【声明】原子力空母配備の是非を問う住民投票条例制定請求署名の縦覧期間終了にあたって

市議会は条例案の可決を!
市内有権者9人に1人以上、有効率91%
原子力空母配備の是非を問う住民投票条例制定
請求署名の縦覧期間終了にあたって、声明

2007年1月12日
原子力空母母港化の是非を問う住民投票を成功させる会
請求者代表者
呉東 正彦
小林麻利子
今野   宏
新倉 裕史
三影 憲一
 本日、横須賀市選挙管理委員会より、「原子力空母の横須賀配備についての横須賀市住民投票条例制定請求署名」の縦覧期間が昨日をもって終了し、その最終の審査結果が報告されました。署名総数4万1,591筆、有効署名数は3万7,858筆とのことでした。
 「縦覧」は地方自治法に則り、直接請求署名の効力決定に関して正確を期する目的で行われるものです。この有効署名数は横須賀市の有権者(35万5,663名)の9人に1人以上に相当し、条例制定請求に必要な数(7,114名)の5.3倍以上、総署名数のうち有効率は91%とという極めて高い数値です。
 私たちは、この最終審査結果を受けて、改めて横須賀市民の多くが原子力空母の配備ならびに、その安全性について強い懸念を抱いていること、そして配備にあたっては市民一人ひとりの意思を尊重して欲しい、住民投票の実施への強い支持の表れであると評価するものです。
 私たちは、来る1月17日に住民投票条例制定の「本請求」を市長に対して行います。地方自治法に基づき、条例案を制定する市議会の開催は、本請求を受理した時から20日以内、2月初旬が予想されます。
 私たちは、市議会ならびに市議会議員のみなさんが、市議会での「原子力空母配備反対の決議」、そして今回の直接請求署名の重みに真摯に応えて、住民投票条例を可決されるよう強く望みます。
一部にある「空母問題は国の専管事項だから、住民投票にはなじまない」との意見は、憲法や地方自治法の理念に反するものです。憲法では国防、基地問題が国の専管事項であると規定していませんし、なによりも住民投票は横須賀市にとって重要な原子力空母配備問題について、市民の意思を確認する制度として憲法の「主権在民」にも合致します。
 今年、市政100周年を迎えた横須賀市が憲法、地方自治法の理念を守り、市民一人ひとりの意思を尊重する歴史的な一ページを刻むことを切望して声明とします。

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