核兵器の究極的廃絶という目標に貢献するため、自国の核兵器を削減し、こうした努力を最優先課題としてひきつづき追求する努力を奨励し支持する。
13.ロシア連邦とアメリカ合衆国にたいし、戦略攻撃兵器に関する両国間の協定と一方的諸決定についての両国の議論と履行の進展を、滞りなく他の国連加盟国に知らせておくよう求める。
1997年12月9日
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52/38/L
核軍縮
総会は、
核の脅威の段階的削減に関する1994年12月15日決議49/75Eと核軍縮に関する1995年12月12日決議50/70P、1996年12月10日決議51/45Oを想起し、
核兵器全面廃絶と非核の世界の創造をめざすという国際社会の誓約を再確認し、
細菌兵器(生物兵器)および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約と、化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用の禁止ならびに廃棄に関する条約が、それぞれに、生物・化学兵器の完全禁止に関する法体制を確立したこと、そして、核兵器の実験、開発、生産、貯蔵、貸与、移動、使用および使用威嚇の禁止とその廃棄に関する条約を実現し、早い時期にそのような国際条約を締結すると決意したことに留意し、
現在、核兵器のない世界を実現するための有利な条件が存在することを認識し、
軍縮を中心議題とした最初の特別総会である国連総会第10回特別会期の最終文書のパラグラフ50が、核兵器システムの質的改良・開発の中止と、実行可能なすべての場において、できる限り早期の究極的かつ完全廃絶につながるような核兵器とその運搬手段の漸進的かつ均衡のとれた削減にむけた合意された期限内における包括的・段階的プログラムのための合意をめざす緊急交渉を呼びかけたことに留意し、
第10回特別会期の最終文書と国際社会により、核軍縮に最高の優先性が与えられたことにくりかえし言及し、
包括的核実験禁止条約および核兵器もしくはその他の核爆発装置用の分裂性物質に関する提案中の条約は、不拡散対策のみならず軍縮措置を構じなければならないこと、そして、これらの措置が、非核保有国に十分な安全保障の確証を与える国際法規や核兵器の使用を禁止する国際条約と共に、期限内の核兵器完全廃絶に導く不可欠な措置とならなければならないことを認識し、
ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナおよびアメリカ合衆国が締約国である戦略攻撃兵器の削減と制限に関する条約の発効を歓迎し、
ロシア連邦とアメリカ合衆国による戦略攻撃兵器の一層の削減と制限にかんする条約の締結及びアメリカ合衆国によるその条約の批准も歓迎し、締約国によるSTARTI
およびSTART II 条約の全面実施とすべての核保有国による核軍縮のための具体的措置の促進を期待し、
核兵器の制限のための核保有国による一方的措置を高く評価し、保有国にさらなる措置をとることを鼓舞し、
核軍縮の二国間・多国間交渉の相補性と、この点において二国間交渉は多国間交渉に代わることはできないことを認識し、
軍縮会議と国連総会において、非核保有国を核兵器の使用・使用威嚇から守ることを保証する国際条約の作成にたいする支持が表明されたこと、ならびに早期にそのような国際条約に関する合意の早期達成のための軍縮会議における多国間の努力に言及し、
1996年7月8日に下された核兵器の威嚇あるいは使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、同裁判所のすべての裁判官が、すべての国は、厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的核軍縮につながる交渉を、誠実に追求し完結させる義務を有すると満場一致で再確認したことを歓迎し、
1995年10月18日から20日にコロンビアのカルタヘナ・デ・インディアスで開かれた第11回非同盟諸国首脳会議の最終文書のパラグラフ84とその他の関連提案が、段階的核軍縮計画と期限内の核兵器の最終的な廃絶に向け、1996年の早期の交渉開始のため、優先的に特別委員会を設置することを軍縮会議に呼びかけたことに留意し、また、1997年4月7日から8日にニューデリーで開かれた第12回非同盟諸国運動閣僚会議の最終文書のパラグラフ58および1997年9月25日にニューヨークで開かれた第52回国連総会にむけた非同盟諸国運動外相・代表団長会議コミュニケのパラグラフ40からパラグラフ42が、最初の措置として、すべての国に核兵器の全面廃絶を表明させる普遍的な法的拘束力をもつ多国間協定の締結をよびかけたことに注意し、
