【反核平和運動・原水協の声明と決議】
厚生労働大臣 舛添要一殿
長崎地方裁判所は、本日、原爆症認定集団訴訟に関して20名の原告に関して厚労省の認定申請却下処分を取り消す、原告勝訴の判決を言い渡しました。 今回の判決でもまた、これまでの6地裁、2高裁の判決と同様、DS86や原因確率を機械的に当てはめた国の認定行政を批判し、被爆の状況や既往歴など被爆者の実情にそった原爆症認定行政の在り方を強く求めるものとなっています。 本来、この間、国が取り組んできた認定行政の見直しは、これまでの機械的な被爆者行政の反省に立ち、被爆者の救済と問題の抜本解決を旨としてきたはずです。 まもなく被爆から63年になろうとしているいま、国はこれ以上、問題を長引かせるべきではありません。私たちは厚労省に対し、今回の判決を控訴せず、現在法廷で係争中のすべての原爆症認定をめぐる訴訟につき、被爆者救済の見地から全面解決に当たること、さらに、被爆者の要求を尊重し、認定基準のいっそうの改善にすみやかに取り組むよう強く求めるものです。
2008年6月23日 原水爆禁止日本協議会
このページの最初へもどる あるいは GensuikyoのTop Pageへもどる