第54回国連総会:核軍縮関連決議より
新アジェンダ連合案:核兵器のない世界へ—新たな課題の必要
非同盟諸国案:核軍縮
マレーシア案:核兵器による威嚇または使用の適法性にかんする国際司法裁判所の勧告的意見の後追い
日本案:核兵器の究極的廃絶のための核軍縮
ABM条約順守案:弾道弾迎撃ミサイル制限条約の保持と順守
「新アジェンダ連合」案の論議から
共同提案国を代表しての決議案提案理由発言
国連第一委員会における討論
新アジェンダ連合案
核兵器のない世界へ:新たな課題の必要
文書番号:A/C.1/54/L.18
共同提案国:アンゴラ、ベニン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、コートジボアール、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、フィジー、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ハイチ、ガイアナ、ホンジュラス、インドネシア、アイルランド、ジャマイカ、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マレーシア、マリ、メキシコ、モンゴル、モザンビーク、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、シエラレオーネ、ソロモン諸島、南アフリカ、スワジランド、スウェーデン、タイ、トーゴ、ウガンダ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ
国連総会は、
核兵器の存在が人類の生存にたいする脅威であることを確信し、
核兵器は使用されることなしに永久に維持できるという主張は人類の経験の歴史からみて根拠がないと考え、核兵器が無期限に保有されるという見通しを憂慮し、唯一の完全な防護策は核兵器の廃絶とそれらがふたたび製造されないとの確証であると確信し、
核保有能力を持ちながら核兵器の不拡散にかんする条約(NPT)に加盟していない三カ国が核兵器保有の選択肢を引き続き維持していることもまた憂慮し、またこれらの国がその選択肢を放棄していないことを憂慮し、
核兵器の削減にかんする交渉が現在行き詰まっていることをさらに憂慮し、
圧倒的多数の諸国が、核兵器あるいはその他の核爆発装置を受け取らず、製造せず、あるいは取得しないという法的拘束力をもつ誓約をおこなったことに留意し、また、これらの誓約は、これら誓約に対応するものとして核保有国が核軍縮追求にむけた法的拘束力をもつ誓約をおこなったこととの関連においてなされたことを想起し、
国際司法裁判所が1996年の勧告的意見において出した、厳格で効果的な国際管理のもと、すべての面において核軍縮につながる交渉を誠意をもっておこない結実させる責務があるという全員一致の結論を想起し、
国際社会は新しい千年期を、核兵器の保有を無期限の将来にわたって合法だとみなすという見通しをもって迎えてはならないことを強調し、また、決意を持って核兵器の永久禁止および根絶へと前進することの緊急性を確信し、
核兵器の全面廃絶には、まず最大の核兵器備蓄をもつ核保有諸国が措置を講じることが必要であると認識し、また近い将来、これら核保有諸国に、備蓄のより少ない核保有国が、間断ない核廃絶のプロセスを通じて合流しなければならないことを強調し、
戦略兵器削減交渉(START)プロセスのこれまでの成果と今後の見通しを歓迎し、この交渉が、核兵器廃絶をめざす実際の核兵器解体と廃棄のための、すべての核兵器保有国をふくむ多極的機構として発展しうる可能性を示していることを歓迎し、
核計画から分裂性物質を取り除き、それが決して逆戻りされないことを保証するためのアメリカ合衆国、ロシア連邦、国際原子力機関(IAEA)による三者間イニシアチブをもまた歓迎し、
実際に核兵器の削減がはじまり、必須の検証制度ができる前に、核保有国がただちに講じることができかつ講じるべきである実際的な措置が多数あることを確信し、これに関連して、最近いくつかの一方的その他の措置が講じられたことに留意し、
弾道弾迎撃ミサイル制限条約は、いまなお戦略的安定性にとってのかなめ石であることを強調し、
NPTの各条項は、いついかなる情況においても、それぞれの締約国を法的に拘束することを強調し、
軍縮会議(CD)の特別コーディネーター報告とその中にふくまれている責務にもとづいて、また、核兵器もしくはその他の核爆発装置用の分裂性物質の製造を禁止する無差別・多国間・国際的かつ効果的に検証可能な条約にかんして、「核軍拡競争の中止と核軍縮」と第する同会議第一議題のもとに設置された小委員会による軍縮会議での交渉を追求する重要性を強調し、そのような条約が、核兵器の全面廃絶への過程をさらに補強しなければならないことを考慮し、
核兵器の全面廃絶が達成されるためには、核兵器の拡散を防ぐ効果的な国際協力がきわめて重要であり、とりわけ核兵器もしくはその他の核爆発装置用のすべての分裂性物質の国際管理の拡大を通じて、この国際協力が強化されなければならないことを強調し、
既存の非核地帯条約とそれら条約の関連議定書への早期調印と批准の重要性を強調し、
1998年6月9日の外相共同宣言と、二国間、数カ国間、多国間による一連の相互強化措置を並行して追求することを通じて核兵器のない世界を達成するための新しい国際的課題を求めた同宣言のよびかけに留意し、
1998年12月4日の国連総会決議53/77Yの実行にかんする1999年9月21日の事務総長の報告を承認し、
核兵器のない世界を維持するために必要となる検証の取り決めについての国際原子力機関の調査にかんして出された同機関事務局長の最初の報告に留意し、
1.核保有国にたいし、自国核兵器の速やかなかつ全面的な廃絶を達成し、加速された交渉のプロセスに遅滞なく参加するという明確な誓約をおこない、そうすることによりNPT第6条のもとでこれらの国が責任を負っている核軍縮を成し遂げるよう呼びかける。
2.アメリカ合衆国とロシア連邦にたいし、第二次戦略兵器削減交渉(START II)をこれ以上の遅滞なく発効させ、第三次戦略兵器削減交渉の早期締結をめざした交渉を開始するよう呼びかける。
3.核保有国にたいし、核兵器の全面廃絶へむかう過程にすべての核保有5カ国が間断なく参加するために必要な措置をとるよう呼びかける。
4.安全保障政策における核兵器の役割を減らす手段を検討すること、それによって戦略的安定性を強化し、核兵器の廃絶の流れを促進し、国際的な信頼と安全に寄与するよう呼びかける。
5.これに関連して、核保有国に次の手段を早期に講ずるよう呼びかける。
-核兵器削減の不可分な一部として戦術核兵器を廃絶するために、戦術核兵器を削減すること。
-警戒態勢の解除および核弾頭の運搬手段からの除去の可能性と、その開始の可能性を検討すること。
-核兵器政策と核兵器態勢にさらなる検討を加えること。
-自国の貯蔵核兵器と貯蔵分裂性物質にかんする透明性を証明すること。
-軍事上の必要分を超えると申告されているすべての核兵器用分裂性物質を、実施されている自主的な保障措置とりきめの枠組みのなかで、国際原子力機関の保障措置の管理下におくこと。
6.核兵器保有能力を持ちながら未だ核兵器の不拡散にかんする条約に加盟していない三カ国にたいし、明確かつ緊急にすべての核兵器開発あるいは配備の追求をやめ、地域と国際の平和と安全および核拡散の阻止と核軍縮にむけた国際社会のとりくみを足元から崩しかねないようなあらゆる行為を自制するよう呼びかける。
7.非核保有国として、核兵器の不拡散にかんする条約に無条件かつ遅滞なく加盟し、この条約への加盟から生じるすべての必要な措置をとることを、まだそうしていない国に呼びかける。
8.また、国際原子力機関とのあいだに全面的な保障措置協定を締結し、1997年5月15日の国際原子力機関理事会により承認されたモデル議定書にもとづいて、これらの保障措置協定の追加議定書を締結することを、まだそうしていない国に呼びかける。
9.さらに、包括的核実験条約に無条件かつ遅滞なく調印し批准するよう、そしてこの条約が発効するまで核実験の一時停止を遵守するよう、まだそうしていない国に呼びかける。
10.核物質の物理的保護にかんする条約に加盟し、同条約のさらなる強化にむけてとりくむよう、まだそうしていない国に呼びかける。
11.アメリカ合衆国、ロシア連邦、国際原子力機関の三者間イニシアチブの進展を強く求め、それ以外の核保有国によりこれと同様のとり決めがつくられることを強く求める。
12.軍縮会議(CD)にたいし、同会議第一議題のもとに「核軍拡競争の中止と核軍縮」と題する小委員会を再建し、特別コーディネーター報告とその中にふくまれる責務にもとづいて、核兵器もしくはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する無差別で、多国間による、国際的で効果的に検証可能な条約の交渉を、核不拡散および核軍縮の目的を考慮に入れて、この交渉を遅滞なく追求し終結させることを呼びかけ、また、すべての国にたいし、この条約発効までの間、核兵器もしくはその他の核爆発装置用の分裂性物質製造の一時停止を遵守するよう強く要求する。
13.また、軍縮会議にたいし、核軍縮問題をあつかう適切な補助的機関を設置することを呼びかけ、そのために、優先課題として、遅滞なくそのような決定に達するための適切な方式と取り組み方にかんする集中的協議を追求することを呼びかける。
14.他の状況のもとでおこなわれている取り組みを効果的に補足するような、核軍縮と核不拡散にかんする国際会議が、核兵器のない世界への新たな課題の強化を促進すると考える。
15.これと関連して、2000年のミレニアム・サミットでは、平和、安全保障、軍縮問題が討議されることに注目する。
16. 核兵器の不拡散にかんする条約の締約国による1995年再検討延長会議の決定と決議を全面的に実施することの重要性を強調し、これに関連して、2000年4月/5月に開かれるNPTの締約国による再検討会議の重要性を強調する。
17.検証とりきめの発展が核兵器のない世界の維持のために必要となることを確認し、国際原子力機関とその他のあらゆる関連国際機構と組識にたいして、そのような検証体制の構成要素の研究を続けるよう要請する。
18.核兵器の不拡散にかんする条約の非核保有締約国が核兵器の使用もしくは使用の威嚇を受けないことを効果的に保証する、国際的に法的拘束力を持つ協定の締結を呼びかける。
19.自主的に達成された協定にもとづく非核地帯の追求、拡大、設置は、とりわけ中東や南アジアなどの緊張地域において、核兵器のない世界という目標への重大な貢献を意味することを強調する。
20.核兵器のない世界は、普遍的で、多国間で交渉された法的拘束力を持つ協定もしくは相互に強化し合う一連の協定を包含する枠組を究極的に必要とすることを確認する。
21.事務総長にたいし、既存の資料の範囲内で、本決議の実行にかんする報告を作成することを要請する。
22.「核兵器のない世界へ:新たなる課題の必要」と題された議題を国連第55回総会の暫定議題にふくめ、本決議の実行を再検討することを決定する。