核兵器廃絶行動綱領21グループのメンバーである軍縮会議への26の代表団の提案を心に留め、この提案が、同会議において重要な意見となり、この問題に関する交渉に貢献する、という確信を表明し、
21グループのメンバーである軍縮会議の26代表団による、最初の措置として、すべての国に核兵器の全廃を目標として表明させる普遍的な法的拘束力をもつ多国間協定、核兵器全廃につながる期限を切った段階的計画に必要とされる追加的措置に関する協定、ならびにその件に関する特別コーディネーターの報告と条約の範囲に関する見解を考慮した核兵器と核爆発装置用の分裂性物質の製造禁止条約への交渉も含む核軍縮特別委員会への包括的権限委任を提案したイニシアティブを賞賛して、
1.最近の政治的進展から見て、すべての核保有国が期限をきった核兵器全廃を展望して効果的な軍縮措置を講ずる好機であることを認識する。
2.核兵器の役割の重視をやめ、それに沿って核の教義を見直し改定する必要性が真に存在することも認識する。
3.核保有国にたいし、核弾頭とその運搬システムの質的改良、開発、製造、貯蔵の即刻停止を要求する。
4.核保有国に核の脅威の段階的削減、核兵器の漸進的かつ均衡のとれた大幅な削減の段階的計画の実践、および期限内の核兵器の全廃という展望を持った効果的な核軍縮措置の実行をくりかえし求める。
5.総会決議51/45Oで呼びかけられたように、軍縮会議に核軍縮特別委員会を設置することに、いくつかの国がひき続き反対していることに懸念を表明する。
6.核軍縮の段階的計画に関する、また、核兵器禁止条約を通しての期限内の核兵器の最終的廃絶のための交渉を1998年の早期に開始するために、優先的に核軍縮特別委員会を設置することを軍縮会議にくり返し求める。
7.この点で、核兵器の廃絶行動綱領のための28代表団の提案、ならびに26代表団による核軍縮特別委員会への権限委任の提案を考慮するよう軍縮会議に要請する。
8.事務総長にたいし、第53回国連総会に現在の決議の実践について報告を提出するよう要請する。
9.第53回総会の暫定議題に「核軍縮」と題する議題を盛り込むことを決定する。
1997年12月9日
決議52/38/K
核兵器の究極的廃絶を展望する核軍縮
総会は、
1994年12月15日の決議49/75 H 、1995年12月12日の決議50/70 C、1996年12月10日の決議51/45
Gを想起し、
冷戦の終結が、核戦争の恐怖から世界を解放する可能性を高めたことを認識し、
ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナおよびアメリカ合衆国が当事国となっている戦略的攻撃兵器の削減および制限に関する条約の発効を高く評価し、アメリカ合衆国により批准された戦略的攻撃兵器の削減および制限の促進に関する条約の早期発効を期待し、
他の核兵器保有国による核兵器の削減を歓迎し、
ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナの領土からの旧ソビエト社会主義共和国連邦のすべての核兵器の撤去を歓迎し、
戦略的攻撃兵器の削減および制限の促進に関する条約が発効すると同時に両国は直ちにSTARTIII (第3次戦略兵器削減交渉)に関する交渉を始める、という共同の了解を公にした1997年3月21日ヘルシンキにおいて発表されたロシア連邦とアメリカ合衆国の両大統領の共同声明を歓迎し、
核兵器の不拡散に関する条約加盟国の1995年再検討延長会議においてなされた、無投票での条約の無期限延長決定および、当該条約の再検討プロセスの強化、核不拡散および軍縮のための原則と目標強化に関する決定を歓迎し、
核不拡散と軍縮のための原則と目標の決定と、下記に反映された行動計画を含む、核兵器の不拡散に関する条約第6条の完全な実現と実効性のある実施のための次の諸措置の重要性についての言及に留意し、
(a)軍縮会議による、普遍的で国際的かつ効果的に検証可能な包括的核実験禁止条約に関する交渉の1996年までの終了、また当該条約の発効までの間、核保有国により実行されるべき最大限の抑制、
