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反核平和運動・原水協の声明と決議

声明 原爆症認定集団訴訟東京地裁判決について
国は、判決を受け入れ、被爆者の救済に力を尽くせ

2007年3月22日
原水爆禁止日本協議会

 原爆症認定却下処分の取り消しを求める裁判で、本日、東京地裁は、原告の被爆者30名のうち、21名について原告勝訴の判決を言い渡しました。

 原告団、弁護団、被団協や東友会、原水協も参加する「支援ネット」などは、すでに連名で「声明」を発表し、国に対して、?判断を尊重し、控訴を断念すること、?現在の審査のあり方を根本的に改め、被爆者を救済すること、?被爆者の意見を聞く協議の場を設けることを要求しました。日本原水協は、原告全員と弁護団、支援の皆さんに敬意を表するとともに、この立場を全面的に支持するものです。

 この判決をもって、政府の認定行政のあり方は昨年5月の大阪地裁判決以来、広島、名古屋、仙台、東京と、五つの判決で連続的に断罪されたことになります。これらの裁判を通じて最大の焦点となったのは、原爆症の認定にあたって、原爆の初期放射線のみを対象にして作成した「基準」に固執し、現実に被爆者におこった被害に目を塞ぎ、訴えを退けていく、機械的で冷酷な被爆者援護行政のあり方そのものでした。実際、裁判でなされた国側の主張とは、「原告の多くは被曝をほとんどしていない」、急性症状は「赤痢、感染症、栄養不良のせい」などと言い張るほど乱暴なものでした。

 こうした主張の非科学性は、この間の裁判だけでなく、それ以前の長崎松谷原爆裁判、京都小西原爆裁判、東京での東訴訟のそれぞれでもすでに断じられています。政府が、それを覆すなんの根拠もないまま、相次いで控訴していることはそれ自体、62年の被爆者の苦しみに追い討ちをかける非人道的態度としか言いようがありません。核の被害をことさらに小さく見せるこうした態度には、国内外から、アメリカの核戦略にたいする無条件の受け入れと結びついたものとの強い批判も湧き起こっています。

 日本原水協は、日本政府に対しあらためて、仙台と東京判決を控訴しないこと、大阪、広島、名古屋での控訴を取り下げることを要求し、さらに、被害の実態に即した原爆症認定へと審査・決定のあり方を抜本的に改めることを強く要求するものです。また、そのためにも日本政府の現行の認定基準・認定行政の理不尽さを広く国民に知らせ、国民的批判をさらに広げるために力を尽くすものです。

反核平和運動・原水協の声明と決議

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