賛成 111カ国 アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ベニン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チャド、チリ、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、ジブチ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、マダガスカル、マレーシア、モルディヴ、マリ、マルタ、マーシャル諸島共和国、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントクリストファー・ネビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セイシェル、シエラレオーネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対 13カ国 ブルガリア、エストニア、フランス、ハンガリー、インド、イスラエル、モナコ、パキスタン、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、イギリス、アメリカ合衆国
棄権 39カ国 アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、中国、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、グルジア、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、イタリア、日本、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、モーリシャス、ミクロネシア連邦、ミャンマー、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、モルドバ、スロバキア、スロベニア、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウクライナ、ウズベキスタン
第54回国連総会:核軍縮関連決議より
非同盟諸国案
核 軍 縮
文書番号:A/C.1.54/L.41
共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、エチオピア、フィジー、ガーナ、グアテマラ、ギニア、インドネシア、イラン、イラク、ケニア、クウェート、ラオス、リビア、マレーシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、サウジアラビア、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スワジランド、タイ、ウルグアイ、ベトナム、ザンビア
国連総会は、
核の脅威の段階的削減にかんする1994年12月15日の決議(49/75 E)および、核軍縮にかんする1995年12月12日の50/70 P、1996年12月10日の51/45 O、1997年12月9日の52/38 L、1998年12月4日の53/77 X決議を想起し、
核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の実現の目標にたいする国際社会の誓約を再確認し、
1972年の「細菌(生物)兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器それぞれの完全禁止にかんする法体制を設立したことに留意し、かつ核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、貸出し、移動、使用および使用による威嚇の禁止および核兵器の解体にかんする条約の達成とそのような国際条約の早期締結を決意し、
現在核兵器のない世界を実現する条件が存在することを認識し、
軍縮に焦点をあてた最初の特別総会であった「国連総会第10回特別総会」(訳注:SSDI)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的改善と開発停止とともに、できるだけ早期の核兵器とその運搬手段の最終的かつ完全な廃絶にむかって、実現可能な場合にはいつでも合意にもとづいて期限を区切った包括的・段階的計画による核兵器の漸進的で均衡のとれた削減のために緊急交渉を呼びかけたことに留意し、
「核兵器の不拡散に関する条約」(核不拡散条約)締結国が、同条約が核不拡散と核軍縮のかなめであるとの確信を強調したこと、および、1995年の核不拡散条約再検討・延長締結国会議で採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮の原則と目標に関する決定、核不拡散条約延長に関する決定および中東に関する決議の重要性を、締結国が再確認したことに注目し、
「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題が与えられたことを再確認し、
包括的核実験禁止条約および、核兵器またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造停止にかんするあらゆる条約案は、不拡散のための措置だけでなく軍縮措置を構成するものでなくてはならないと同時に、これらの措置は、核保有国による先制不使用の共同保証および非核保有国にたいする不使用かつ使用による威嚇の否定という適切な安全保障確証にかんする国際的協定、そして核兵器の使用を禁止する国際条約とともに、核兵器全廃につながるプログラムの不可欠な措置とされるべきであることを認識し、
ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナ、アメリカ合衆国が締約国となっている、「戦略攻撃兵器の削減および制限にかんする条約(START I)」の発効を歓迎し、
ロシアおよびアメリカによる、「戦略兵器のさらなる削減と制限にかんする条約(START II)」の締結と、アメリカによる同条約の批准もまた歓迎し、START IおよびSTART II締約国による完全履行と、すべての核兵器保有国による核軍縮のためのさらなる具体的措置を期待し、
さらに、START IIのプロセス完了の現状に関わらず、ロシア連邦とアメリカ合衆国がSTART III交渉開始の共同宣言をおこなったことを歓迎し、
核保有国による核軍備制限のための一方的措置に高い評価をもって注目し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、
核軍縮にかんする二国間、数カ国間および多国間交渉の相互補完性を認識し、そしてこの点において二国間交渉は、多国間交渉にとってかわることはできないことを認識し、
軍縮会議および国連総会において、非核保有国にたいする核兵器の使用または使用による威嚇の禁止を保証する国際条約の成立にむけた努力、ならびに、軍縮会議において、このような国際条約の合意の早期達成にむけた多国間作業がおこなわれていることに注目し、
1996年7月8日の核兵器の威嚇または使用の適法性にかんする国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、全判事が一致して「厳格かつ効果的な国際的管理の下でのあらゆる分野にわたる核軍縮につながるような交渉を誠実におこない、完了させる義務が存在する」ことを再確認したことを歓迎し、
1998年8月29日から9月3日、南アフリカのダーバンで開催された「第12回非同盟諸国・政府首脳会議」最終文書の第14段落その他の関連する勧告が、軍縮会議にたいし、核軍縮の段階的プログラムおよび期限を切った核兵器の将来における廃絶のための交渉を1998年内に開始するための小委員会を、優先事項として設立するよう呼びかけたことに留意し、
核兵器廃絶のための行動計画を呼びかけた「グループ21」のメンバーである軍縮会議の28カ国代表団の提案に留意し、この提案が重要なインプットとなり、同会議においてこの問題にかんする交渉に貢献するであろうとの確信を表明し、
「21カ国グループ」のメンバーである軍縮会議への26カ国代表団が、核軍縮小委員会の包括的任務を提案するというイニシアチブを発揮し、これには第一段階として、すべての国々に核兵器の完全廃絶を誓約させる普遍的で法的拘束力のある多国間合意のための交渉と、核兵器の全廃につながる段階的計画に必要とされる更なる諸措置にかんする合意のための交渉、そして核兵器その他の核爆発装置用核分裂物質の生産禁止にかんする条約についての交渉が、この件にかんする特別コーディネーターの報告とこの条約の範囲についての見解を考慮した上でふくまれていることを賞賛し、
1999年9月23日にニューヨークで開催された非同盟諸国運動外相・政府代表会議の最終コミュニケの第38段落から50段落を想起し、
「21カ国グループ」が提起した、核軍縮小委員会設立に関する決定と権限の草案に注目し、
1.最近の政治情勢の発展にかんがみ、現在、全ての核保有国にとって核兵器の全廃をめざした有効な軍縮措置をとる時機が熟していることを認識する。
2.また、核兵器の役割を重視することをやめ、これに従って核政策の見直しと修正をおこなう必要も認識する。
3.核兵器保有国に、即座に、核兵器とその運搬手段の質的向上、開発、製造、貯蔵を中止するよう強く要求する。
4.また、核保有国に、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢の解除と不活性化を即座におこなうよう強く要請する。
5.第一段階として、すべての国を核兵器全面廃絶につながるプロセスに参加させる、普遍的で法的拘束力をもつ多国間合意の締結を呼びかける。
6.核保有国にたいし、核の脅威を段階的に削減し、核兵器廃絶にむけた効果的な核軍縮措置を実施するよう、再度呼びかける。
7.核保有国にたいし、核兵器廃絶が達成されるまでは、核兵器先制不使用の共同誓約にかんする国際的かつ法的拘束力をもつ協定に合意するよう呼びかけるとともに、すべての国にたいし、非核保有国にたいする核兵器の使用および使用の威嚇をおこなわないという安全保障の約束にかんする国際的かつ法的拘束力をもつ協定の締結を呼びかける。
8.核保有国にたいし、核保有国の間で、核軍縮の有効な措置としての核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を、適切な段階で開始するよう強く求める。
9. 1998年の軍縮会議において、核兵器およびその他の核爆発装置用分裂性物質の製造禁止条約にかんする小委員会が設置されたことを歓迎し、これについて普遍的かつ非差別的な協定が早期に締結されることを強く求め、非核保有国が核兵器の使用と威嚇を受けないことを保証するための効果的な国際的合意にかんする小委員会が1998年に設置されたことを歓迎し、この点についての努力が最優先課題として追求されるよう求める。
10.軍縮会議が1999年会期において国連総会の53/77 X決議が呼びかけたような核軍縮にかんする小委員会を設けることができなかったことに対して遺憾の意を表明する。
11.軍縮会議が、優先事項として核軍縮に関する小委員会を設立し、核軍縮の段階的計画と、核兵器禁止条約を含むかもしれない一連の法的措置を通じた核兵器の最終的な廃絶のために2000年の早いうちに交渉を開始するよう再び呼びかける。
12.核兵器廃絶の段階的計画の合意達成と、核兵器禁止条約を含むかもしれない一連の法的措置を通じた核兵器の最終的な廃絶を目的とする軍縮にかんする国際会議の早期開催を呼びかける。