(b)軍縮会議特別コーディネーターの声明およびそこに含まれる義務に従った、核兵器またはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する無差別かつ普遍的に適用される条約に関する交渉の即時開始と早期締結、
(c)核保有国による、核兵器の究極的廃絶を目標とした、核兵器の世界的削減をめざす系統的かつ漸進的努力および、すべての国による、厳格かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍縮の断固とした追求、
第50回国連総会における包括的核実験禁止条約の採択と第51回総会の開始時における調印のための開放を歓迎し、またその後の140以上の加盟国による調印に留意し、
また成功裏に終わった1997年4月の、2000年に開かれる核不拡散条約の次回再検討会議にむけた第一回準備委員会会議をもって、核兵器の不拡散に関する条約の再検討プロセスの強化が円滑に開始されたことを歓迎し、
核不拡散と核軍縮の促進が、国連の最重要目的のひとつである国際平和と安全保障の維持の重要な要素であることを想起し、
1.核兵器不拡散条約に未加盟の国にたいし、当該条約への普遍的支持の重要性を認識し、できるだけ早期に加盟するよう強く要請する。
2.核保有国にたいし、核兵器究極的廃絶を目標とする、核兵器の世界的削減のため系統的かつ漸進的努力をおこなうこと、またすべての国にたいし、厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍縮を断固として追求することを呼びかけ、当該諸国にたいし、国連加盟国に常に進展または努力の状況を報告することを求める。
3.核兵器解体のための現行の努力を歓迎し、取り出された核分裂性物質の安全で有効な管理の重要性に留意する。
4.核兵器不拡散条約のすべての加盟国にたいし、2000年に開催される次回再検討会議の成功のために、最善の努力を尽くすことを求める。
5.すべての国にたいし、大量破壊兵器の解体および不拡散の分野における自らの誓約を完全に実施するよう求める。
1997年12月9日
アフリカ非核兵器地帯
決議52/46
総会は、
1996年12月10日の決議51/53とその他のすべての関連決議、ならびにアフリカ統一機構のそのような決議を想起し、
また、1996年4月11日、カイロでおこなわれたアフリカ非核兵器地帯条約(ペリンダバ条約)の調印式が無事に終了したことも想起し、
さらに、その際に採択されたカイロ宣言が、中東などの緊張状態にある地域では特に、非核兵器地帯は、世界的、地域的な平和と安全を拡大するという点を強調したことを想起し、
1996年4月12日の、安全保障理事会を代表した議長らによる声明が、アフリカ非核兵器地帯条約の調印は、国際平和と安全の維持におけるアフリカ諸国による重要な貢献になると述べたことに注目し、
とくに中東における非核兵器地帯の設置が、アフリカの安全とアフリカ非核兵器地帯の実行可能性を促進することを考慮し、
1.アフリカ非核兵器地帯条約の早期発効のために、できるだけ早い条約の調印と批准を、まだそうしていないアフリカ諸国に求める。
2.関連議定書に調印した核保有国に感謝を表明し、関連議定書を批准していない核保有国にたいし、できるだけ早く批准するよう求める。
3.当該条約の第三議定書において想定されている国で、当該条約の迅速な適用を保証するために必要なすべての措置を講じていない国にたいし、法律上または事実上、国際的に責任を負いまた当該条約において設立された地帯内に地理的に位置する国であることから、こうした措置を講ずるよう求める。
4.核不拡散条約の締約国であるアフリカ諸国で、国際原子力機関との包括的保障措置協定を締結していない国にたいし、当該条約に沿って協定を結び、よって、ペリンダバ条約が発効する際に、ペリンダバ条約第9条(b)および第二付属文書の要件を満たすよう求める。
5.国連事務総長にたいし、決議51/53にそってアフリカ非核兵器地帯の調印国に効果的な援助を与えてきた努力にちなんで、感謝を表明する。
6.アフリカ統一機構の事務局長および国際原子力機関の事務局長にたいし、当該条約の調印国にたいし効果的な援助を与えてきたことにちなんで、感謝を表明する。
7.国連第54回総会の暫定議題に、「アフリカ非核兵器地帯条約」と題する議題を含めることを決定する。
1997年12月9日
ラテンアメリカとカリブ海における核兵器禁止条約
(トラテロルコ条約)により確立された体制の強化
決議52/45
総会は、
