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非同盟(ミャンマー)案
決議:A/C.1/60/L.4 2005年10月25日採択
核軍縮
共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム、ブルキナファソ、コロンビア、コンゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、ガーナ、ギニア、ハイチ、インドネシア、イラン(イスラム共和国)、ヨルダン、ケニア、ラオス、マダガスカル、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパール、フィリピン、サモア、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スリナム、タイ、東ティモール、ウガンダ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
国連総会は、
核の脅威の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75 E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70 P決議、1996年12月10日の51/45 O決議、1997年12月9日の52/38 L決議、1998年12月4日の53/77 X決議、1999年12月1日の54/54 P決議、2000年11月20日の55/33T決議、2001年11月29日の56/24R決議、2002年11月22日の57/79決議、2003年12月8日の58/56決議、2004年12月3日の59/77決議を想起し、
核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、
1972年の「細菌兵器(生物兵器)および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、一時的委譲、使用、使用の威嚇の禁止および核兵器の廃棄に関する核兵器条約の達成と、そのような国際条約の早期締結を決意し、
いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、この目標達成への具体的な実行措置をとる必要性を強調し、
軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連第10回特別総会」(SSD-I)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的向上と開発の停止に向けた合意、ならびに、可能な限り早期における最終的かつ完全廃絶につながる、核兵器とその運搬手段の漸進的かつ均衡のとれた削減にむけた、可能なところはどこからでも、合意された期限つきの包括的かつ段階的計画に関する合意を、緊急に協議するようよびかけたことに留意し、
「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)は核不拡散と核軍縮のかなめ石であるとの、同条約締約国の確信、ならびに、1995年のNPT再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認し、
2000年NPT再検討締約国会議の最終文書において合意された、核兵器の完全廃絶につながる核軍縮の目標を達成する系統的かつ漸進的努力のための13項目措置の重要性を強調し、
「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題があたえられたことを再度表明し、
包括的核実験禁止条約の早期発効を再度よびかけ、
また、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナ、アメリカ合衆国が締約国である、戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)の発効に賞賛をもって留意し、
ロシア連邦とアメリカ合衆国の間に締結された戦略攻撃核削減条約(モスクワ条約)の発効を、両国の配備戦略核兵器削減にむけた重要な措置として、賞賛をもって留意し、その一方で両国の核兵器の不可逆的でさらなる大幅削減をよびかけ、
さらに、核軍備の制限にむけた核保有国による一方的措置にも賞賛をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、
核軍縮に関する2カ国間、数カ国間、多国間交渉が相互補完的なものであり、この点において2カ国間交渉はけっして多国間交渉にとって代われないことを認識し、
軍縮会議(CD)および国連総会において、非核保有国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約をつくることが支持されたこと、また、軍縮会議におけるこのような国際条約についての合意の早期達成にむけた多国間の努力に注目し、
核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもと、あらゆる分野にわたり核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する」と再確認したことを歓迎し、
2003年2月20日から25日にクアラルンプールで開かれた、第13回非同盟諸国・政府首脳会議・最終文書の第74段落とその他関連する提言が、軍縮会議に対し、可能な限り早くかつ最優先課題として、核軍縮特別委員会を設立し、具体的な期限内での核兵器の完全廃絶にむけた段階的計画についての協議を開始するようよびかけたことに留意し、
2004年8月17-19日、南アフリカのダーバンで開かれた非同盟諸国運動閣僚会議の最終文書の第61段落を想起し、
2005年6月13日、ドーハで開かれた非同盟諸国外相会議の宣言の第19段落を想起し、
核軍縮の問題を実質的な議題のひとつとして議論するために、1998年9月8日の52/492の決定で、総会が軍縮委員会に付託した特定の権限を再確認し、
国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶にむけ奮闘し、また、核の危険をなくす方法を明らかにする国際会議開催の可能性もふくむ、この目標の達成にむけたすべての選択肢を維持すると決意したことを想起し、