13.国連事務総長にたいし、国連第55回総会において、本決議の実行状況にかんする報告を提出するよう要請する。
14.第55回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する議題を盛り込むよう決定する。
賛成 104カ国 アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チャド、中国、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、北朝鮮、ジブチ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、モルディヴ、マリ、マーシャル諸島共和国、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、シリア、タイ、トーゴ、トリニダードトバゴ、チュニジア、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対 41カ国 アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ミクロネシア連邦、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国
棄権 17カ国 アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、チリ、グルジア、アイルランド、日本、カザフスタン、ニュージーランド、韓国、ロシア連邦、南アフリカ、スウェーデン、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタン
第54回国連総会:核軍縮関連決議より
マレーシア案
核兵器による威嚇または使用の適法性にかんする国際司法裁判所の勧告的意見の後追い
文書番号:A/C.1.54/L.43
共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ボリビア、ブラジル、ブルネイ、カンボジア、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、フィジー、ガーナ、ガイアナ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ケニア、ラオス、レソト、マラウイ、マレーシア、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、スーダン、スリナム、タイ、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ
国連総会は、
1994年12月15日の49/75K、1996年12月10日の52/45M、1997年12月9日の52/38O決議、ならびに1998年12月3日の53/77W決議を想起し、
核兵器のひき続く存在が、全人類に威嚇をおよぼし、またその使用は地球上の全生命に破滅的結果をもたらし、ならびに、核による破局にたいする唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶とそれらが二度と製造されないという確実性にあることを認識し、
核兵器の全廃および核兵器のない世界の創造という目標にたいする国際社会の誓約を再確認し、
核不拡散条約第6条にたいする、締約国の厳粛な義務、とりわけ、核軍備競争の早期の停止および核軍備の縮小にかんする効果的な措置につき誠実に交渉をおこなう、という義務に留意し、
1995年核不拡散条約締約国再検討延長会議で採択された「軍縮のための原則および目的」、および、とりわけ核兵器の究極的廃絶を目標とする核兵器の地球的削減への体系的・前進的努力をおこなうという核兵器保有国が決定した目標を想起し、
1996年9月10日の50/245決議における包括的核実験禁止条約の採択もまた想起し、これまで同条約に調印し批准した国の数が増加していることにたいする満足の意を表明し、
南極条約およびトラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、全南半球およびこれらの条約の範囲内にある隣接地域を、徐々に非核地帯化していることを満足をもって認識し、
最大数の核兵器を保有する諸国の、二国間協定や取り決め、および一方的決定による、これら貯蔵兵器の削減の努力に留意し、ならびに、核兵器の大幅削減を加速するこのような努力を強めることを呼びかけ、
非核保有国にたいする核兵器による威嚇または使用の禁止を保証する、多国間により交渉され法的拘束力をもつ措置の必要性を認識し、
唯一の多国間軍縮交渉の場としての軍縮会議の中心的役割を再認識するとともに、1999年軍縮会議の会期中、軍縮交渉、とりわけ核軍縮の前進がみられなかったことを遺憾とし、
軍縮会議が、期限を区切った核兵器完全廃絶のための段階的プログラムにかんする交渉を開始する必要を強調し、
核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇もしくは使用にたいする法的拘束力をもつ禁止、ならびに、効果的な国際管理のもとでの核兵器の解体という目標を達成することを熱望し、
1996年7月8日に出された、核兵器による威嚇もしくは使用の適法性にかんする国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、
53/77W決議の実行にかんする国連事務総長による覚書の関連部分に注目し、
1.「厳格かつ効果的な国際的管理のもとでのあらゆる分野にわたる核軍縮につながるような交渉を誠実におこない、完了させる義務が存在する」という国際司法裁判所の全員一致の結論を、再度強調する。
2.核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、移動、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を、2000年内に開始することにより直ちにその義務を果たすことを、すべての国に再度呼びかける。
3.本決議および核軍縮の実行にかんして講じてきた努力および措置を、事務総長に報告するようすべての国に要請するとともに、寄せられた報告を第55回会期に国連総会に通告するよう要請する。
4.「核兵器による威嚇または使用の適法性にかんする国際司法裁判所の勧告的意見の後追い」と題する項目を、国連第55回会期の暫定議題に盛り込むよう決定する。
賛成 114カ国 アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チャド、チリ、中国、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、北朝鮮、ジブチ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、フィジー、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、モルディヴ、マリ、マルタ、マーシャル諸島共和国、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、カタール、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セイシェル、シエラレオネ、シンガポール、ソロモン諸島、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タイ、トーゴ、トリニダードトバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対 28カ国 アルバニア、アンドラ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国
棄権 22カ国 アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、ラトビア、リヒテンシュタイン、ノルウェー、韓国、モルドバ、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルクメニスタン、ウズベキスタン
第54回国連総会:核軍縮関連決議より
日本案
核兵器の究極的廃絶のための核軍縮
文書番号:A/C.1/54/L.9
共同提案国:ベルギー、クロアチア、モンゴル、オランダ、日本
国連総会は、
1994年12月15日の49/75H決議、1995年12月12日の50/70C決議、1996年12月10日の51/45G決議、1997年12月9日の52/38K決議、1998年12月4日の53/77U 決議を想起し、
世界の核兵器不拡散体制を強化する国際的な努力に挑戦した先ごろの核実験と地域的状況に留意し、
アメリカ合衆国とロシア連邦間で、START?V(第三次戦略兵器削減交渉)を開始するにあたっておこなわれた前進に注目し、
核軍縮諸活動の透明性を強化する努力を、国際的な信頼と安全保障の構築に寄与するものとして歓迎し、
また、包括的核実験禁止条約の第14条に沿って1999年10月6日から8日にウィーンで召集された会議における、同条約の発効を促進するための国際的な努力を歓迎し、
「核不拡散と軍縮のための東京フォーラム」の報告に注目し、その報告に対する加盟国の見解にも留意し、
国際平和・安全保障の強化と核軍縮の促進は、互いに補い合い強化しあうものであることを認識し、
国際的な核不拡散体制のかなめであり核軍縮を追求するうえで不可欠な基礎としての核不拡散条約の決定的な重要性を再確認し、
また、核軍縮のさらなる進展が、国際的な核不拡散体制の強化に貢献し、世界の平和と安全保障を保証することになるとの確信を再確認し、
1.核不拡散条約の普遍性を達成することの重要性を再確認し、同条約の非締約国に対し、早期に無条件で加盟することをよびかける。
2.また、核不拡散条約のすべての締約国が、同条約の義務を履行することの重要性も再確認する。
3.核保有国が、核兵器を廃絶するという究極的目標を掲げて、核兵器を世界的に削減する系統的、漸進的な努力を確固として追求すること、および、すべての国家が、厳格で効果的な国際管理のもとで、全面完全軍縮を追求することをよびかける。
4.核兵器廃絶という究極的目標にむけて前進するために、以下の行動を追求することが重要であり、必要であることを強調する。
(a)包括的核実験禁止条約の早期発効のために、すべての国、特に発効のために批准が求められている国々が、同条約を早期に調印し批准すること、および発効までの核実験の禁止。
(b)軍縮会議(CD)において、核兵器またはその他の核爆発装置用分裂性物質の生産を禁止する非差別的で、多国間による、国際的にまた効果的に検証可能な条約の早期締結について、1995年の特別コーディネーターの報告とそれに盛り込まれた権限に基づく徹底した交渉をおこなうこと、および、その発効までの核兵器用分裂性物質の生産の一次停止。
(c)核軍縮と核不拡散のための、将来とることができる措置についての多国間による議論。
(d)戦略攻撃兵器のさらなる削減と制限に関する条約(START II)の早期発効と、ロシアとアメリカによるSTART?Vに関する交渉の早期開始と終結、および、START?V以降のプロセスの継続。