1963年11月27日採択の国連総会の決議1911において、ラテンアメリカ諸国が、ラテンアメリカにおける核兵器を禁止する条約を結ぶために適切な措置をとるよう希望を表明したことを想起し、
また、同じ決議で、そのような条約が一度結ばれれば、すべての国、とりわけ核保有国は、その平和的目的の効果的な実現のために、全面的な協力を与えるだろうとの確信を表明したことを想起し、
1965年11月19日採択の国連総会の決議2028において、核保有国と非保有国に関する相互の責任および義務について受諾可能な均衡の原則を規定したことを考慮し、
1967年2月14日に、メキシコ・シティにおいて、ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止に関する条約(トラテロルコ条約)への署名が開放されたことを想起し、
トラテロルコ条約の調印開放30周年を記念して1997年2月14日におこなわれた「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止のための機構」総会の第11回特別会議、ならびに1997年2月13日と14日にメキシコシティでおこなわれた「次世紀における非核兵器地帯」を主題とした国際セミナーの開催を歓迎し、
トラテロルコ条約が、その前文で、核兵器非武装地帯は、それ自体が目的でなく、将来における全面的かつ完全な軍備縮小を達成する手段であると述べていることを想起し、
また、1967年12月5日の国連総会決議2286が、トラテロルコ条約の調印は、核兵器の拡散を防止し国際の平和と安全を促進するための歴史的意義を持つ出来事であるとして、特別な感慨を持って歓迎したことを想起し、
さらに、1990年、1991年、1992年に「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止のための機構」が、トラテロルコ条約への一連の改正案を、その全面的な発効を目的として承認し、署名のため開放したことを想起し、
「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止のための機構」の理事会が、他の非核兵器地帯との協力と協議を促進するようよびかけている理事会決議27を想起し、
セントキッツ・ネビスの1997年2月14日の全面的な支持をもって、トラテロルコ条約がこの地域の32の主権国家において効力を発することに満足をもって言及し、
また、パラグアイが1996年10月22日に、バルバドスとベネズエラが1997年2月14日に、「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止のための機構」の総会が、1990年7月3日の総会決議267、1991年5月10日の決議268、1992年8月26日の決議290において承認したトラテロルコ条約の改正案への批准書を寄託したこと、また、グアテマラが1997年10月23日に決議268に含まれる条約の改正案に調印したことに、満足をもって言及し、
さらに、改正後のトラテロルコ条約が、アルゼンチン、バルバドス、ブラジル、チリ、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイ、ベネズエラにおいて全面的に効力を発することに、満足をもって言及して、
1.ラテンアメリカとカリブ海における核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)によって確立された軍事非核化体制の強化のために、過去一年間に、この地域のいくつかの国々によってとられた具体的な方策を歓迎する。
2.セントキッツ・ネビスのトラテロルコ条約への全面的な支持に満足をもって言及する。
3.「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器の禁止のための機構」の総会が、その決議267、268と290において承認したトラテロルコ条約の改正案への批准書を寄託するよう、この地域のまだ批准していない諸国に強く求める。
4.「ラテンアメリカとカリブ海における核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)によって確立された体制の強化」と題する議題を、第53回総会の暫定議題に含めることを決定する。
1997年12月9日
中東地域における非核兵器地帯の設置
決議52/34
総会は、
