【鳥取県原水協】被爆者援護法改正及び原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書

1945年8月6日に広島、同年8月9日に長崎に投下された比類なき2発の原子爆弾は、多くの尊い生命を奪った。奇跡的に一命をとりとめた被爆者も、被爆から61年経った現在でも後遺症や悪性新生物などの肉体的苦痛、周囲からの偏見や差別による精神的苦痛など、被爆に起因する不安な生活が依然として続いている。
1994年に制定された『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(通称:被爆者援護法)』は、原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに医療・福祉などについての保障を想定したものだが、その認定審査に用いられる『DS86』(1986年に日米の専門家が共同作成した原爆線量評価検討委員会の報告書の略称)に基づく基準は、直接被爆以外の残留放射線に夜外部被爆・内部被爆の影響を不当に低く見積もるものであり、その結果、投下直後の入市被爆者や遠距離被爆者などを保障の対象から除外するものとなっている。
こうした原爆症認定基準の不備については、先頃大阪地裁及び広島地裁の原爆症認定訴訟の判決において厳しく指摘されている。特に、広島地裁判決においては、判決理由の中で、原爆症についてはなお未解明の部分が多いことを前提として、国の認定基準に「残留放射線による外部被爆及び内部被爆を十分には検討していないといった様々な限界や弱点がある」ことを指摘し、「審査の方針を機械的に運用すべきではなく、あくまでこれを放射線起因性の一つの傾向を示す、過去の一時点における一応の参考資料として評価するにとどめて、全体的、総合的に検討することが必要である」とし、原告全員を原爆症と認定した。さらに被爆者援護の立場に立ち、入市被爆者、遠距離被爆者についても広く認定の対象とすることなど、現在の原爆症認定制度を根底から批判し、被爆の実態を見据えた新しい認定のあり方を示した。
また、この被爆者援護法は日本国内に在住する被爆者のみに適用され、在外被爆者に対しては法が適用されない現実がある。戦前の日本軍国主義による強制連行などによって広島・長崎で被爆した当時の在日外国人の多くが、戦後に母国に帰国するなどして今なお何らの手当てを受けることができず被爆の苦しみに耐え続けている現状を見ると、日本政府により在外被爆者に対して国内と同等の実効的な救済施策が講じられる必要があると考える。
また、直接被爆ではないにしても、被爆2世・3世などは被爆に起因する遺伝的な疾病や障害を起こす可能性があるという報告や実際に原爆小頭症や悪性新生物などに苦しむ人々が存在するという事実がある。被爆2世・3世などは常にそのような不安に駆られ、被爆を理由に周囲から差別を受けるという事象も後を絶たない。
厚生労働省は被爆者救済の視点に立ち、現行審査基準や現行法制によって救済の対象から外れている高齢化する被爆者、在外被爆者、被爆2世・3世などに対する国の責任を明確にした上で、以下に挙げるような適切な施策を講じることを強く求める。
(1)在外被爆者や被爆2世・3世など現行制度で救済の対象から外れている人たちを含めた包括的な救済を可能とする被爆者援護法の改正を求める。
(2)現行の所謂「DS86」に基づく原爆症認定基準を改め、間接被爆(黒い雨、黒い塵などもふくめた残留放射能の影響を受けている入市被爆者、遠距離被爆者など)も考慮に入れた認定基準の確立を求める。
(3)被爆者の高齢化を鑑み、原爆症患者の救済を最優先する観点から、原爆症認定集団訴訟に対する控訴の取り下げを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月21日
鳥取県八頭郡八頭町議会
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 様
衆議院議長  河 野 洋 平 様
参議院議長  扇    千 景 様

※ 原爆小頭症は胎内被爆者であり被爆二世ではありません。
参考 きのこ会(原爆小頭症被爆者と家族の会)

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