(e)核保有五カ国による、一方的および交渉を通じてのさらなる核兵器削減の努力。
5.核保有国に、核軍縮に向けた前進またはその努力について、国連加盟国に対し滞りなく情報を伝えるよう呼びかける。
6.現在おこなわれている核兵器解体のための努力を歓迎し、解体の結果生じた分裂性物質の安全で効果的な管理の重要性に留意し、防衛目的にはもはや必要でない分裂性物質を保有する国家に対し、実際可能な限り早く、そのような物質を国際原子力機関(IAEA)の安全保障措置の管理下に置くよう、ひきつづき努力することをよびかける。
7.すべての国々に、大量破壊兵器、なかんずく、核兵器の拡散を防止する努力を強めること、そして、必要ならば、これらの兵器の拡散につながるような、装置、原料、技術の輸出をしないとの各国の政策を確認し強化することをよびかける。
8.核不拡散を確実なものとするために、国際原子力機関(IAEA)と(諸)国のあいだで結ばれた、安全保障措置適用のための(諸)協定への追加モデル議定書の重要性を強調し、まだそうしていないすべての国々に、できる限り早期にIAEAとの間に追加議定書を締結することを奨励する。
9.核不拡散条約の2000年再検討会議が、同条約を基礎とする体制の維持と強化にとってきわめて重要であることを強調し、同条約締約国すべてに、1995年再検討延長会議で採択された決定と決議を再確認し、1995年以来の成果の再検討に基づいて、核不拡散と軍縮の最新の目的について合意に達するために、努力を強めることをよびかける。
10.核不拡散と核軍縮を促進する上において、市民社会の果たす建設的役割を激励する。
賛成 153カ国 アルバニア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベニン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、チャド、チリ、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マレーシア、モルディヴ、マリ、マルタ、マーシャル諸島共和国、メキシコ、ミクロネシア連邦、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、韓国、モルドバ、ルーマニア、セントクリストファー・ネビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、サンマリノ、サウジアラビア、セネガル、セイシェル、シエラレオーネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
反対 0カ国
棄権 12カ国 アルジェリア、ブータン、中国、キューバ、北朝鮮、フランス、インド、イスラエル、モーリシャス、ミャンマー、パキスタン、ロシア連邦
第54回国連総会:核軍縮関連決議より
ABM条約順守案
弾道弾迎撃ミサイル制限条約の
保持と順守
文書番号:A/C.1/54/L.1
共同提案国:ベラルーシ、中国、ロシア連邦
国連総会は、
軍備制限と軍縮および不拡散諸協定の遵守にかんする1995年12月12日の決議50/60と1997年12月9日の決議52/30を想起し、
世界平和と安全保障および戦略的安定維持のかなめ石としての、1972年5月26日のアメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦との間の弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の歴史的役割を認識し、また、とくに現在の国際情勢のもとでの、同条約の引き続く有効性と今日性を再確認し、
締約国による、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の全面的かつ厳密な遵守が最も重要であること強調し、
弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の条項は、戦略兵器の制限に関するさらなる交渉にむけて有利な条件をつくるために寄与するものとして意図されていることを想起し、
弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の締約国が、核兵器の不拡散に関する条約第6条のもとで負っている義務に留意し、
弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の目的と条項の土台を掘り崩すいかなる措置の実行も、締約国の安全保障上の利害関係だけでなく、国際社会全体の安全保障上の利害関係にも影響をおよぼすことを憂慮し、
大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散に関して広まっている懸念を想起し、
1.弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約が、世界の戦略的安定性と世界平和を維持する上で、また、戦略的兵器のさらなる削減の促進の上でのかなめ石となり続けるように、同条約の強化と、同条約の完全性と有効性の保持のためのひき続く努力を呼びかける。
2.また、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の全面的かつ厳粛な遵守を通じた、各締約国による同条約の保持と強化のための新たな努力を呼びかける。
3.弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の締約国にたいし、同条約の義務にそって、弾道弾迎撃ミサイルシステムの配備を制限し、自国領土防衛用の弾道弾迎撃ミサイルの配備を自制し、そのような防衛用の基地を準備せず、同条約によって定められている弾道弾迎撃ミサイルシステムまたはそれらの構成部分を他国に移動させたり国の領土外に配備しないことを呼びかける。
4.同条約の目的と条項の土台を掘り崩すどのような措置の実行もまた、世界的な戦略的安定と世界平和と、戦略核兵器のさらなる削減の促進を損なうことであるとみなす。
5.すべての加盟国に、大量破壊兵器とそれらの運搬手段の拡散の防止を目的とする取り組みを支持するよう強く呼びかける。
6.台頭しつつある情勢に照らして、弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の不可侵性と完全性の保護にむけた、国際社会によるさらなる努力を支持する。これは国際社会にとって最大の利益である。
7.「弾道弾迎撃ミサイルシステム制限条約の保持と遵守」と題する条項を第55回総会の暫定議題に含むことを決定する。
賛成 80カ国 アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルメニア、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ベニン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、ブルネイ、ブルキナファソ、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チャド、中国、コロンビア、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、キプロス、北朝鮮、ドミニカ国、エクアドル、エジプト、赤道ギニア、エチオピア、フィジー、フランス、ガボン、グレナダ、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、カザフスタン、ケニア、ラオス、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、メキシコ、モナコ、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、パキスタン、パプアニューギニア、ロシア連邦、セントクリストファー・ネビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、セネガル、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トルクメニスタン、ウガンダ、タンザニア、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ
反対 4カ国 アルバニア、イスラエル、ミクロネシア連邦、アメリカ合衆国
棄権 68カ国 アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エリトリア、エストニア、フィンランド、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、ヨルダン、クウェート、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、マーシャル諸島共和国、モーリシャス、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、パラグアイ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドバ、ルーマニア、サモア、サンマリノ、シエラレオーネ、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、スペイン、スウェーデン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トリニダードトバゴ、トルコ、ウクライナ、イギリス、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ
「新アジェンダ連合」案の論議から
共同提案国を代表しての決議案提案理由発言
ニュージーランド軍縮大使
クライブ・ウォレス・ピアソン
国連第54回総会第一委員会
1999年10月26日
議長、
私は文書番号L.18「核兵器のない世界へ:新たなる課題の必要」と題した決議案を提案することを名誉に思う。この提案を、ベニン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、コートジボワール、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、フィジー、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、アイルランド、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マレーシア、マリ、メキシコ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、サモア、サンマリノ、シエラレオネ、ソロモン諸島、南アフリカ、スワジランド、スウェーデン、タイ、トーゴ、ウガンダ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ(訳注:共同提案国にはその後変動あり)を代表しておこないたい。