中東地域における非核兵器地帯の設置に関する1974年12月9日の決議3263、1975年12月11日の決議3474、1976年12月10日の決議31/71、1977年12月12日の決議32/82、1978年12月14日の決議33/64、1979年12月11日の決議34/77、1980年12月12日の決議35/147、1981年12月9日の決議36/87/AおよびB、1982年12月9日の決議37/75、1983年12月15日の決議38/64、1984年12月12日の決議39/54、1985年12月12日の決議40/82、1986年12月3日の決議41/48、1987年11月30日の決議42/28、1988年12月7日の決議43/65、1989年12月15日の決議44/108、1990年12月4日の決議45/52、1991年12月6日の決議46/30、1992年12月9日の決議47/48、1993年12月16日の決議48/71、1994年12月15日の決議49/71、1995年12月12日の決議50/66、1996年12月10日の決議51/41を想起し、
また、第10回特別総会最終文書パラグラフ60、63、そして特に63(d)に合致した、中東にそのような地帯を設置するという勧告を想起し、
上記の決議の基本条項で、直接当事国にたいし、中東地域における非核兵器地帯の設置提案の実践に必要な現実的かつ緊急の措置を検討すること、そのような地帯が設置されるまでは、またはその間、当事国は相互に、核兵器と核爆発装置の製造、取得あるいは他のあらゆる方法での保有をおこなわないこと、そして、第三国による国内への核兵器配備を認めないことを正式に宣言すること、国際原子力機関の保障措置の下にその核施設を置くことに同意すること、非核兵器地帯の設置への支持を表明すること、その宣言を適切に安全保障理事会に寄託することがよびかけられていることを強調し、
平和目的のための原子力の取得と開発は、すべての国の奪うことができない権利であることを再確認し、
核施設への軍事攻撃禁止の問題に関して適切な措置が必要であることを強調し、
第35回総会以来、総会では、中東における非核兵器地帯の設置は国際平和と安全保障を大きく促進させるものであるとのコンセンサスが得られていることに留意し、
このコンセンサスを基礎に中東における非核兵器地帯の設置に向けて大きな前進がつくられることを希望し、
中東地域も含め、全面的かつ完全な軍縮につながる、とりわけその地域での核兵器を含む非大量破壊兵器地帯の設置に関する、すべてのイニシアチブを歓迎し、
中東での和平交渉が、包括的な性質を持つ、同地域における意見の異なる問題の平和的解決のための適切な枠組みとなるべきであるということに留意し、
相互に検証可能な非核兵器地帯の設置を含む信頼性のある地域安全保障の重要性を認識し、
相互に検証可能な非核兵器地帯の設置において、国連が不可欠な役割を担っていることを強調し、
総会決議51/41の実行に関する事務総長の報告を検討し、
1.直接当事国に、総会の関連決議に沿って、中東地域における非核兵器地帯の設置の提案を実行するのに必要な現実的かつ緊急の措置をとることを真剣に検討するよう強く求め、この目的の促進の手段として、当事国に核不拡散条約を遵守することを求める。
2.同地帯が設置されるまで、自国の核活動を国際原子力機関の保障措置の下におくことに合意することを、この地域のまだそうしていない国々に求める。
3.1997年10月3日に、国際原子力機関の第41回通常会議で採択された、中東における保障措置の適用に関する決議25に留意する。
4.非核兵器地帯の設置を含む、中東の相互信頼と安全保障を促進する上で、現在おこなわれている二国間中東和平交渉および軍備管理と地域安全保障に関する多国間作業委員会の活動の重要性について言及する。
5.中東地域に非核兵器地帯が設置されるまで、この地域のすべての国々に、第10回特別総会の最終文書パラグラフ63(d)に合致して、そのような地帯を設置することへの支持を宣言し、安全保障理事会にその宣言を寄託するよう求める。
6.また、これらの諸国に、地帯の設置されるまで、核兵器を開発、生産、実験あるいは取得しないよう、また、核兵器あるいは核爆発装置を自国の領土、あるいはその管理下にある領土への配備を認めないよう求める。
7.核保有国とその他すべての国に、非核兵器地帯の設定への援助を与えることと同時に、現在の決議の文面と精神の双方に反するあらゆる行動を控えるよう求める。