国連憲章にのっとり、各国は国際間の紛争解決にあたり、核兵器の使用あるいは使用の威嚇をすべきではないことを再確認し、
テロ行為において大量破壊兵器とりわけ核兵器が使用される危険と、これを取り締まり克服するための具体的な国際的努力が緊急に必要であることを承知し、
1. 最近の政治情勢の進展から見て、いま、すべての核保有国が、核兵器を廃絶するために有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。
2. 核軍縮と核不拡散は実質的に相互に関連・補完するものであって、このふたつのプロセスが一致して進められなければならないこと、また、核軍縮の系統的かつ漸進的プロセスが真に必要とされていることを再確認する。
3. 関係地域の諸国により自発的に達成された合意または協定にもとづく、世界各地にあらたな非核兵器地帯を設立する努力を歓迎、激励する。これは、核兵器のさらなる地理的拡散を制限する効果的な措置であり、核軍縮の目標に寄与するものである。
4. 核兵器がいつか使われうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、戦略ドクトリンと安全保障政策における核兵器の役割を減じさせる必要が真に存在することを認識する。
5. 核保有国に対し、核弾頭およびそれらの運搬システム手段の質的改良、開発、製造、貯蔵をただちに停止するよう強く求める。
6. また、核保有国に対し、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国の核兵器システムの作戦上の地位をさらに引き下げるためにその他の具体的措置を講ずることを強く求める。
7. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶を達成するため、核の脅威を段階的に減じ、効果的な核軍縮措置を実施するよう、再度よびかける。
8. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制不使用という共同の約束について法的拘束力をもつ国際協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国に対し、非核保有国に対し核兵器の使用も使用の威嚇もおこなわないという安全保障確約に関する法的拘束力をもつ国際協定を締結するようよびかける。
9. 核保有国に対し、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を、適切な段階において、核保有国のあいだで開始するよう強く求める。
10. 核軍縮ならびに、核およびその他関連する軍備管理・削減措置のプロセスに不可逆性の原則を適用する重要性を強調する。
11.2000年4月24日から5月19日までニューヨークで開かれた、 2000年NPT再検討会議の最終文書において、同条約6条ですべての締約国が誓約している核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという、核保有国による明確な約束の重要性、ならびに、核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ唯一の保証は核兵器の完全廃絶であると締約国が再確認したことの重要性を強調する。
12.2000年NPT再検討会議の最終文書にふくまれる、核軍縮にむけた13の措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。
13.核保有国に対し、一方的な努力にもとづき、また、核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠な部分として、非戦略核兵器をさらに削減することを強く求める。
14.軍縮会議(CD)において、特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項にもとづき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間の、国際的にかつ効果的に検証可能な条約の交渉をただちに開始するようよびかける。
15.軍縮会議(CD)に対し、5年以内の完了を目的に、そのような条約に関する協議をただちに開始することをふくむ作業計画に合意することを強く求める。
16.非核保有国に対する適切な安全の保証に関する国際的な法律あるいは協定の締結をよびかける。
17.包括的核実験禁止条約の早期発効とその厳格な順守もよびかける。
18.2005年の核不拡散条約再検討会議が実質的な成果を出せず、2005年国連首脳会議の成果文書が核軍縮と核不拡散に言及することができなかったことに遺憾を表明する。
19.また、軍縮会議(CD)が2005年会期において、2004年12月3日の国連総会59/104決議でよびかけられた核軍縮に関する特別委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。
20.軍縮会議(CD)に対し、優先事項として、2006年の早期に核軍縮をあつかう特別委員会を設立し、核兵器の最終的完全廃絶につながる核軍縮の段階的計画に関する協議を始めるよう、再度よびかける。
21.核軍縮の具体的措置を明らかにし、それらに取り組むために、核軍縮すべての分野に関する国際会議を早期に開催するようよびかける。
22. 事務総長に対し、本決議の実行についての報告を第61回総会に提出するよう要請する。
23.第61回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れることを決定する。
決議案全体の票決【賛成94:反対42:棄権17】
賛成:(省略)
反対:アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア・モンテネグロ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア、トルコ、英国、アメリカ
棄権:アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、インド、アイルランド、日本、カザフスタン、マルタ、モーリシャス、パキスタン、韓国、モルドバ共和国、ロシア連邦、スウェーデン、ウクライナ、ウズベキスタン
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