この決議案の目的は単純で明快である。核軍縮の課題にアプローチする道を再活性化させることである。その意図は、核兵器を完全に廃絶するために、現実的で実現可能なやり方で、国際社会をそのための協調した行動に断固として駆り立てることである。この重大で緊急な問題に取り組むことは、すべての国連加盟国の任務であり義務である。
この決議案は、前進のための方向性を概括したものである。当委員会に提出された他の核軍縮諸決議にとって代わることを意図したものではない。むしろ、その目的は、誓約の履行の速度を速めるという「明確な約束」を条件とする、包括的な前進の方向を提案することである。
この決議案は、われわれの目前にある課題を概観的に提起している。これはそのアプローチにおいて、主張されてきたように差別的なものではない。核兵器をもっとも多く保有する5大核保有国によって適切にとられるべき措置をよびかけている。NPTに加盟しておらず、核能力をもつ国々にたいし、核兵器のオプションを放棄し、無条件にかつ早期に、不拡散体制に加盟することをよびかけている。また、非核国にたいする、かなり多くの措置をとるようにとのよびかけも含んでいる。これらの点から、この決議案は、包括的なアプローチを提案している。
この決議の目標は、われわれすべてが集団的に参加し義務と責任を果たすべき措置を支持するなかで、国際社会全体の関与を得ることである。そして、重要なことに、この決議は軍縮分野で未達成のまま残っているかなり多くの課題を提起している。この点で、決議案は包括的でありかつ総合的である。
当決議案は、既存のメカニズムとアプローチを利用する必要性を強調している。それは、二国間、複数国間、多国間アプローチにバランスを与えるものであり、それらの各々は、核軍縮を達成するため、明確に追求されなければならない。それは、現在おこなわれている二国間のプロセスを多国間のものにしようとするのではない。しかし、このプロセスがさらに発展するにつれて、他の国々がその途上に参加する必要があることを認識するものである。
この新アジェンダ共同提案諸国は、核兵器廃絶のコンセンサスを形成しようとするなら、この決議案が提起するアプローチは、進むべき決定的に重要な方向をあたえるものであると確信する。
この決議案を提案するにあたりわれわれが抱いている最も大きな懸念は、核軍縮プロセスが行き詰まっているとは言わぬまでも、停滞しているという現実である。勢いを与える必要がある。冷戦の終結とともに期待された利益や希望はわれわれの手からすり抜けてしまったかのようだ。その結果われわれは、可能なあるいは必要な速さで核軍縮を達成できていない。
a)南アジアにおける核実験と、それに続く核抑止力開発の話し合いは、核の構造を変えてしまった。われわれの決議案は、NPTへの普遍的遵守の必要性とともに、この事態の進展についても言及している。
b)核抑止力の概念は拡大され、あるいは少なくともよりあいまいなものになっている。核兵器の保持は、生物・化学兵器による攻撃に対して使用する可能性のゆえに、再び正当化されている。
c)ミサイルの拡散、ミサイル防衛において、ほかにも推進の努力がおこなわれている。
自己満足が核の議題に忍び込んでいる。政治議題は、しばしば、軍縮についての国民の期待を導くのではなく、それに従ってきたのである。しかし、この自己満足は、政治的プロセス自体と同じく、市民社会の思考にも浸透していると感じる。
この現実の懸念と挫折感がまさに、新アジェンダプロセスの原動力となったのである。それは、NPTの諸規定、特に、核兵器の廃絶のために努力するという約束と引き換えに核兵器のオプションを放棄するという取り決めによって同意されたアプローチである。われわれはこれを非常に真剣に受け止めている。
NPTは核兵器の廃絶を追求するという義務を明記している。そして、この目的の達成のためすべての国々が協力することを呼びかけている。とすれば当然、非核保有国は、この義務を追求する権利と責任の両方をもっていることになる。
NPTが1995年に無期限に延長されたとき、その合意は、核兵器の無期限の保持を是認するものではなかった。その反対である。NPTはもうひとつの重要な区別をしている。それは、核軍縮の前進は、通常兵器の軍縮の前進を条件とするものではないということである。最後に、相互の義務に基づく条約においては本質的に、いかなる国家グループも一方的にその条約の義務の履行の速度を決定することはできないのである。
これらが、われわれが解決を求められている法的な問題である。次に、新アジェンダ決議が呼びかけている政治的な緊急課題について話したい。
アメリカとロシア連邦は、STARTプロセスの多国間化を断固として拒否している。われわれはそれに異議を唱えるものではないし、この決議は、この重要なイニシアチブの多国間化をよびかけるものでもない。われわれはそれを歓迎し支持する。しかし、われわれはこのプロセスが複数の国々が参加するものになり、ひいては、多国間の普遍的なものになることを望む。
われわれの決議案は、もうひとつの重要な点でバランスのとれたものである。決議案は、いくつかの核保有国が軍縮をすでに追求していることを認め、その努力を歓迎している。このなかで、最も重要なものは、国際原子力機関(IAEA)、アメリカ、ロシア連邦の三者間のイニシアチブである。このイニシアチブが将来広がり、拡大されることを期待する。われわれは、イギリスやフランスなどによる一方的な措置についても認識している。
しかし、別の政治的現実も想起したい。新たな千年紀において、核兵器はわれわれの社会にとって不可避な特徴であってはならない。50年間核兵器が使用されなかったという事実は、その兵器の持つ危険が弱まったということではない。その兵器を長く保持すればするほど、他国がその兵器を取得しようとする誘惑は大きくなるのである。
在庫兵器が老朽化し、設計寿命を超えるにつれ、核兵器はますます大きな負担となっていくだろう。そうすれば何がおこるだろうか。われわれはすでに、それらの技術的交替をめざす新たな競争を目の当たりにしているのではないだろうか。
ひとつのことを明らかにしたい。それは、われわれが好むと好まざるとにかかわらず、核兵器は目標と破壊が広範に及ぶという点において、まさに多国間的なものであるということである。
現在兵器庫に保管されている核兵器の破壊力は、理解をはるかに超えている。他国が指摘しているように、われわれから見れば、「兵器を必要とする標的というよりも、標的を追跡する兵器を持っている」かのようだ。
将来抑止力が維持できるようなより低いレベルとはどのようなレベルなのかをめぐる論議に加わることは、新アジェンダの考えていることではない。われわれの目標は、われわれの国際的な義務と一致するものだが、核兵器の完全な廃絶のために断固として努力することである。それ以上でも、それ以下でもない。
新アジェンダ決議案を前面に出すにあたり、われわれは、あまりにも長い間、行動の呼びかけを、時期尚早、非現実的、逆効果、達成不可能ということで、しごく簡単に退けてきたということを、自覚している。われわれは、完全が善の敵になるという典型的な状態に陥っていた。
われわれは新しい課題は必要ないという意見も聞いた。これは不誠実な議論だと思う。世間で通用している唯一の合意された課題でわれわれが知っているものは、NPTの「原則と目標」に規定されている要素である。われわれの決議案は、その課題をとり入れ、承認するものである。
しかし、新アジェンダのアプローチは、質的に異なる。それは現在実行可能な、そして将来に可能な、いくつかの実際的な措置の実施をよびかけているのである。それは、段階的で、漸進的なアプローチを提唱し、相互を強化するような措置を主張している。決議案は期限を設けようとしていない。
決議案は、軍縮は、実際的で、個別の、漸進的な措置を通じて最もよく達成されるものであるという、先週この委員会でなされた呼びかけを確認する。この決議案がおこなっている呼びかけは、現実的であり、達成可能であると確信する。
それゆえ、われわれは慎重なやりかたで議論をすすめようとしている。そうしてこそ必要な信頼、生産的関与と結果が生み出されるのである。それは、受け入れやすい行動計画ではないかもしれない。兵器を保有する国にとって軍縮がそうであることはめったにない。
最後に、今年の決議案で変更したところを強調したい。第一に、本文は、昨年以来起こった発展を考慮に入れて、新しくしてある。第二に、多くの改善が、序文と、実効項目に施されている。それは、内容においてわれわれとともに活動することを強く望んでいる国々とのあいだでこの一年間におこなわれた、建設的な対話を考慮したものである。
この決議案は、明確に、そして意図的に、NPT第6条の誓約に疑いを向けてはいない。これが唯一求めているのは、これらの義務の履行につながるプロセスを促進することである。この区別は非常に重要である。また、新アジェンダは、1995年のNPT再検討会議で採択された決定と決議の完全実施の必要性を認めている。
さらに、今年の決議案は、STARTプロセスに加え、現在実施されている軍縮措置を承認し、歓迎している。それはまた、アメリカとロシア政府によるABM条約の戦略的重要性についての共同の呼びかけを強化するものである。そして決議案は、NPTのすべての条文は、適切にも、締約国を常に拘束しているという現実に触れており、その責任を果たすよう取り組む緊急の重要性を明記している。
新アジェンダのアプローチの核心は、今年も再び新しい定式のもとで明確に述べられているが、それは、廃絶に至るプロセスを加速させるための「明確な約束」が必要であるという決意である。そしてわれわれは、この約束が、最高の政治的レベルで、明確に宣言されることを求めている。
すべての代表団にこの決議案を注意深く検討し、今年はわれわれとともに支持の立場をとることを要請する。そして、この決議案が触れていない問題ではなく、主張している内容から、この決議を評価していただきたい。
この決議案の共同提案国は、決議案の内容についていつでも対話に応じる用意がある。われわれは、これが革新的な、あるいは網羅的なアジェンダであると主張しているのではない。とういのも、実際にそうではないからだ。そしてまた、これが隠されたアジェンダではないということも明らかにしたい。対決的なものにするつもりもない。もしこの決議案を「更新された (renewed)」アジェンダと呼ぶ代表団があれば、われわれは気持ちが楽になるだろう。
より重要なことは、決議案が、核兵器の完全な廃絶の方向にわれわれを進める新しい圧力の一環となるべきだとわれわれがみなしている一連の要素を、包括して要約していることである。廃絶へのプロセスが完全に行き詰まってはいないにしても、つまずいているとき、われわれが、(軍拡の)ゲームをやめることができなければ、それは無責任なことになるだろう。
当委員会で、われわれの前にはひとつの道があり、重要な時点を迂回することはできないという意見が出された。われわれはその見解に全く同感である。最近の出来事によって、われわれすべてが、この道にとどまり、同じ道を歩み続けることを確かなものにする必要性が高まっている。しかし、どんな旅をするさいにも、目的と、その目的地にいかに到達するか、どれが最上の道筋であるかを明確にしなければならない。新アジェンダは、まさにそれを目指しているのである。
「国際情報資料」索引へ
「新アジェンダ連合」案の論議から
国連第一委員会における討論
1999年11月9日
国連第一委員会において、決議L.18(新アジェンダ連合案)全体は、賛成90カ国、反対13カ国、棄権37カ国で採択された。