8.総会決議41(第51回総会)の実施に関する事務総長の報告に留意する。
9.すべての締約国に、全面完全軍縮と中東地域での非大量破壊兵器地帯の設置に貢献しうる適切な方法を考慮するよう求める。
10.中東における非核兵器地帯の設置を促進するため、事務総長にたいし、決議30(第46回総会)パラグラフ7に沿って、また、この地域の進展する状況を考慮にいれ、同地域の国々と関係諸国との協議を継続して追求し、またこれら諸国から事務総長報告に添付された研究の第3、4章に述べられた方法やその他の関連措置についての見解を求めるよう要請する。
11.また、事務総長にたいし、現在の決議の履行に関する報告を第53回総会に提出することを要請する。
12.第53回総会の暫定議題に「中東地域における非核兵器地帯の設置」と題される議題を盛り込むことを決定する。
1997年12月9日
中央アジアにおける非核兵器地帯の設置
決議52/38/S
総会は、
世界の様々な地域における非核兵器地帯の設置に関する国際的に認識された協定の重要性を強調し、
非核兵器地帯の設置に関する、第10回特別総会最終文書のパラグラフ60、61、62および64、核不拡散条約の条項、および核不拡散条約の締約国による1995年再検討延長会議の最終文書における「核不拡散と軍縮のための原則と目的」と題された決定のパラグラフ5と6を想起し、
また、中央アジアにおける非核兵器地帯の設定に関する、中央アジア諸国の元首による1997年2月28日のアルマティ宣言と、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン各国外相による1997年9月15日にタシケントで出された声明を想起し、
非核兵器地帯の設置を促進するうえでの、一般的に認識された国連の役割を再確認し、
世界各地での非核兵器地帯の設置は、全面的かつ完全な軍縮の達成に貢献しうると確信し、
中央アジアを含む各地での非核兵器地帯の設置は、地域のみならず世界的に平和と安定の強化に役立ち、中央アジア地域諸国の安全保障のためになると信じ、
1998年にビシケクにおいて中央アジア非核兵器地帯の設置に関する専門家の協議会を開催しようというキルギスタンの申し出を歓迎して、
1.すべての諸国にたいし、中央アジア非核兵器地帯の設置を目的としたイニシアチブを支援するよう求める。
2.事務総長にたいし、現存する資料の範囲内で、中央アジア非核兵器地帯設置に関する協定の形式と内容を準備するための援助を中央アジア諸国に与えることを要請する。
3.第53回総会において「全面的かつ完全な軍縮」と題された議題のもとで中央アジア非核兵器地帯の設置の問題を検討することを決定する。
1997年12月9日
南アジアにおける非核兵器地帯の設置
決議52/35
総会は、
南アジアにおける非核兵器地帯の設置に関する1974年12月9日の決議3265B、1975年12月11日の決議3476B、1976年12月10日の決議31/73、1977年12月12日の決議32/83、1978年12月14日の決議33/65、1979年12月11日の決議34/78、1980年12月12日の決議35/148、1981年12月9日の決議36/88、1982年12月9日の決議37/76、1983年12月15日の決議38/65、1984年12月12日の決議39/55、1985年12月12日の決議40/83、1986年12月3日の決議45/53、1987年11月30日の決議42/29、1988年12月7日の決議43/66、1989年12月15日の決議44/109、1990年12月4日の決議45/53、1991年12月6日の決議46/31、1992年12月9日の決議47/49、1993年12月16日の決議48/72、1994年12月15日の決議49/72、1995年12月12日の決議50/67、1996年12月10日の決議51/42を想起し、
世界の様々な地域における非核兵器地帯の設置は、核兵器の不拡散および全面的かつ完全な軍縮という目標に効果的に貢献しうる手段の一つであるとの確信を繰り返し表明し、
南アジアにおける非核兵器地帯の設置が、他の地域においてと同様、核兵器の使用または使用威嚇にたいする同地域の国々の安全保障の強化に役立つことを信じ、
平和的核計画を推進している南アジア諸国の首脳によって出された宣言が、核兵器の取得や製造をせず、もっぱら同地域の諸国民の経済的社会的前進のための核計画に専念するということを再確認したことを評価し、
南アジアにおける二国間あるいは地域間核実験禁止協定の締結をもとめる提案を歓迎し、