反対:ブルガリア、エストニア、フランス、ハンガリー、インド、イスラエル、モナコ、パキスタン、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、イギリス、アメリカ合衆国
棄権:アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、中国、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、グルジア、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、イタリア、日本、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モーリシャス、ミャンマー、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、モルドバ共和国、スロバキア、スロベニア、スペイン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウクライナ、ウズベキスタン(今年トルコは、反対票でなく棄権票を投じた。ベラルーシは賛成。)
本決議案のNPTに言及した二つの段落についてそれぞれ個別の投票がおこなわれた。
実効項目第7項:賛成128、反対3(インド、パキスタン、イスラエル)、棄権3(ブータン、キューバ、ラトビア)
実効項目第18項:賛成128、反対0、棄権5(キューバ、インド、イスラエル、パキスタン、韓国)
票決前の発言:イギリス、アルゼンチン、フランス、キューバ、メキシコ
票決後の発言:中国、多くの欧州諸国を代表してベルギー、インド、アメリカ合衆国、日本、トルコ、アルジェリア、シリア、韓国、オーストラリア、ポーランド、モーリシャス、カナダ
イギリス: ほかの諸代表団と積極的に対話するという本決議提案諸国の意志を歓迎し発言を始めたい。しかしながら私は、われわれが再度今年の決議案に反対票を投じざるを得ないことを残念に思う。この決定の理由を簡単に説明したい。イギリスは、これまで核軍縮および不拡散条約第6条が課す義務にたいする自国の誓約を明らかにしてきた。この誓約は最近では、イギリスがその「戦略防衛見直し」において1988年に発表した措置により実質的に表現されている。これらの措置には、イギリスの核抑止の大幅な縮小と、先例のないほどの透明性に関する措置が含まれている。(核軍縮の)進展にむけたわれわれの誓約は、イギリスが1998年に包括的核実験禁止条約を批准したことによってさらに裏付けられた。
われわれも本決議案の提案諸国と同じく、より広範な核軍縮の遅々たる進展に苛立ちを感じている。われわれは二つの主要核保有国による核兵器削減にむけた二国間の取り組みが進展の速度を速めるよう働きかけを続けている。われわれは、包括的核実験禁止条約ができるだけ早期に発効することを切望しており、そのために国際的取り組みの先頭に立ってきた。核軍縮の次のステップとして国際的に合意済みである核分裂性物質カットオフ条約(核分裂性物質製造禁止条約)に関する交渉を早く開始したいと望んでいる。
本決議案には、1995年不拡散条約再検討延長会議で合意された原則と目標の核心をなすすべての措置にたいする支持が含まれていることを認識している。しかしながら、さらなる一連の措置を提案することによりこの国際的合意課題の範囲を超えることで、はたして本決議が、核軍縮にむけた前進に実質的に寄与することができるのか否かは疑問である。
昨年同様、本決議案にはイギリスが強く支持する措置が多く含まれている。しかし、本案にはたとえば運搬手段からの弾頭取り外しといったような、われわれが支持できない点も一部含まれている。この弾頭取り外しについてわれわれは、「戦略防衛見直し」のなかで詳細な検討を加えたが、現時点においては信頼できる最低限の抑止力維持という政策とは両立しないという結論に達した。核軍縮の大義を前進させる上で実質的貢献となるいかなる措置も支持するというわれわれの決意は、今後も変るものではない。
アルゼンチン: アルゼンチンは、軍縮および核不拡散を支持する国際社会の目標を共有している。残念なことに決議案L.18には、アルゼンチンが同意しない要素も含まれている。今後、本決議案がより多くの加盟国が受け入れられる条件を盛り込んだ案となることを願っている。この理由によりアルゼンチンは棄権する。
(サウジアラビアは、現在共同提案国が60を超えた決議案L.18の提案国に加わる意志を表明した。モザンビークもまた、この日提案国入りを表明した。)
フランス: 第一委員会は、「核兵器のない世界へ:新しい課題の必要性」と題する決議案を、二度目の採択にかけるため召集されている。本案を支持する諸国は、昨年の決議に加えられたいくつかの改善点と並んで、中間的アプローチを強く主張している。これら条項のなかには現実の基準を満たさないものがあると思う。本案には、昨年の委員会の冒頭で7カ国が提案したものと同じくらい、わが国の代表団が受け入れ難い重要な問題点がまだ数多く存在する。本決議のアプローチ全体は危険なもので、いくつかの提案のあいまいさには批判を加える必要があると感じる。問題はなぜ新しい課題が必要なのかということである。
フランスは、1995年NPT再検討延長会議が定めた行動計画を実行するよう、これまでも主張してきたしこれからも主張していくものであり、この1995年の課題を疑問に付すような内容を持つ新しい課題の訴えには同意できない。1995年に決定された課題は三点あった。一点は、CTBT(包括的核実験禁止条約)の実施、二点目は、FMCT(核分裂性物質カットオフ条約)の実施、そして三点目は、核兵器の全体的削減と、その後の廃絶にむけた体系的かつ漸進的な軍縮を進めることにたいする諸国の決意ならびに、厳格かつ効果的な国際的監視のもとでの全面完全軍縮にむけた諸国の決意である。
本決議案に賛成する諸国は、この行動計画が時代遅れになったと考えている。そうであるならば、そう述べ、実効項目第16項においてそう明確に主張することは彼らの自由である。しかし、ではなぜ、核軍縮の新しい課題が必要だと主張するのであろうか。何かの思惑を隠すためでないかぎり、この二つのあいだには明らかに矛盾が存在する。本決議案の中に列挙されている印象的な数々の提案のなかから、次の二点に絞って発言したい。
なぜ、政策と核問題の検討が必要なのか。国連憲章は、各国の正当な自衛権を承認している。この権利は、すべての国が平等に有し、どの国も現存する諸条約の枠組みのなかで、自国の安全保障に必要と感ずるものに従って規定できる普遍的なものである。防衛政策がその国以外の何者によっても恣意的に決定され得ないことは、この権利に由来している。本決議案を推進している諸国は、当然ながら自国の主権の維持を願っている。彼らは、自国に代わって国際社会がその国の防衛に何が必要かを決めることを受け入れられるのであろうか。答えは当然ながらノーであり、それはできないのである。フランスの政策は自国の安全保障と一致する可能なかぎりの最低限度という原則にもとづいていること、また、潜在的脅威の進展に合わせてつねに自国のドクトリンを保障し適合させていることを簡単につけ加えておきたい。
なぜ軍縮と核兵器不拡散に関する国際会議を開催する必要があるのか。この点について明確にしておきたい。核保有5カ国はつねに、こういった性質の国際会議を開催するという考えに反対してきた。われわれは、核兵器削減のプロセスがこのような枠組みでおこなわれればより効果的になるとは考えていない。核保有国が参加しない会議にはたして有効性などあるのだろうか。不拡散と核軍縮の話し合いにふさわしい場は、2000年NPT再検討会議である。たんに体裁を整えるだけのために本提案に賛成すれば、それは正しいことではない。
なぜ本決議案は、1995年NPT会議決定をあいまいに認識しているのであろうか。1995年会議で合意された行動計画を支持したまさにその同じ政府代表団が、今はこの決定を時代遅れだと考えていることをどう説明するのであろう。1995年会議からは4年たったが、同じ代表団が、第一回国連軍縮特別総会(SSDI)の最終文書はそれがほとんど神聖不可侵なものだからむやみに変更しない、と主張しているのである。この国際文書は1978年の作成以来時代遅れになっていないかのようである。この両義性は説明し難い。
最後に、本議案はなぜカットオフ条約に関してこのようにあいまいなのであろうか。カットオフ条約に関する1998年の決議は大多数の賛成で採択された。なぜこの分裂性物質製造禁止の課題に、ほかの条項、または、だれも書面でその形跡を見ることができない実施内容を加えるための口実が必要なのであろうか。本決議の実効項目第12項によれば、そうする一方でこうした国々は暫定委員会にたいして、交渉を遅滞なく終結するよう躊躇もせず訴えている。矛盾とまでいかないとしても、このあいまいさは説明し難い。あらゆる不確かさを排除する唯一の方法は、実効項目第12項の最初に、「軍縮会議にたいし、遅滞なく、どの他の項目とも結びつけることなく、暫定委員会を設立することを呼びかける」とした短い一節を挿入することである。この文の他の部分はそのままでよい。この挿入節を入れないことにより、提案諸国は欺まんの誘いで最もだまされやすい代表団をひきつけるという目的で、両義にとれる表現を使っているとわれわれは考える。
この決議案を支持する諸国はこの数年、軍縮アプローチ、とくに、建設的なあいまいさの政策を呼びかける核軍縮の最も熱心な提唱者となっており、あいまいな用語を非常に巧みにあやつっている。われわれは、核軍縮はこのようなあいまいなやり方で取り組むにはあまりにも重大な問題だと感じている。この問題は、可能な限り明確であるべきである。わが代表団はつねに率直にものを言うことを望む。われわれは、本決議案に反対票を投ずる。
(キューバは支持を示し、メキシコは、フランス発言にたいする発言をおこなった。以下は、票決後の発言である。)
中国: 中国は、人類を核戦争の脅威から解放し、核兵器のない世界を早期に実現するために、つねに核兵器の完全禁止と全面的廃棄の立場をとってきた。この目的にむけ中国は、核軍縮問題にかんする国際社会の憂慮と要求をすべて理解する。中国代表団は、核兵器の全面禁止と廃棄および核兵器のない世界という決議案L.18が掲げる原則と目的を支持する。
われわれはまた、決議案に含まれているいくつかの特定の措置も支持する。それらは、核保有国に核ドクトリンの見直しを呼びかけること、核兵器の先制使用と威嚇を禁止する国際的に法的拘束力のある措置が締結されること、および非核保有国にたいしそれが効果的に保証されること、NPTの普遍性強化、非核地帯の創設などである。ABM制限条約を維持しその弱体化もしくは否定を防ぐことと、地球規模の戦略的安定を損なう弾道弾ミサイル迎撃システム開発の阻止は、核軍縮と不拡散の進展に必要な条件である。その意味で、L.18はABM制限条約がひきつづき戦略安定のかなめ石であることを正しく指摘している。
だが一方、われわれは、核兵器の警戒態勢の解除、核弾頭を運搬手段から取り外すことの呼びかけ、核兵器と分裂性物質の備蓄量に透明性をもたせることなどの他の措置も決議案で提案されていることに注目した。中国は、これらの措置は、平和、安全、安定および信頼のある国際環境においてのみ実行できるものであり、核軍縮にかんする交渉と結びつけておこなわれるべきであると考える。現在の国際的状況のもとでは、まだ機は熟しておらず、そのような措置をとるに必要な条件は整っていない。
また、決議案が、すべての核保有国にたいし、核兵器の先制不使用および非核保有国にたいするその使用と威嚇をおこなわないことを誓約するよう求めていないことも指摘されるべきである。しかしながらこれらの要素は、核軍縮と不拡散には必須のものである。以上の観点から、中国代表団は決議に棄権した。
ベルギー: ドイツ、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、ギリシャ、アイスランド、イタリア、リトアニア、ルクセンブルグ、ノルウェー、オランダ、ポルトガル、モルドバ共和国、スロバキア、およびチェコ共和国を代表し、L.18決議案に棄権した理由について説明する。われわれは、核兵器のない世界という最終的な目標を持つ核軍縮を実現するための同決議案に示された努力を歓迎し同意する。この目標は、核軍縮の漸進的過程をすみやかに追求することにより、よりよく達成できると考える。われわれは、包括的核実験禁止条約発効にむけた進展がないことと、ABM制限条約にかんする意見の相違が、このプロセスにとって深刻な障害となるのではないかと憂慮している。
われわれはまた同決議案に含まれるいくつかの要素に同意できる。核軍縮と不拡散の分野における多くの否定的な事態をわれわれも懸念している。また、核軍縮のプロセスを再活性化させるためには、新たなはずみが必要であると確信するが、この達成のために新しい手段または機関が必要だと考えているわけではない。この決議案の提案諸国が、昨年の採択文書への反対意見を考慮に入れるために真剣な努力を払われたことを理解しており、決議案にある多くの提案は支持できるものである。
とはいえ、われわれの見るところでは、いくつかの点において、われわれ自身が提起し意見も一致している、最終的な目標に到達するための最も適切な方法が反映されないままになっている。われわれは、不拡散体制のかなめ石であり、核軍縮に不可欠な基盤であるNPTをひきつづき最も重視する。核軍縮分野におけるあらゆる進展は、現在の過程、つまりNPT第6条と1995年の「原則と目標」で定義された目標を基礎にした過程を通してのみ達成できると固く信じる。この方向での努力はすでに相当の進展を作り出したものの、深刻な後退もあった。合意された「原則と目標」にもとづいてこの後退を乗り越え、新しい進展を達成させるため、再び努力を倍化させるべきだと確信する。NPTの普遍性はひき続きもっとも重要である。
昨年の南アジアにおける核実験のあと、この目標への取り組みは、NPTの最大の後退を経験した。ゆえに、これを乗り越えることが、より緊急な優先課題となるべきである。米ロ交渉は核軍縮過程に重要な結果をもたらしたが、この数年のあいだは、期待したほどの進展を見せていない。これらの取り組みを再活性化し、START II発効を達成し、START III交渉を遅滞なく開始することが緊急に求められる。われわれは、米国議会のCTBT否決を遺憾に思い、クリントン大統領の条約批准への努力と核実験モラトリアムの遵守を続けるとの誓約を満足の意をもって歓迎する。すみやかなCTBT発効のための国際的努力は、一層の決意をもって継続されるべきである。
兵器および他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、多国間の非差別的かつ国際的に効力を持つ検証可能な条約に関する交渉は、長いあいだの懸案事項となっている。われわれは軍縮会議にたいし、遅滞なくそして前提条件を課さずにこの条約の交渉を開始するよう求める。核軍縮は、何よりもまず国家の権限内の問題であるとはいえ、それはまた国際社会にとっての正当な関心事でもある。したがって、ドイツ、ベルギー、イタリア、ノルウェー、およびオランダが1999年2月に提案したとおり、われわれは、軍縮会議による、核軍縮にむけた情報および取り組みへの見解を交流する方策もしくは手段を研究するための小作業委員会の設置を支持する。核軍縮の分野で進展を得るためには、責任の共有と、既存の目標を継続し達成するための政治的意志が必要である。国の評価は決議もしくは宣言で判断されるのではなく、その行動とこれらの目標を達成することで判断が下されるのである。その意味で、最も緊急な目標は、来年のNPT再検討会議の成功であり、次回の軍縮会議の冒頭における核兵器および核爆発装置用の核分裂性物質製造禁止条約に関する交渉の開始である。われわれは、これらの目標をひきつづき建設的に追求するとともに、この決議案の提案国ならびに、核保有のいかんにかかわらずすべての国々と、共通の目標達成にむけて緊密に協力する構えである。
インド: わが国代表団は、投票後に立場を説明する発言の機会を得たいと申し入れた。この決議案の発端となったのは、1998年7月にダブリンで、8カ国が発表した共同宣言であるとわれわれは理解している。インドはその共同宣言を歓迎した。しかし、今回の決議案は、その共同宣言の域をはるかに超えたものであった。軍縮のための第10回国連特別総会〔第1回国連軍縮特別総会—訳注〕の最終文書は、いまだに国際社会全体が軍縮について採択した唯一の全会一致文書である。同最終文書には行動計画が含まれていたが、この計画は、まだ一部しか実施されていない。将来にむけたいかなる課題も、必然的に第1回軍縮特別総会で出された行動計画の実施を開始の前提条件としなければならない。その最も重要な要素である核軍縮において、国際社会がほとんど前進を達成できなかったことは明らかであろう。
問うべきなのは、既存の課題における最も重要な要素が達成されていないのに「新しい課題」が必要なのかという問題である。この決議案には、別の諸会議で採択された的外れな要素と定式化が含まれている。われわれは、実効項目第6項、7項および8項にあるような安全保障問題に関する規定的アプローチを拒否する。これらは、この決議とは無関係なだけでなく、そもそも現実から乖離している。インドは、もはや核保有のオプションを保持していない。このオプションはすでに実行されてしまったのである。また決議案は、「核保有能力を持ちながらNPTにまだ加盟していない3カ国」というような誤った概念にもとづいて提言をおこなっている。この概念は、分析的に無意味であり、現実に則していない。ここでの南アジア非核地帯への言及は、不条理に近いだけでなく、非核地帯のとりきめは関係地域の諸国間の自由な意志にもとづいておこなわれるべきであるという非核地帯創設における最も根本的な指針的原則に疑問を投げかけるものである。この原則は、今年の国連軍縮委員会の実質審議においてあらためて承認されている。われわれはほかの機会でも、現状では、南アジア非核地帯の提案は、東アジア、西ヨーロッパ、北アメリカの非核地帯化と同様ほとんど有効性がないことを述べてきた。
この決議案の内容は多岐にわたっているにもかかわらず、驚くべきことに核兵器の先制使用政策への言及がどこにも見られない。核兵器にもとづく安全保障政策を持つ唯一残った大陸間軍事同盟の核ドクトリンは、今年はじめにその核兵器先制使用政策を再確認した。同様にこの決議案は、次の千年紀になっても核兵器を残すことになる、特定諸国による核兵器の新鋭化と近代化の動きを無視している。進行中の弾道ミサイル防衛構築の動きは、軍縮の促進と国際的平和と安全の強化に貢献する国際情勢をさらに侵食するおそれがある。本決議案のいくつかの主要な段落は、多国間による軍縮努力の枠組み全体を危機におとしいれるこうした行為の重大性を強調するのではなく、既存の核保有国に受け入れられやすいよう書きかえられた。
同決議案はまた、数カ国の代表団が核軍縮と宇宙空間に関してとっているかたくなな態度のため軍縮会議が現在行き詰まっていることにも触れておらず、圧倒的多数の加盟諸国が、均衡のとれた包括的活動計画の一環としての実質的交渉の開始への支持を表明したことも無視している。
わが代表団のNPTにかんする見解はよく知られている。この決議案は、締約国の圧倒的多数を失望させた同条約を没落の運命から再生させようと試みている。われわれは、今年の第3回NPT再検討会議準備委員会をふくめ、長年にわたって、自称核保有5カ国に核軍縮と核兵器の全面廃絶への明白な姿勢をとらせようと、報われない努力をしてきた諸国に同情する。本決議案は、NPTが食い止められなかった多様な不拡散の発生源については沈黙している。これらの努力はすべて、それ自身はいかに価値があり精力的であろうとも、NPTに記された不公平かつ差別的な枠組みの義務によって制約されると考える。これまで主張してきたとおり、新たな課題は、NPTの古い枠内では成功しない。ゆえに必要なのは、古い枠組みを超え、すべてに公平で正当な安全保障の原則に立った、永続的な国際的安全保障制度を確立する体制に移行することである。
われわれは、この決議案に、共同提案国のひとつである南アフリカで1998年に開催された、非同盟運動第12回首脳会議の最終文書に盛り込まれた提案が含まれることを期待していたが、それは実現されなかった。この最終文書には、核兵器のない世界にむけた具体的提案、とりわけ段階的核兵器廃絶への合意に到達する目標を掲げた国際会議開催のよびかけが含まれていた。同様にわれわれは、核兵器を含む大量殺りく兵器の使用が、国際刑事裁判所の権限のもと人道にたいする罪として指定することを望んでいたがそれも果たされなかった。わが代表団は、核兵器の全面廃絶と核兵器のない世界にむけた取り組みの必要性という目標には賛同するものの、欠陥がありかつ差別的なNPTのアプローチにとらわれた行動の有効性に、依然として疑問を抱いている。それゆえ決議案全体にインドは反対票を投じた。
アメリカ合衆国: L.18決議の共同提案諸国の熱意に敬意を表しつつも、アメリカは数々の理由からこれに反対票を投じた。最大の理由は、この決議が根ざしている基本的前提、つまり核軍縮に新たな課題が必要だという点を支持できないことである。10月20日にホラム次期事務次長が一般討論で述べたように、われわれはすでに、完了せねばならない幅広い多国間軍備管理の課題を抱えている。
核軍縮に向かう現在の進展の度合がいかに遅々としたものであっても、冷戦の頂点にあった時期以来、われわれが核兵器削減において劇的な進歩を遂げてきたことは事実が証明している。軍縮は、それぞれ前例の上に立ち、かつ国際的安全保障環境の現実を考慮に入れた実際的な段階的措置を通じてこそ達成できることを記録が示している。苦痛に満ちた困難な仕事ではあるが、これが結果を生むのである。われわれはL.18決議が軍縮プロセスの再活性化に役立つとは思わない。それを実証する二つの理由を述べたい。
この決議は、核兵器保有国にたいし、自国の核兵器の迅速な全廃の達成を明確に約束し、加速された交渉プロセスに遅滞なく参加するよう求めている。すでに核不拡散条約において厳粛な約束がおこなわれており、アメリカはこれを真剣に受け止めているが、これが十分でないとするのなら、これに加えて新たな誓約をおこなっても何の役に立つだろうか。
決議はまた、核軍縮と不拡散に関する国際会議を開催し、その他の場でおこなわれている諸努力を補完することを呼びかけている。国際会議にはそれなりの意味があろうが、われわれはすでに、有効に活用できる以上の会議を開いている。新たな層の国際的討論の場を設けることは、核軍縮の進展を加速することにはならない。