国連の賛助の下に、南アジアにおける核不拡散に関する会議をできるだけ早期に、同地域とその他の関係諸国の出席を得て、招集するとの提案に注目し、
また、同地域における核不拡散を保証するという目的を持って、五カ国間の協議をもつという提案にも着目し、
この過程への他の諸国の適切な形での最終的な参加も有益になり得ることを考慮し、
南アジア地域を含む非核兵器地帯の設置に関する第10回特別総会決議の最終文書のパラグラフ60から63の条項を念頭に置き、
事務総長の覚書きに留意して、
1.南アジア非核兵器地帯の概念を原則として支持することを再確認する。
2.南アジア諸国にたいし、南アジア非核兵器地帯の設置に向けてあらゆる可能な努力を継続し、その間、その目的に反するいかなる行動も控えるよう、ふたたび強く求める。
3.この提案への核保有五カ国の支持を歓迎し、南アジア非核兵器地帯の設置のために必要な協力をおこなうよう求める。
4.事務総長にたいし、南アジア非核兵器地帯の設置への努力をさらに促進するための最善の可能性を探求するために、この地域の国々やその他の関係諸国のこの問題への見解を確認するために彼らと連絡を取り、協議を促進することを要請する。
5.また、事務総長に、第53回総会にこの問題について報告するよう要請する。
6.第53回総会の暫定議題に「南アジア非核兵器地帯の設置」と題された議題を入れることを決定する。
1997年12月9日
南半球および隣接地域非核兵器地帯
決議52/38N
総会は、
1996年12月10日の決議51/45Bを想起し、
国連憲章の目的と原則にしたがい、国際の平和と安全を強化することを展望して、とりわけ核兵器とその他の大量破壊兵器の分野において、あらゆる側面における核兵器の拡散防止ならびに厳格かつ効果的な国際的管理の下での全面的かつ完全な軍備縮小の過程への貢献をつづける決意をし、
軍縮を中心議題とした初の特別総会である第10回特別会期の最終文書の非核地帯に関する条項および、核不拡散条約の締約国による1995年再検討延長会議の核不拡散と軍縮のための原則と目的に関する決定を想起し、
非核兵器地帯を設立したトラテロルコ条約(ラテンアメリカおよびカリブ海における核兵器禁止のための条約)、ラロトンガ条約(南太平洋非核地帯条約)、バンコク条約(東南アジア非核地帯条約)、ペリンダバ条約(アフリカ非核地帯条約)、および南極条約の、とりわけ全世界の非核兵器化を達成するという究極的目標の重要性、およびこれら条約の当事国、署名国、オブザーバー国による共同会合などの機構による非核兵器地帯条約への加盟国間の協力促進がもつ価値を強調し、
国連海洋法条約をふくむ、該当する海上通航権に関する国際法の原則および規定を想起し、
1.南極条約、トラテロルコ条約、ラロトンガ条約、バンコク条約、およびペリンダバ条約が、その適用地域にあたる全南半球および隣接地帯の非核化に向けて果たしている貢献を歓迎する。
2.トラテロルコ条約、ラロトンガ条約、バンコク条約、およびペリンダバ条約を、すべての地域国が批准するようよびかけ、すべての関係国にたいし、まだ批准していないすべての関連国による非核地帯諸条約の議定書への支持を促進するため、ともに努力しつづけるよう求める。
3.関係地域国により自由な取り決めにもとづいてさらなる非核地帯条約の締結のためにとられた措置を歓迎し、すべての国にたいし、中東および南アジア非核地帯の設置に関する諸決議に反映されたものを含め、関連するすべての提案を検討するよう求める。
4.核不拡散体制を強化し、世界に核兵器のない地域を拡大する上での非核地帯の役割を強調し、とりわけ核保有国の責任に言及して、すべての国にたいし、すべての核兵器の廃絶を究極的目標とし、核軍縮の過程を支援するよう求める。
5.トラテロルコ条約、ラロトンガ条約、バンコク条約、およびペリンダバ条約の当事国および署名国にたいし、これらの条約が展望する共通目標を追求し、南半球および隣接地域の非核化を促進させるため、当事国および署名国間およびそれらの条約機関との間のさらなる協力方法の検討と実施を求める。
6.非核地帯条約の権限ある管轄機関にたいし、これら諸条約の当事国および署名国への援助を提供し、これらの目標達成を促進するよう奨励する。
7.第53回国連総会の暫定議題に「南半球および隣接地域非核兵器地帯」と題する議題を盛り込むよう決定する。
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