アメリカは,現在の軍縮の課題がすでに満杯状態にあると思っている。実際、L.18決議にはその課題のほとんどが含まれている。また、軍縮会議において核分裂性物質製造禁止に関し真剣な交渉を開始すべき時も過ぎていると思う。国連総会はこの事業を承認しており、新たな課題ではなく、これこそが、核軍縮のプロセスを再活性化するために必要な具体的で実際的なステップのひとつである。ホラム氏が述べたように、新たな課題を作り出すのではなく、現在抱えている課題を再活性化するために新たな努力をおこなう必要がある。
日本: わが代表団は、核兵器のない世界という目標をともに目指しており、その目標達成にむけた幅広い一連の具体的措置を詳細に提起したL.18決議案の共同提案諸国の熱意に感謝する。この目標を達成するためには、現実的で具体的な措置を通じて一歩一歩進む以外に道はないというのがわが国政府の見解である。この点から見て、核保有国から協力を得ることが必要であり、これらの国々に対立的な態度をとることは必ずしも建設的とは言えない。日本はまた、核軍縮の速度は到底満足できるものではないと考えているが、欲求不満のあまりこのプロセスの近道をとろうとするのは生産的でない。
われわれは、今年の決議案が改善されていることを認める。その反面、なお核保有国の誓約にたいする一定の疑念を表している。注意深く真剣に検討をおこなった結果、日本は最終的にこの決議に棄権することを決定した。しかしながら私は、わが国が核兵器のない世界をつくるという目標とその必要性を全面的に分かち合っていることを再度強調したい。
私は加盟諸国、とくに核保有国に、核不拡散条約再検討会議から成功的な結果が生みだされるよう全力をあげて努力するよう求めたい。CTBT(包括的核実験禁止条約)批准の努力の強化、とくに、まだ批准をしていない3つの核保有国がこれをおこなうこととともに、米ロ間の核軍縮二国間交渉の進展は、会議の成功を確実とするのに役立つ環境を作り出すうえでの貢献となるだろう。また、NPT再検討会議において、1995年以来の実績の検討をもとに核不拡散と軍縮の最新の目標にかんする合意を達成するための取り組みを強めることが求められている。
トルコ: NPTとその他の国際条約の締約国として、トルコは核兵器のない世界を求める国際社会の切なる願いを共有してきた。わが国は、ひきつづき核保有国の側が全面完全軍縮の枠組みにおける核兵器廃絶という究極的目標を掲げて、系統的で漸進的な努力をおこなうことが、核兵器の地球規模の削減にとって肝要であることを確信している。昨年の決議案には、わが国の支持を難しくする要素と矛盾があったため、われわれは反対票を投じることを選択し、その理由を説明した。しかし今年は、表現と内容の両方で改善が見られたため、われわれの投票態度を棄権へと変更することが可能になった。
アルジェリアとシリアはいくつか保留点があるとしながらも、賛成票を投じた。
韓国: 韓国は、多くの機会に表明してきたように、核不拡散体制を強化し、究極的目標である核兵器のない世界の達成を目指す国際的努力を一貫して支持してきた。この点から、わが国の代表団は、この決議案の共同提案諸国による、核兵器のない世界のための新たな課題の設定を目指す誠実な努力を高く評価する。われわれはこの決議案のおもな趣旨を確かに理解しており、実効項目第7、8、9、12など決議案の中のいくつかの要素を支持する。これらの点は核不拡散体制の原則と目標を維持するうえでの重要な構成要素である。
こうした積極的な部分はあるが、核軍縮の措置はいかなるものであれ現実に根ざしたものでなければならないと考える。世界的安全保障環境において、実際的で段階的なアプローチとともに着実な前進を重ねることが、究極的目標である核兵器廃絶の道のりに具体的な成果をもたらすことができる。同時に、安全保障の強化と核不拡散と軍縮に関連する既存の多国間協定の遵守は、新たな条約をつくることと同じくらい重要である。ひと握りの国々がNPTの責務とIAEA(国際原子力機関)の安全保障取り決めへの不従順を続けていることは、国際社会にたいする重大な挑戦である。これらの懸念がこの決議案の中では適切に反映されていない。これらの理由から、わが代表団はこのL.18決議案に棄権した。
オーストラリア: オーストラリア代表団は、新アジェンダ決議が、非常に思慮深い考察を反映したものであることを認識しており、決議案の作成者もそれを意図したことは疑いない。新アジェンダ連合は幅広い支持を得るために粘り強く包括的な核軍縮にかんする決議案を作成した。その結果、核兵器の最終的な廃絶に関わる重要な未達成の課題に注意を喚起するという顕著な特長をもった決議案が生まれた。作成者たちは、核保有5カ国とともにNPTの枠外にある国々にも訴えをおこない、慎重で公平なやり方でこの仕事にあたるようつとめ、そのプロセスを通じて、国連の場のみならず各国において非常に多くの考察と論議を巻き起こしてきた。
個別に検討すると、核軍縮にかんする国際会議で達成できることについては大きな意見の保留があるものの、決議案にはオーストラリアが反対すべき点はほとんどない。この決議の諸側面は強い支持を受けるに値する。たとえば不拡散と軍縮の主要な目的、NPT遵守の重要性、NPTの普遍性になどについて適切な言及がなされている。同様に決議案は、諸国にたいし、CTBTに調印し、既存の優先課題を繰り返しながら分裂性物質製造禁止条約の交渉を開始するよう呼びかけている。
しかし、全体としてみたこの決議案、そしてそれが発するメッセージに関して懸念を抱いている。概して積極的なこの決議案の内容が、とくに前文の段落で述べられている前提によって薄められている。それは、核保有国が不拡散条約においておこなった、核軍縮に関して「誠実に交渉をおこなう」という約束に疑いを投げかけるものである。新たな課題を求めることで、この決議は、既存の不拡散体制が崩れつつあるとの考えを示している。このような主張はわれわれが受け入れたり役立つと考えるものではなく、まさにこの理由により、オーストラリアは再度、この決議を支持することができない。よって、われわれは棄権を表明したのである。
またこの決議案が、こめられた願望とは別に、核軍縮が進むべき道に説得力ある新たな洞察をあたえるものであるかどうかに疑問を持っている。この決議案は、馴染み深く、論理的にも一般に容認されている課題を列挙している。しかし核軍縮とは、複雑かつ順を追って進むプロセスであり、ひとつひとつの措置が、もたらすであろう安全保障上の利益に照らして評価されるものである。この決議案が、核軍縮はそういうものではないと示唆しているかのように受け取られれば、誤った認識を提供する危険をおかすことになる。オーストラリアは、核保有国も含めすべての国々の支持を得られるような実際的で現実的な核軍縮提案を支持する。新アジェンダ決議案の提唱者たちはまだこれを達成してはいないが、オーストラリアは、核保有国によるさらなる交渉を追求する提唱者らの願いを分かち合うものである。われわれは、核弾頭の着実で検証可能な削減を望む。これは、核保有国が交渉をおこない、それゆえ、とられる措置に信頼がおける場合のみ達成可能であるとわれわれは認識している。
核軍縮のおもな責任は当面核保有国の側にあるが、非核保有国は、たとえばCTBTの発効や分裂性物質生産禁止条約の交渉を促進するなど、核不拡散と軍縮の諸目標を強化する措置を迅速に進めることでおおきく貢献することができる。
ポーランド: 昨年と同じようにポーランドは反対票を投じた。これは決議の内容に不賛成だからではない。それどころか、決議のほとんどの条項に賛成であることをこの委員会の場ではっきり申し上げたい。ポーランドはこれまでも、現在も核軍縮の究極目標の達成に取り組んでいる。6ヵ月前、ポーランド政府は包括的核実験禁止条約批准書を国連に寄託した。同時にわれわれは、国際社会がこの究極目標をかちとるための措置を打ち出すにあたって現実的でなくてはならないと考える。ポーランドはつねに、この目的は一歩一歩達成させられるべきであるという見解をもっている。
20年という期間で見ると、1978年の第1回国連軍縮特別総会以来、核兵器のない世界にむけて大きな前進があったことは間違いない。近年その途上でいくぶん後退があったことは事実であるが、急速に変化する世界において、われわれがこのような後退に直面し、効果的にそれに対処せねばならないことはごく自然なことである。
われわれの見るところこの決議は、この究極的目標達成のプロセスを人為的に加速させようとしている。それを大道においてではなく、国際平和と安全保障の維持に特別な責任を持っている国連安保理事会常任理事国が不在のわき道でおこなおうとしているようである。われわれは、安保理常任理事国の参加なくしては、最良の新課題であっても、究極目標達成へのプロセスを加速することはできないと確信している。よって、この新課題への安保理常任理事国の参加を確保してはじめて、ポーランドは、これらの努力の有効性に確信を持つことができる。
モーリシャス: モーリシャスは、NPT未調印の国に調印を呼びかけている実効項目第9項を理由に棄権した。モーリシャスはCTBTに調印していない。その理由は、これが核兵器廃絶にむけた時間を区切った枠組みを提供できていないからである。
カナダ: カナダは昨年この決議に棄権し、今年も再度棄権の態度を維持することを決定した。両年とも、決定は慎重かつ非常に集中的で高レベルの検討の末になされたものである。私はこれから、この決定の基礎をなす考えの一部をお話ししたい。われわれの決定は、その大部分がこの決議の文面にたいする反応としてなされたものではない。今年の決議文は、昨年のものに比べ大幅にそれもよい方向に変化している。カナダ政府はまた、NPTを基礎にした核軍縮と核不拡散体制の深刻なひずみにたいする新アジェンダ連合の評価の多くを共有している。新アジェンダ決議は、ひきつづき非常に時宜にかなっており、この両方の局面においてさらなる進展が緊急に必要であることを的確に指摘している。
しかしながらわれわれの見解では、核軍縮と核不拡散体制が直面しているおおくの困難に取り組むための協調した行動には、可能な限り幅広い支持基盤が必要である。新アジェンダ決議の目標を達成するためには、核兵器保有国とそのパートナー・同盟諸国の参加が必要である。われわれの側としては、関連する諸会議において、志を同じくする国々とひき続き協力し、核不拡散・軍縮体制の主要な目的を前進させるより大きな支持を構築していく。
NATO加盟国としてカナダは、今年の投票において共通の立場をとる非核保有国のNATO加盟国の数が増えたことを喜ばしく思う。われわれは、ワシントン首脳会議で求められた、不拡散、軍備管理、軍縮の選択肢をNATOが考慮することを期待する。われわれはこのプロセスが、新アジェンダ決議が提起した重要な諸問題に取り組むための道のひとつであると考えている。10月22日、ボストンでアクスワージー外相が述べたように、カナダ政府は過去の10年ではなく、来るべき10年を反映する軍備管理・軍縮政策を持つことが、NATOにとって死活的に重要であると信じている。
新アジェンダ連合決議が提起した諸問題は、2000年4月〜5月のNPT再検討会議において再びわれわれの前に提起される。そこでは、1995年にこの条約が無期限延長されたさい約束された責任が、重要な公共の場で試験にかけられるのである。この委員会での一般演説で述べたように、カナダ政府は、来春の再検討会議が同条約を強化し、その目標達成のためのはずみを取り戻すものとなるよう努力をおこなう。
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